更新日:2024年1月24日

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廃止、休止及び再開届出

1.廃止及び休止の届出について

指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業、指定居宅介護支援事業、指定第1号訪問事業・通所事業を廃止又は休止しようとする場合は、廃止・休止・再開届出書を廃止又は休止の日の1月前までに、サービスの種類毎に届け出てください。

※休止の予定期間は最長で1年以内とします。

また、事業の廃止・休止後の利用者の処遇について、廃止・休止の10日前までに報告してください。引継ぎが完了した旨の報告をもって、休止・廃止届出の受理とします。

(1)提出書類

ア 廃止・休止・再開届出書 (廃止又は休止の1月前まで)

居宅サービス・地域密着型サービス、介護予防サービス・居宅介護支援、介護保険施設、地域密着型介護予防サービス用(様式第90号)

廃止・休止・再開届出書(ワード:36KB)

介護予防・日常生活支援総合事業用(様式第7号)

廃止・休止・再開届出書(ワード:22KB)

 

イ 事業の廃止・休止後の利用者の処遇について(廃止又は休止の10日前まで

  参考様式:事業の廃止・休止後の利用者の処遇について(エクセル:12KB)

 

 

(2)提出方法

提出は郵送でお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に「廃止若しくは休止届在中」と記載してください。郵送先は下記のとおりです。

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市役所保健福祉局高齢障害部介護保険事業課 事業所支援班
電話:043-245-5062

生活保護法に基づく指定介護機関の廃止及び休止の届出について

生活保護法の指定を受けている事業所が、事業の廃止又は休止をしたときは、介護保険法の届出とは別に、生活保護法の届出が必要となります。
担当は、保護課(TEL:043-245-5165)です。届出先及び提出書類が異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください

 

2.再開届出について

指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業、指定居宅介護支援事業、指定第1号訪問事業・通所事業を再開した場合は、再開した日から10日以内に届け出る必要がありますが、事業の再開を検討しようとする場合は、事前に介護保険事業課事業所支援班(043-245-5062)までご連絡ください。

(1)受付期間

申請の受付は対面方式で行いますので、事前に電話により日時の予約を必ず行うようお願いいたします。予約が無い場合は、対応できない場合もあります。人員、設備及び運営基準を確認するため、再開月の前月20日までに書類の提出をお願いします。

※「人員、設備及び運営に関する基準」の条件を充足しない状態での再開はできません。

(2)受付時間

受付は午前10時から午後3時半までの間で行い、1サービスあたり1時間程度かかります。

(3)受付場所

千葉市中央区千葉港1番1号千葉市役所1階(千葉保健福祉局高齢障害部介護保険事業課内)

 

(4)申請書類

「再開申請に係る添付書類一覧(こちらから(エクセル:35KB)ダウンロードしてください。)」をご参照の上、下記の書類を提出してください。

1 廃止・休止・再開届出書(様式第90号)(ワード:36KB)
2 付表(こちらからダウンロードください。)
3 参考様式(こちらからダウンロードください。)
4 その他必要書類(上記「再開申請に係る添付書類一覧」をご参照ください。

 

 

 生活保護法に基づく指定介護機関の再開届出について

生活保護法の指定を受けている事業所が、事業の再開をしたときは、介護保険法の届出とは別に、生活保護法の届出が必要となります。
担当は、保護課(TEL:043-245-5165)です。届出先及び提出書類が異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください。

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5621

kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp

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