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更新日:2018年4月2日

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建築物の解体等に伴い発生するポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の取扱い

建築物や工作物の解体・改修工事などの際に発生するトランス、コンデンサ、蛍光灯安定器・水銀灯安定器等の電気機器は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含む絶縁油を使用しているおそれがありますので、取扱いには十分注意して下さい。

取り扱い注意事項

建築物の解体等の際に発生するトランス、コンデンサ、蛍光灯・水銀灯安定器等は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含むおそれがありますので、建物所有者に連絡し、必ず製造事業者への確認または分析により、PCBの使用または混入の有無を確認する必要があります。

PCBを含むトランス等はPCB廃棄物(特別管理産業廃棄物)に該当し、処理責任は建物所有者が負うことになりますので、建物所有者にPCB廃棄物を引き渡してください。

PCB廃棄物は、工事業者(元請業者等)の廃棄物ではありません。したがって、建物所有者に代わって、工事業者がPCB廃棄物を処理(運搬、保管、処分)することはできません。

リーフレット

関連行政機関リンク

製造事業者関係リンク

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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