更新日:2024年3月7日

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指定更新申請

平成18年4月1日の介護保険法の改正により、指定の更新制度が設けられたため、指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。

1.更新手続き

指定有効期限の前に市から更新の案内通知を送付します。案内通知には更新手続きの受付期間を記載しますので、期間中の手続きをお願いします。

指定の有効期限の2か月前になっても案内通知が届かない場合は、確認のためご連絡ください。

2.申請の受付

申請の受付は対面方式にて行いますので、以下の電話番号にて日時の予約を必ず行うようお願いいたします。予約が無い場合は、対応できない場合もあります。

  • 千葉市役所介護保険事業課 事業所支援班 TEL: 043-245-5062

3.受付時間

受付は午前10時から午後15時半までの間で行い、1事業所あたり1時間程度を見込んでいます。 

4.受付場所

  • 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階(千葉市保健福祉局高齢障害部介護保険課内)

5.申請書類 

居宅サービス、介護予防サービス、施設サービス用  様式第72号:指定(許可)更新申請書(ワード:48KB)
地域密着型サービス用  様式第73号:指定(許可)更新申請書(地域密着)(ワード:50KB)
介護予防・日常生活支援総合事業用  様式第4号:指定更新申請書(総合事業)(ワード:20KB)

 

  • 付表:(こちらからダウンロードしてください。)
  • 参考様式 :(こちらからダウンロードしてください。)

6.千葉市介護予防・日常生活支援総合事業における運営規程の記載例

   ・訪問介護・総合事業一体(ワード:23KB)

   ・(介護予防)通所介護・通所介護相当サービス一体(ワード:30KB)

   ・ ミニデイ型通所サービス(ワード:28KB)

  • ※ この運営規程はあくまでも参考例です。各項目の記載の方法・内容については、事業所の実情に応じて作成してください。

7.指定更新に当たっての注意事項

  • 休止中の事業所については、指定(許可)の更新を受けることが出来ません。指定の有効期間の満了をもって指定(許可)の効力を失うこととなります。休止中の事業所で更新を行う場合は、再開申請を行った上で更新の手続きが必要になります。
  • 人員、設備及び運営に関する基準に違反している事業所については、指定(許可)の更新は行えません。
  • 当市で行う地域密着型サービスおよび介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新の効力は、当市にのみ有効です。他の市町村からの指定が必要な場合は、当該市町村に対しても、更新手続を行う必要がありますので、その具体的な手続等について当該市町村にご確認ください。
  • 指定更新手続きを完了した事業所については、指定の有効期間が満了する月の末日までに、指定更新の通知書を法人宛に送付します。

指定更新通知書の送付前に変更・休止・廃止を行う場合

  • 更新申請後に変更を行った場合は、変更届出書に更新申請を提出している旨を記載の上、変更届出書の提出を行ってください。
  • 更新申請後に休止・廃止する場合は、指定の更新を受けることは出来ませんので、指定の更新の辞退を申し出てください。様式は問いませんので書面での申出をお願いします。  

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5621

kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp

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