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更新日:2022年6月13日
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受け取ることができなかった方に対する支援金です。労働者本人が申請することができます。
アルバイト、パートなどの短時間勤務の方、シフトの日数が減少した場合なども対象となります。
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により、子の世話のため、休業等をしたフリーランスの方などに向けた支援金です。
また、子の世話のために休業をした労働者を雇用する事業主が対象となる小学校休業等対応支援金もありますので、事業主へご相談ください。支給要件等は厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、市税や公共料金、社会保険料などの納期限内の納付が困難な方は、支払いに関する猶予や減免措置を受けることができる場合があります。
千葉市立小・中学校に就学するお子さんが安心して教育を受けられるよう、経済的な理由でお困りの方のために、学校生活を支援する「就学援助」を行っています。
千葉市国民健康保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)により労務に服することができなかった方に傷病手当金の支給を始めました。
※被用者:給与等の支払いを受けている方(個人事業主・フリーランス等を除く。)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少された方(世帯)に対して生活費等の資金の貸付を行っています。
母子家庭、父子家庭および寡婦の方の経済的自立を支援するため、各種資金の貸付を行っています。
様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しています。
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対しては、これまで緊急小口資金等の特例貸付などによる支援を行ってきたところですが、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、自立支援金を支給します。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々への、速やかな生活・暮らしの支援として、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要な保護を実施しています。
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