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更新日:2026年7月31日

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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の申請・届出

1.指定申請

「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」は、公募により選定された事業者のみ指定を受けることができます。

指定を受けるためには、本市が定める指定基準を満たす必要があります。本市独自の基準もありますので、指定基準をよくご確認のうえ、指定申請をしてください。[介護保険サービス等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等]

(1)申請方法等

  • 申請の受付は、指定月の前月1日から10日までです。申請期限が閉庁日の場合は、当該閉庁日の前の直近の開庁日が申請期限となります。
  • 申請の受付は対面方式にて行いますので、日時の予約を必ず行うようお願いいたします。予約が無い場合は、対応できない場合もあります。
  • 申請受付は午前9時から午後3時までの間で行い、1サービスあたり30分~1時間程度かかります。
  • 申請の受理までには、通常2~3回程度、来庁していただくことがあります。15日までに書類の訂正や添付書類の提出等が間に合わない場合は翌月の指定が出来ませんので、早めに申請することをお勧めします。
  • 指定年月日は、申請を受理した翌月の1日となります。

【申請先】

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市保健福祉局高齢障害部 介護保険事業課 (千葉市役所本庁舎高層棟9階)

【電話番号】

施設支援班: 043-245-5256

(2)申請書類

サービス毎に必要となる書類は、指定(許可)申請に係る添付書類一覧(エクセル:23KB)でご確認ください。

(ア)様式第一号指定(許可)申請書 (エクセル:42KB)

(ウ)付表(付表のページに移動します。こちらから必要な付表をダウンロードしてください。)

(エ)参考様式(参考様式のページに移動します。こちらから必要な様式をダウンロードしてください。)

(オ)標準様式(標準様式のページに移動します。こちらから必要な様式をダウンロードしてください。)

2.指定更新申請

(1)申請方法等

  • 指定事業者は6年ごとに更新の承認を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。

  • 指定有効期限の前に市から更新の案内通知を送付します。案内通知には更新手続きの受付期間を記載しますので、期間中の手続きをお願いします。指定の有効期限の1か月前になっても案内通知が届かない場合は、確認のためご連絡ください。

  • 申請の受付は郵送もしくは持参にて行います。持参の場合であっても書類の受け取りのみとさせていただきますのでご承知ください。

【申請先】

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市保健福祉局高齢障害部 介護保険事業課 (千葉市役所本庁舎高層棟9階)

(2)申請書類

サービス毎に必要となる書類は、更新申請に係る書類一覧表(エクセル:17KB)でご確認ください。

ウ 付表(付表のページに移動します。こちらから必要な付表をダウンロードしてください。)

エ 参考様式(参考様式のページに移動します。こちらから必要な様式をダウンロードしてください。)

オ 標準様式(標準様式のページに移動します。こちらから必要な様式をダウンロードしてください。)

 

(3)指定更新に当たっての注意事項

  • 休止中の事業所については、指定更新を受けることが出来ません。指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。休止中の事業所で更新を行う場合は、再開申請を行った上で更新の手続きが必要になります。

  • 指定更新の手続き中に変更届を提出する場合は、変更届出書に、指定更新手続き中である旨を記載してください。

  • 指定更新手続き中に事業の休止・廃止をする場合は、指定の更新を受けることができませんので、指定の更新の辞退を申し出てください。様式は問いませんので書面での申出をお願いします。

  • 指定更新手続きを完了した事業所については、指定の有効期間が満了する月の末日までに、指定更新の通知書を法人宛に送付します。

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3.変更届

(1)届出方法等

  • 原則として変更後10日以内に届け出てください。ただし、次の事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更前に介護保険事業課へご相談ください(電話でも可)。

    • 事業所の所在地

    • 利用料金

    • 事業所・施設の定員

  • 変更届は、原則として、事業所単位での提出が必要です。ただし、本市において複数の事業所指定を受けている法人が、下記の法人情報のいずれかを変更したときは、事業所ごとの届出によらず、法人情報を一括して変更することができます。
    • 法人の名称

    • 法人の所在地

    • 法人の代表者

    • 法人の電話番号、FAX番号

  • 提出は、メールまたは郵送でお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に「変更届在中」と記載してください。
  • 千葉市では受理通知書の発行はいたしません。提出確認用の文書が必要な場合は、変更届出書(控え)に受理印を押印したものを送付することで代えさせていただきますので、必要な方は必ず変更届出書(控え)と返信用封筒(必要額の切手貼付)を同封してください。

【届出先】

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市保健福祉局高齢障害部 介護保険事業課 (千葉市役所本庁舎高層棟9階)

【届出用メールアドレス】

【電話番号】

施設支援班: 043-245-5256

(2)届出書類

ア 法人情報に関する変更

(ア)変更届出書(1部)
※事業所番号、事業所の名称、所在地、サービスの種類等の欄は空欄
※届出にかかる事業所の中に、申請様式の異なるサービスが含まれる場合は、それぞれの様式を各1部ご提出ください。
※変更届出書の様式は、下記「イ その他の変更」をご参照ください。

※地域密着型(介護予防)サービス、介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)のサービスについては、千葉市より指定を受けている市外所在の事業所を含む。

(ウ)誓約書(各サービスに対応したもの)
※誓約書(参考様式)については、下記「イ その他の変更」をご参照ください。
 
(エ)履歴事項全部証明書
※原本もしくは写しで発行日より3か月以内のものを添付してください。
 

イ その他の変更

(イ)付表(付表のページに移動します。こちらから必要な付表をダウンロードしてください。)

(ウ)添付書類:変更事由に応じ、添付が必要となる書類は、「変更届出書添付書類一覧(エクセル:20KB)」でご確認ください。

・参考様式はこちらからダウンロードできます。

・標準様式はこちらからダウンロードできます。

(3)生活保護法に基づく指定介護機関の変更届出について

  • 生活保護法の指定を受けている事業所について、以下の事項に変更があったときは、介護保険法の届出とは別に、生活保護法の届出が必要となります。
  • 担当は保護課(TEL:043-245-5165)になります。届出先及び提出書類が異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください。

【変更事項】

  • 事業所の名称又は所在地
  • 法人の名称、所在地又は代表者の氏名
  • 事業所の管理者氏名又は住所

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4.指定の辞退

指定の辞退を検討している事業者は、あらかじめ施設支援班までご相談ください。

【電話番号】

施設支援班: 043-245-5256

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5621

kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp

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