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更新日:2023年9月26日

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新型コロナウィルス感染症への対応について

相談窓口

今般の新型コロナウィルスの流行により、事業活動に影響を受ける、または、その恐れがある中小企業者を支援するため、以下の通り相談窓口を設置しています。

公益財団法人千葉市産業振興財団(外部サイトへリンク)

新型コロナウイルス感染症の流行により、事業活動に影響を受ける、または、その恐れがある中小企業者を支援するため、相談窓口を設置しています。

  • 電話番号:043-201-9506
  • 受付時間:平日 9時00分から17時00分まで

※WEB会議ツール「Zoom」を活用し、リモート相談も実施しています。WEB相談フォームからお申込みください。

 

千葉県信用保証協会(外部サイトへリンク)

新型コロナウィルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者を対象に経営に関する相談窓口を設置しています。

 

金融支援

千葉市制度融資(千葉市中小企業資金融資)(別ウインドウで開く)では、市内で事業を営む中小企業者のうち、下記条件のいずれかを満たす方について「経営安定資金」をご利用いただけます。新型コロナウィルスの影響を受けた場合においても、ご利用いただくことが可能です。

経営安定資

  • 資金使途:運転資金及び設備資金
  • 融資限度額:5,000万円
  • 融資利率:年率1.2%~2.0%
  • 信用保証:普通保証または経営安定関連保証
  • 利子補給率:0.8%(ただし上限は融資利率-0.2%)
  • 備考:要件により、利率や保証の種類が変わります。詳しくは千葉市制度融資(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項

4号:突発的災害(自然災害等)(別ウインドウで開く)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 

5号:業況の悪化している業種(別ウインドウで開く)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

 

 

 

融資についての相談

 

固定資産税及び都市計画税の特定措置(現在は終了しています)

新型コロナウイルス感染症に関連し、事業収入が減少している中小事業者等や新規に設備投資を行う中小事業者等の方は、事業用家屋および償却資産にかかる固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例を受けることができます。

任意の連続する3ヶ月間の事業収入(対前年同期比)

減免率

30%以上50%未満の減少

2分の1

50%以上の減少

全額

  • 特例割合
 

 

 

 

 

雇用関係

国・県・支援機関等による支援

このページの情報発信元

経済農政局経済部産業支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5590

sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

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