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更新日:2024年2月21日

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地下工作物の取扱いについて

地下工作物の取扱いについては、環境省より「第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について」(令和3年9月30日付け環循適発第2109301号・環循規発第2109302号環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長・廃棄物規制課長通知)が通知され、建設工事などにおける既存地下工作物の存置について、当該通知に定める①から④の全ての条件を満たすとともに、一般社団法人日本建設業連合会作成「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」(2020年2月)における「3.2.3存置する場合の留意事項」に基づく対応が行われる場合は、関連事業者及び土地所有者の意思に基づいて、地下工作物を存置して差し支えない旨の解釈が示されたところです。
このことを受け、本市においても、建設工事などにおける既存地下工作物について、以下の条件を満たす場合は、関連事業者及び土地所有者の意思に基づいて地下工作物の存置を判断して差し支えありません。なお、存置の対象となるのは、コンクリート構造体等の有害物を含まない安定した性状のものに限られます。また、戸建住宅の地下躯体は対象に含まれません。

地下工作物の存置に係る条件

①存置することで生活環境保全上の支障が生ずるおそれがないこと

②対象物は「既存杭」「既存地下躯体」「山留め壁等」※のいずれかであること
※「既存杭」:既製コンクリート杭、場所打ちコンクリート杭、鋼杭等
 「既存地下躯体」:基礎、基礎梁、基礎スラブ、耐圧版、壁、柱、梁、床
 「山留め壁等」:山留め壁および山留め関連の杭を含む

③地下工作物を本設又は仮設で利用する、地盤の健全性・安定性を維持する又は撤去した場合の周辺環境への悪影響を防止するために存置するものであって、老朽化を主な理由とするものではないこと

④関連事業者及び土地所有者は、存置に関する記録を残し、存置した地下工作物を適切に管理するとともに土地売却時には売却先に記録を開示し引き渡すこと

⑤「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」における「3.2.3存置する場合の留意事項」に基づく対応が行われること


なお、地下工作物を存置する場合においても、石綿含有建材やPCB使用機器などの有害物、これら以外の内装材や設備機器などは全て撤去すべきものです。
また、本市が上記の条件を満たしていないと判断した場合は「廃棄物」に該当し得るとともに、生活環境保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められると判断した場合は、当該地下工作物の撤去等、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることが可能となっています。

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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