緊急情報
更新日:2024年3月7日
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平成18年4月1日の介護保険法の改正により、指定の更新制度が設けられたため、指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。
指定有効期限の前に市から更新の案内通知を送付します。案内通知には更新手続きの受付期間を記載しますので、期間中の手続きをお願いします。
指定の有効期限の2か月前になっても案内通知が届かない場合は、確認のためご連絡ください。
申請の受付は対面方式にて行いますので、以下の電話番号にて日時の予約を必ず行うようお願いいたします。予約が無い場合は、対応できない場合もあります。
受付は午前10時から午後15時半までの間で行い、1事業所あたり1時間程度を見込んでいます。
居宅サービス、介護予防サービス、施設サービス用 | 様式第72号:指定(許可)更新申請書(ワード:48KB) |
地域密着型サービス用 | 様式第73号:指定(許可)更新申請書(地域密着)(ワード:50KB) |
介護予防・日常生活支援総合事業用 | 様式第4号:指定更新申請書(総合事業)(ワード:20KB) |
・(介護予防)通所介護・通所介護相当サービス一体(ワード:30KB)
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険事業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5062
ファックス:043-245-5621
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