更新日:2024年3月29日

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変更届出

1 届出が必要な場合は次のとおりです

  • 届出済の内容に変更があったとき
  • 法改正等に伴い届出事項に追加もしくは変更が生じたとき

 

生活保護法に基づく指定介護機関の変更届出について

生活保護法の指定を受けている事業所について、以下の事項に変更があったときは、介護保険法の届出とは別に、生活保護法の届出が必要となります。
担当は保護課(TEL:043-245-5165)になります。届出先及び提出書類が異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください。
【変更事項】
  • 事業所の名称又は所在地
  • 法人の名称、所在地又は代表者の氏名
  • 事業所の管理者氏名又は住所

 

2 届出時期等は次のとおりです

(1)事前に相談(電話も可)が必要なもの

  • 事業所の所在地変更
  • 事業所の名称変更や移転により、事業所番号が変更となる場合
  • 利用料金の変更
  • 施設の定員変更 等

(2)事後の届け出で差し支えないもの

  • 上記(1)以外の事項は、原則として変更後10日以内に届出が必要です。

 

3 提出方法等は次のとおりです

提出は郵送でお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に「変更届在中」と記載してください。

  • 郵送先はこちらとなります。
    〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
    千葉市役所保健福祉局高齢障害部介護保険事業課
    電話:043-245-5062
  • 千葉市では受理通知書の発行はいたしません。提出確認用の文書が必要な場合は、変更届出書(控え)に受理印を押印したものを送付することで代えさせていただきますので、必要な方は必ず変更届出書(控え)と返信用封筒(必要額の切手貼付)を同封してください。

 

4 変更届に必要な書類について

(1)変更届出書

居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護保険施設、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス用(様式第87号)

変更届出書(ワード:51KB)

介護予防・日常生活支援総合事業用(様式第8号)

 

変更届出書(総合事業)(ワード:19KB)

 

(2)付表

  • 届け出ようとするサービスに応じ、こちらからダウンロードしてください。

 

(3)添付書類

 
  • 参考様式はこちらからダウンロードできます。 

 

老人福祉法に基づく届出については、こちらをご参照ください。

5 法人情報に関する変更の届出について

法人情報の登録は指定権者毎(千葉県内の場合、千葉県・千葉市・船橋市・柏市)に行う必要があります。そのため、事業所を複数の指定権者に指定申請している場合は、各指定権者に届出を行う必要があります。

なお、千葉市内事業所(※)の下記の法人情報の変更については、一部書類を省略することができます。

※地域密着型(介護予防)サービス、介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)のサービスについては、

 千葉市より指定を受けている市外所在の事業所を含む

 

一部書類を省略できる場合及び届出書類等

  • 法人の名称変更
  • 法人の所在地変更
  • 法人の代表者変更
  • 法人の役員変更
  • 法人の電話番号、FAX番号変更

 

届出書類

変更届出書(1部)
※事業所番号、事業所の名称、所在地、サービスの種類等の欄は空欄

※届出にかかる事業所の中に、申請様式の異なるサービスが含まれる場合は、それぞれの様式を各1部ご提出ください。

添付書類

  • 履歴事項全部証明書(役員の変更において、役員名、就任日等が記載されない場合は議事録等の写しを添付)
  • 役員名簿
  • 誓約書(各サービスに対応したもの)

 ※地域密着型(介護予防)サービス、介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)のサービス

 については、千葉市より指定を受けている市外所在の事業所を含む

 

※履歴事項全部証明書については、原本もしくは写しで発行日より3か月以内のものを添付してください。

 ※変更届出書、参考様式については、上記「4 変更届に必要な書類について」をご参照ください。

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5621

kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp

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