更新日:2024年12月1日

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償却資産

千葉市では、平成22年10月12日より償却資産の課税事務を東部市税事務所法人課償却資産班で取り扱いしています。償却資産申告書は資産の所在する区ごとに作成していただく必要がありますのでご注意ください。なお、償却資産の申告に関するご相談等については、東部市税事務所法人課までお越しいただくか、お電話でお問い合わせください。記載済みの償却資産申告書の受付は、各市税出張所でも行っています。

1償却資産の概要

2償却資産の評価方法

3償却資産の申告

4償却資産の調査

5申告書関係様式

6償却資産に関する情報

新着情報

 

最近改正された制度

先端設備等認定設備の固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第44項)

「先端設備等導入計画」についてのお知らせ(産業支援課)

令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF:5,188KB)、を公開しました。

令和7年度償却資産(固定資産税)の申告についてを掲載いたしました。

先端設備等認定設備の固定資産税(償却資産)が最大3年間ゼロになります

 1償却資産の概要

固定資産税の対象となる償却資産は、次の要件に該当するものです。(地方税法第341条)

  • 土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産であること。
  • その減価償却額・減価償却費が、法人税法・所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入される資産であること。
    (上記のうち、その取得価額が少額である資産、その他政令で定める資産は償却資産の対象外となる場合があります。)
  • 鉱業権、漁業権、特許権その他無形減価償却資産でないこと。
  • 自動車税の課税客体となる自動車及び軽自動車税の課税客体となる軽自動車等でないこと。

 

償却資産の種類と主な具体例

資産の種類

具体的な資産

[1]構築物

【構築物】

舗装路面、広告塔、独立煙突、門・塀・緑化施設・庭園等の外構工事等、ゴルフ練習場設備等

【建物附属設備】
受変電設備、自家発電設備、蓄電池設備、屋外設備工事

賃借人(テナント)等が施工した内装・造作、建築設備等

[2]機械及び装置

太陽光発電設備、機械式駐車設備、工作機器、印刷機械、土木建設機械、ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械(ナンバープレートを取得した場合、分類番号が「0」で始まる建設車両)、食品製造加工設備、その他各種製造設備等の機械及び装置等

[3]船舶

貨物船、油槽船、はしけ、ボート、漁船、遊覧船等

[4]航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

[5]車両及び運搬具

大型特殊自動車(分類番号が「9」、「90から99及び900から999」の車両)等

※自動車税、軽自動車税の対象となる自動車を除きます。

※詳しくは、「償却資産の課税対象となる車両について」でご確認ください。

[6]工具、器具及び備品

パソコン、プリンター、コピー機、陳列ケース、看板、ネオンサイン、医療機器、理容及び美容機器、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機、測定工具、検査工具等

主な業種別の償却資産の具体例

主な業種

主な対象資産

[1]個人や法人で商店、事務所、工場などを営んでいる方

受変電設備、内装工事[テナントの場合]
機械類、備品類など

[2]不動産賃貸業(駐車場やアパート等の共同住宅)を営んでいる方

アスファルト舗装工事、外構工事
屋外給排水設備工事、立体駐車場・機械式駐車場[家屋の評価対象でないもの]など

[3]飲食業を営んでいる方

内装工事[テナントの場合]、厨房機器、什器備品など

※なお、耐用年数の詳細については財務省令で定められています。
減価償却資産の耐用年数に関する省令(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

 2償却資産の評価方法

(1)償却資産の評価

取得年月、取得価額及び耐用年数を基に、申告していただいた資産の1品ごとに評価額を算出します。
≪算出方法≫

前年中に取得した資産

本年度評価額=取得価額×(1-減価率÷2)

前年前に取得した資産

本年度評価額=前年度評価額×(1-減価率)

平成20年度から、地方税法414条の廃止により、1月1日現在の資産を旧定率法により算出した評価額がそのまま決定価格となります。
また、決定価格の1,000円未満を切り捨てた額が課税標準額となります。

(2)償却資産の税率・税額

償却資産の税率は、固定資産税の土地・家屋同様に1.4%です。(地方税法第350条)
また、課税標準額に1.4%を乗じ、100円未満を切り捨てたものが税額となります。
なお、課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、免税点未満となり、課税されません。(地方税法第351条)

 3償却資産の申告

償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産の内容について、1月31日までに償却資産の所在ごと(千葉市の場合、各区ごと)に申告書を作成し、千葉市(東部市税事務所法人課償却資産班)に申告する必要があります。(地方税法第383条)また、本市においては、償却資産に該当する資産がない場合でも、事業活動をなされている法人・個人事業者の方々には、償却資産の申告の提出をお願いしています。

申告書の提出方法は、一般方式又は電算処理方式による申告の2種類になります。

一般方式...申告した申告書に基づき、本市が評価額・決定価格・課税標準額を計算します。

電算処理方式...申告される方が評価額・決定価格・課税標準額まで計算した状態で申告していただきます。

 

また、千葉市からの提出案内方法も申告書(紙)で提出される場合と電子申告(eLTAX)で提出される場合で異なります。

申告書(紙)で提出される方

 

千葉市からの提出案内

一般方式 毎年12月上旬ごろに申告書・全資産明細書・増加資産明細書・減少資産明細書を送付します。
電算処理方式 毎年12月中旬ごろに申告書の代わりにハガキにて申告のご案内をします。

 

一般方式でご提出いただく方で、過去2年分の課税標準額合計が連続して免税点(150万円)未満の方については、申告書等に代え「資産に変更がない場合は申告書の提出を省略できる旨を記載したハガキ」をお送りします。ただし、このハガキが送付された方でも資産に増減が生じた場合は、申告書をご提出いただく必要があります。また、このハガキが送付された方でも従来通り申告書をご提出いただいて差し支えありません。申告書の書き方等については、「令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF:5,188KB)」をご確認ください。

 

申告書の提出を省略できる旨を記載したハガキの見本(PDF:480KB)

電算申告の方へ送付する提出案内のハガキの見本(PDF:462KB)

 

電子申告(eLTAX:エルタックス)で提出される方

 

固定資産税(償却資産)の申告手続きが、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して自宅や会社のパソコンから行えます。電子申告は、印刷・郵送代のコストカットができて、ペーパーレスにもなり、紙より簡単に申告手続きができます。

電子申告における申告区分及び千葉市からの提出案内方法については「電子申告における申告区分(PDF:63KB)」をご覧ください。申告先はインターネットによる市税の電子申告等でご確認ください。

eLTAX(エルタックス)に関するお問い合わせ先

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 

 4償却資産の調査

千葉市では、皆様からご提出いただいた償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条の規定に基づき、電話又は文書でのお問い合わせ、国税申告書添付書類等の資料提供のご依頼、実地調査を行っておりますので、その際はご協力をお願いします。

また、調査等に伴い、償却資産の申告内容の誤りや申告漏れが判明した場合は、修正申告をお願いすることがありますので、ご了承ください。

なお、その場合の課税は、資産の取得年の翌年度まで遡及(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分。なお、地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分。)することになりますのでご承知ください。

 5申告書関係様式

償却資産の申告書関係様式を下記からダウンロードしてご利用ください。

 6償却資産に関する情報

お問い合わせ先

千葉市東部市税事務所法人課償却資産班
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号若葉区役所内
(償却資産の郵送による申告はこちらの宛先でお願いします。)
TEL043-233-8146
FAX043-233-8376

関連地図(千葉市若葉区桜木北2ー1ー1付近)

このページの情報発信元

財政局税務部東部市税事務所法人課

千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内

ファックス:043-233-8376

hojin.ETO@city.chiba.lg.jp

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