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更新日:2024年2月9日

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セーフティネット保証(4号・5号以外)

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
1号、6号、7号について掲載しています。

保証限度額

一般枠

別枠
セーフティネット保証
災害関係保証)

合計

普通枠 2億円
無担保枠 8,000万円

普通枠 2億円
無担保枠 8,000万円

普通枠 4億円
無担保枠 1億6,000万円

セーフティネット保証の種類

種類 内容 (千葉市HP) 条件等(中小企業庁のHPへリンク)
第1号 連鎖倒産防止 第1号(連鎖倒産防止)(外部サイトへリンク)
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 第2号(取引先企業)(外部サイトへリンク)
第3号 突発的災害(事故等) 第3号(突発的災害(事故等))(外部サイトへリンク)
第4号 突発的災害(自然災害等) 第4号(突発的災害(自然災害等))(外部サイトへリンク)
第5号 業況の悪化している業種(全国的) 第5号(業況の悪化)(外部サイトへリンク)
第6号 取引金融機関の破たん 第6号(取引先金融機関の破たん)(外部サイトへリンク)
第7号 金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整 第7号(金融取引の調整)(外部サイトへリンク)
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 第8号(整理回収機構)(外部サイトへリンク)

申請手続き、必要書類

  1. 下記の必要書類をすべて揃えて 【千葉市役所 高層棟7階 産業支援課】へご提出ください。区役所での申請はできません。
  2. 申請場所は本店登記地(個人事業主の場合は主たる事業所の所在地)の市区町村へお願いします。支店登記の有無や個人の住所地は考慮しません。
  3. 受付時間は9時~17時30分です。ただし、17時以降は翌開庁日扱いの受付になります。
  4. 認定書の準備ができましたらご連絡いたします。当課より連絡がありましたら、認定書の引き取りにご来庁ください。
    なお、郵送での受付、交付は行いません。
  5. 一度お預かりした申請書類はお返しできません。写しが必要な場合は必ず事前にコピーをとったうえで窓口に提出してください。
  6. 複数枚の申請書を同時に取得したい場合は、必要な通数の申請書のみを必要要書類に追加して、1セットで申請してください。
    例)3通の認定書が必要な場合 → 認定申請書4通+その他必要書類1通で提出
  7. 事業開始後(法人設立後)1年未満で前年同月と比較できない場合は、セーフティネット保証5号の対象となりません。別途、創業(等)関連保証等のご利用をご検討ください。
  8. 一度申請されている場合でも、後日再度認定書を取得したい場合は、必要書類をすべて揃えて窓口へ提出してください。
  9. 2号、3号、及び8号の申請については、産業支援課 経営支援班 にお問い合わせください。
  10. 認定書は融資を確約するものではありません。取得にあたっては、事前に金融機関へご相談のうえ申請をお願いします。
  11. 法人の方は記名押印となりますが、個人の方は本人の署名でも可としています。

第1号 連鎖倒産防止

次のいずれかに該当すること

  1. (イ)国の指定する再生手続開始申立等事業者に対して50万円以上の売掛金債権又は前渡金返還請求権を有していること。
  2. (ロ)国の指定する再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。

    国の指定する再生手続き開始申立等事業者はこちら → 中小企業庁のHP(セーフティネット保証第1号)へ(外部サイトへリンク)
通数 必要書類
2通 認定申請書(1号)(ワード:32KB)
1通 【法人の方】 直近期の決算書の写し(別表、科目明細含めすべてのページ)
・税務署への申告期限(通常は2か月後)までは、その前期の決算書で結構です。
1通

【法人の方】 商業登記簿謄本、または、履歴(現在)事項全部証明書の写し

  • 3か月以内に取得したものをお願いします。
  • インターネット謄本でも問題ありません。
1通 【個人の方】 直近の確定申告書の写し(すべてのページ)
1通 許認可証、または、宣誓書(小規模建設業の場合)の写し
・保証協会の定める許認可業種に該当する場合に必要です。
・宣誓書の書式はこちらから → 小規模建設業の宣誓書(PDF:67KB)
1通

委任状

  • 会社の代表者以外の方が申請される場合に必要です。
  • 書式は定めていません。委任者、受任者、委任する内容、委任した日付を記載してください。
  • 委任者欄には、法人であれば代表者印の押印、個人であれば署名(自署しない場合は押印)が必要 
  • 申請時には、受任者の本人確認が行える物(社員証、運転免許証 等)をお持ちください。
1通 指定事業者に対する、回収困難な債権が分かる資料(手形、請求書、契約書等)の写し
全取引額と、指定事業者との取引額が確認できる資料(試算表、売上台帳 等)の写し

 

第6号 取引金融機関の破たん

  • 国の指定する破たん金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、破たん金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。

    国の指定する破たん金融機関はこちら → 中小企業庁のHP(セーフティネット保証第6号)へ(外部サイトへリンク)

通数

内容

2通

認定申請書(第6号)(ワード:48KB)

1通

【融資取引の場合】 借入金の残高証明書

1通

【その他信用取引の場合】 破たん金融機関との取引が分かる資料(契約書の写し等)

1通

【法人の方】 直近期の決算書の写し(別表、科目明細含めすべてのページ)
・税務署への申告期限(通常は2か月後)までは、その前期の決算書で問題ありません。

1通

【法人の方】 商業登記簿謄本、または、履歴(現在)事項全部証明書の写し

  • 3か月以内に取得したものをお願いします。
  • インターネット謄本でも問題ありません。

1通

【個人の方】 直近の確定申告書の写し(すべてのページ)

1通

許認可証、または、宣誓書(小規模建設業の場合)の写し

1通

委任状

  • 会社の代表者以外の方が申請される場合に必要です。
  • 書式は定めていません。委任者、受任者、委任する内容、委任した日付を記載してください。
  • 委任者欄には、法人であれば代表者印の押印、個人であれば署名(自署しない場合は押印)が必要 
  • 申請時には、受任者の本人確認が行える物(社員証、運転免許証 等)をお持ちください。 

第7号 金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整

次の全てに該当すること

  1. (イ)国の指定する金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が、全ての金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
  2. (ロ)指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
  3. (ハ)全ての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

国の指定する金融機関はこちら → 中小企業庁のHP(セーフティネット保証第7号)へ
(外部サイトへリンク)

通数

内容

2通

認定申請書(第7号)(ワード:34KB)

1通

借入のある全金融機関の融資の残高証明書(直近、及び、前年同期分)

1通

【法人の方】 直近期の決算書の写し(別表、科目明細含めすべてのページ)

  • 税務署への申告期限(通常は2か月後)までは、その前期の決算書で問題ありません。

1通

【法人の方】 商業登記簿謄本、または、履歴(現在)事項全部証明書の写し

  • 3か月以内に取得したものをお願いします。
  • インターネット謄本でも問題ありません。

1通

【個人の方】直近の確定申告書の写し(すべてのページ)

1通

許認可証、または、宣誓書(小規模建設業の場合)の写し

1通

委任状

  • 会社の代表者以外の方が申請される場合に必要です。
  • 書式は定めていません。委任者、受任者、委任する内容、委任した日付を記載してください。
  • 委任者欄には、法人であれば代表者印の押印、個人であれば署名(自署しない場合は押印)が必要 
  • 申請時には、受任者の本人確認が行える物(社員証、運転免許証 等)をお持ちください。

関連地図(千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所 付近)

このページの情報発信元

経済農政局経済部産業支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5590

sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

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