緊急情報
更新日:2026年7月31日
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「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」は、公募により選定された事業者のみ指定を受けることができます。
指定を受けるためには、本市が定める指定基準を満たす必要があります。本市独自の基準もありますので、指定基準をよくご確認のうえ、指定申請をしてください。[介護保険サービス等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等]
【申請先】
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市保健福祉局高齢障害部 介護保険事業課 (千葉市役所本庁舎高層棟9階)
【電話番号】
施設支援班: 043-245-5256
サービス毎に必要となる書類は、指定(許可)申請に係る添付書類一覧(エクセル:23KB)でご確認ください。
(ア)様式第一号:指定(許可)申請書 (エクセル:42KB)
(ウ)付表(付表のページに移動します。こちらから必要な付表をダウンロードしてください。)
(エ)参考様式(参考様式のページに移動します。こちらから必要な様式をダウンロードしてください。)
(オ)標準様式(標準様式のページに移動します。こちらから必要な様式をダウンロードしてください。)
指定事業者は6年ごとに更新の承認を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。
指定有効期限の前に市から更新の案内通知を送付します。案内通知には更新手続きの受付期間を記載しますので、期間中の手続きをお願いします。指定の有効期限の1か月前になっても案内通知が届かない場合は、確認のためご連絡ください。
申請の受付は郵送もしくは持参にて行います。持参の場合であっても書類の受け取りのみとさせていただきますのでご承知ください。
【申請先】
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市保健福祉局高齢障害部 介護保険事業課 (千葉市役所本庁舎高層棟9階)
サービス毎に必要となる書類は、更新申請に係る書類一覧表(エクセル:17KB)でご確認ください。
ア 様式第一号:指定更新申請書(エクセル:29KB)
ウ 付表(付表のページに移動します。こちらから必要な付表をダウンロードしてください。)
エ 参考様式(参考様式のページに移動します。こちらから必要な様式をダウンロードしてください。)
オ 標準様式(標準様式のページに移動します。こちらから必要な様式をダウンロードしてください。)
休止中の事業所については、指定更新を受けることが出来ません。指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。休止中の事業所で更新を行う場合は、再開申請を行った上で更新の手続きが必要になります。
指定更新の手続き中に変更届を提出する場合は、変更届出書に、指定更新手続き中である旨を記載してください。
指定更新手続き中に事業の休止・廃止をする場合は、指定の更新を受けることができませんので、指定の更新の辞退を申し出てください。様式は問いませんので書面での申出をお願いします。
指定更新手続きを完了した事業所については、指定の有効期間が満了する月の末日までに、指定更新の通知書を法人宛に送付します。
原則として変更後10日以内に届け出てください。ただし、次の事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更前に介護保険事業課へご相談ください(電話でも可)。
事業所の所在地
利用料金
事業所・施設の定員
法人の名称
法人の所在地
法人の代表者
法人の電話番号、FAX番号
【届出先】
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市保健福祉局高齢障害部 介護保険事業課 (千葉市役所本庁舎高層棟9階)
【届出用メールアドレス】
【電話番号】
施設支援班: 043-245-5256
※地域密着型(介護予防)サービス、介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)のサービスについては、千葉市より指定を受けている市外所在の事業所を含む。
(ア)様式第一号:変更届出書(エクセル:24KB)
(イ)付表(付表のページに移動します。こちらから必要な付表をダウンロードしてください。)
(ウ)添付書類:変更事由に応じ、添付が必要となる書類は、「変更届出書添付書類一覧(エクセル:20KB)」でご確認ください。
【変更事項】
指定の辞退を検討している事業者は、あらかじめ施設支援班までご相談ください。
【電話番号】
施設支援班: 043-245-5256
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険事業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5256
ファックス:043-245-5621
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