緊急情報
ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 産業廃棄物 > 県外産業廃棄物事前協議制度
更新日:2022年4月25日
ここから本文です。
千葉県外で発生した産業廃棄物を千葉市内の最終処分場に搬入して埋め立て処分する場合は、「千葉市県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」により、排出事業者はその計画を事前に市長に協議しなければなりません。
排出事業者は、県外産業廃棄物の千葉市内での最終処分を計画している場合、処分を開始しようとする15日前までに、協議をしなければなりません。
所定の様式に必要事項を記入し、その他必要とする書類を添付し提出してください。(下表参照)
協議書等は、排出事業場ごとに正副2部を作成し提出してください。
また、協議をするときは、あらかじめ電話で予約をしてください。
連絡先 |
千葉市産業廃棄物指導課処理業班 電話番号043-245-5683 |
---|---|
協議受付時間 | 月曜日~金曜日(水曜日を除く)9時30分~11時30分、13時30分~16時30分 |
提出のあった協議書を審査した結果、支障がないと認められるときは、承認した旨の通知書を作成し、排出事業者に交付します。
排出事業者は、通知書の交付を受けた後でなければ、県外産業廃棄物の市内処分等を行うことはできません。
また、排出事業者は、市内処分等を処理業者へ委託する場合は、通知書の写しを処分業者へ交付しなければなりません。
事前協議で承認された件については、市内処分をすることができます。
排出事業者は、市内処分等を処理業者へ委託する場合は、廃棄物を排出する際に通知書の日付及び番号をマニフェストに記載してください。
排出事業者は、協議した内容に変更がある場合は、その変更する内容によって下表のとおり変更届を提出しなければなりません。
変更する内容により下表のとおり提出様式等が異なります。
変更する内容 |
|
|
---|---|---|
届出書類 | 最終処分変更協議書(様式第3号) | 市内処分等変更届出書(様式第4号) |
提出部数 | 2部 | 1部 |
添付する書類 | 事前協議と同様(上記「事前協議に必要な書類」を参照してください。) | なし |
提出期限 | 最終処分にあっては変更しようとする日の15日前まで。 | 変更した日から10日以内。 |
受理後の扱い | 事前協議と同様(上記項目「2.協議書の受理」及び「3.産業廃棄物の排出及び市内処分」を参照してください。 |
処分業者(最終処分業者に限る)は、その設置している最終処分場ごとに次年度の処分計画書(様式第6号)を毎年1月31日までに提出しなければなりません。
年度途中で新たに許可を受けた最終処分業者の場合は、許可後30日以内に、当該年度の処分計画書を提出しなければなりません。
【報告様式】
産業廃棄物処分実績報告書(様式第7号)
【報告書提出締切】
毎年度の処分実績報告について翌年度6月30日
様式名称 | PDF形式 | Word形式 |
---|---|---|
市内最終処分協議書(様式第1号) | ダウンロード(PDF:86KB) | ダウンロード(ワード:23KB) |
誓約書(様式第2号) | ダウンロード(PDF:98KB) | ダウンロード(ワード:20KB) |
市内最終処分変更協議書(様式第3号) | ダウンロード(PDF:96KB) | ダウンロード(ワード:26KB) |
市内処分等変更届出書(様式第4号) | ダウンロード(PDF:64KB) | ダウンロード(ワード:21KB) |
市内処分等実績報告書(様式第5号) | ダウンロード(PDF:77KB) | ダウンロード(ワード:22KB) |
産業廃棄物処分計画書(様式第6号) | ダウンロード(PDF:88KB) | ダウンロード(ワード:25KB) |
産業廃棄物処分実績報告書(様式第7号) | ダウンロード(PDF:90KB) | ダウンロード(ワード:26KB) |
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5682
ファックス:043-245-5477
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください