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更新日:2024年4月1日
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専ら物とは、もっぱら再生利用の目的となる廃棄物である「古紙」、「くず鉄(古銅等を含む)」、「あきびん類」、「古繊維」のことで、昭和46年の廃棄物処理法制定時以前から、既存回収業者によって再資源化のために回収されています。
(廃棄物における専ら物の位置付けは下表参照)
これら専ら物の再生利用を行う者は、廃棄物処理業の許可が不要とされています。そして、産業廃棄物である専ら物を排出する場合であっても、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が不要とされています。
ただし、産業廃棄物である専ら物の処理を委託する場合には、他の産業廃棄物と同様に書面での処理委託契約が必要です。
なお、廃棄物が、専ら物に相当する性状であっても、それが再生利用されない場合には、専ら物に該当しないため、廃棄物処理業の許可を有する処理業者に処理を委託する必要があります。