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更新日:2024年4月5日

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医療的ケアを必要とする方・強度行動障害のある方へ
~心身障害者通所交通費助成の助成対象となる交通手段を拡大します~

医療的ケアを必要とする方及び強度行動障害のある方のうち、以下の要件(※)に該当される方に限り、令和4年4月1日からタクシーによる通所に要した費用も心身障害者通所交通費助成の対象となります。

通常時はご家族の運転により自家用自動車で通所し、送迎されるご家族の体調が悪い時のみタクシーによる通所するなど、これまで助成対象として認定されている交通手段とタクシーによる通所を併用されるような場合、いずれの交通手段も助成の対象となります。

助成を受けるためにはあらかじめ認定を受ける必要がございます。要件などの詳細は、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課障害支援班へお問い合わせください。

(※)要件の概要

 
医療的ケア 障害者 ・障害支援区分5以上で、障害支援区分認定調査項目のうち「特別な医療」の項目の一部(中心静脈栄養、酸素療法、レスピレーター、気管切開の処置、経管栄養又はモニター測定)が「ある」に該当する方
医療的ケア 障害児 ・障害児通所支援の通所受給者証に記載された医療的ケア区分が3以上の方
・医療連携体制加算を算定する通所施設の看護職員等が作成した医療的ケア判定スコア票の基本スコアの合計が32点以上の方
強度行動障害 障害者 ・障害支援区分5以上で、多動、自傷、異食などが頻回にあり、行動関連項目の点数の合計が15点以上と判定された方
強度行動障害 障害児 ・障害児通所支援の通所受給者証に「強度行動障害児支援加算」と記載された方

<参考>チラシ(医療的ケアを必要とする方・強度行動障害のある方へ~心身障害者通所交通費助成の助成対象となる交通手段を拡大します~)

 

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