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更新日:2025年2月20日

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特定事業所集中減算(居宅介護支援事業所)

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記2の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護等のサービスを位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成し、当該書類を2年間保存することとなっています。

また、算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出することとなっていますので、該当する事業所は、下記事項を参照の上、指定の期日までに提出してください。

なお、この場合において正当な理由がないとき(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。)は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。

【重要】特定事業所集中減算の適正な適用について

特定事業所集中減算の適正な適用について、厚生労働省から通知がありました。
通知内容を確認のうえ、特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算等に誤りがないよう適正に判定してください。

介護保険最新情報Vol.1304(特定事業所集中減算の適切な適用について)(PDF:305KB)

 

1 対象となるサービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

2 判定期間、提出期限及び減算適用期間

  判定期間 提出期限 減算適用期間

前期

3月1日から8月末日

9月15日

(15日が土日、祝日である場合はその前の営業日となります。)

10月1日から翌年3月31日まで

後期

9月1日から翌年2月末日

3月15日

(15日が土日、祝日である場合はその前の営業日となります。)

4月1日から9月30日まで

 

3 提出書類等

特定事業所集中減算算定表(エクセル:57KB)

・紹介率最高法人の割合が80%を超える場合において、「正当な理由」に該当することが確認できる書類

正当な理由の判断基準

千葉市における特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準について(平成30年9月1日)(PDF:125KB)

4 提出先

提出は下記までメールまたは郵送でお願いします。

なお、メールの際は件名に「【事業所名】特定事業所集中減算」郵送の際は封筒の表に「特定事業所集中減算」と記載してください。

提出先はこちらとなります。

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号

千葉市役所保健福祉局高齢障害部介護保険事業課 企画指導班

電話:043-245-5068

メール:kaigo.todokede@city.chiba.lg.jp

5 参考資料

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5621

kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp

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