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更新日:2026年3月31日

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地域密着型サービス 指定申請(更新)及び変更届・体制届

千葉市内において、介護保険法の規定による指定地域密着型サービス事業を実施する場合は、千葉市長の指定を受ける必要があります。

1 指定申請について

★地域密着型通所介護の指定申請に関してはこちらをご覧ください。

 その他のサービスの申請に関してはお問合せください。

2 指定更新申請について

★地域密着型通所介護の指定更新申請に関しては、こちらをご覧ください。

認知症対応型共同生活介護の指定更新に係る書類一式はこちらをご覧ください。(ZIP:120KB)

小規模多機能型居宅介護の指定更新に係る書類一式はこちらをご覧ください。(ZIP:129KB)

認知症対応型通所介護の指定更新に係る書類一式はこちらをご覧ください。(ZIP:172KB)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定更新に係る書類一式はこちらをご覧ください。(ZIP:110KB)

看護小規模多機能型居宅介護の指定更新に係る書類一式はこちらをご覧ください。(ZIP:113KB)

3 指定事項の変更届について

事業所の名称や所在地等の厚生労働省令で定める事項に変更が生じた場合、変更が生じた日から10日以内に変更届に必要な書類を添付のうえ、提出してください。

なお、施設の所在地や建物の構造概要、利用定員の変更については認められない場合もありますので、必ず事前に相談するようにしてください。

参考資料

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5621

kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp

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