緊急情報
更新日:2025年2月20日
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居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記2の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護等のサービスを位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成し、当該書類を2年間保存することとなっています。
また、算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出することとなっていますので、該当する事業所は、下記事項を参照の上、指定の期日までに提出してください。
なお、この場合において正当な理由がないとき(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。)は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。
【重要】特定事業所集中減算の適正な適用について 特定事業所集中減算の適正な適用について、厚生労働省から通知がありました。 |
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
前期 |
3月1日から8月末日 |
9月15日 (15日が土日、祝日である場合はその前の営業日となります。) |
10月1日から翌年3月31日まで |
|
後期 |
9月1日から翌年2月末日 |
3月15日 (15日が土日、祝日である場合はその前の営業日となります。) |
4月1日から9月30日まで |
・紹介率最高法人の割合が80%を超える場合において、「正当な理由」に該当することが確認できる書類
千葉市における特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準について(平成30年9月1日)(PDF:125KB)
提出は下記までメールまたは郵送でお願いします。
なお、メールの際は件名に「【事業所名】特定事業所集中減算」郵送の際は封筒の表に「特定事業所集中減算」と記載してください。
提出先はこちらとなります。
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市役所保健福祉局高齢障害部介護保険事業課 企画指導班
電話:043-245-5068
メール:kaigo.todokede@city.chiba.lg.jp
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険事業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5062
ファックス:043-245-5621
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