緊急情報
更新日:2024年4月1日
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下水道事業は、下水道を使用する方に納めていただく使用料などにより運営されておりますが、令和6年4月1日使用分から、使用料を平均5.4パーセント改定します。
下水道使用料は2か月ごとに請求しています。改定後の2か月あたりの請求額(税込み)は、以下のとおりです。
汚水排除量 | 改定前(令和6年3月31日まで) | 改定後(令和6年4月1日から) | 差額 |
---|---|---|---|
10立方メートル | 1,440円 | 1,508円 | 68円 |
20立方メートル | 1,628円 | 1,706円 | 78円 |
30立方メートル | 2,848円 | 2,994円 | 146円 |
40立方メートル | 4,070円 | 4,280円 | 210円 |
50立方メートル | 5,742円 | 6,052円 | 310円 |
60立方メートル | 7,414円 | 7,822円 | 408円 |
80立方メートル | 11,550円 | 12,200円 | 650円 |
100立方メートル | 15,686円 | 16,578円 | 892円 |
下水道使用料単価表(税抜き)
改定前(令和6年3月31日まで) | 改定後(令和6年4月1日から) | 差額 | |||
一般汚水 | 基本使用料(月額) | 580円 | 611円 | 31円 | |
従量使用料(1立方メートルあたり) |
1~5立方メートルまでの分 | 15円 | 15円 | 0円 | |
6~10立方メートルまでの分 | 17円 | 18円 | 1円 | ||
11~20立方メートルまでの分 | 111円 | 117円 | 6円 | ||
21~30立方メートルまでの分 | 152円 | 161円 | 9円 | ||
31~50立方メートルまでの分 | 188円 | 199円 | 11円 | ||
51~100立方メートルまでの分 | 229円 | 242円 | 13円 | ||
101~500立方メートルまでの分 | 267円 | 282円 | 15円 | ||
501~1000立方メートルまでの分 | 297円 | 314円 | 17円 | ||
1001~2000立方メートルまでの分 | 329円 | 348円 | 19円 | ||
2001立方メートル以上の分 | 359円 | 379円 | 20円 | ||
浴場汚水 | 汚水排除量1立方メートルあたり | 10円 | 10円 | 0円 | |
共用汚水 | 汚水排除量1立方メートルあたり | 72円 | 75円 | 3円 |
下水道使用料は使用した水量により、1立方メートルあたりの単価が異なる従量使用料制(使用水量が多くなると単価が高くなります)を採用しています。「下水道使用料単価表」を用い下記手順で算出します。
※使用料の月額に1円未満の端数があるときは切捨てます。
前月分23立方メートル | 後月分22立方メートル |
基本使用料・・・611円 従量使用料 1~5立方メートル 5立方メートル×15円=75円 6~10立方メートル 5立方メートル×18円=90円 11~20立方メートル 10立方メートル×117円=1,170円 21~30立方メートル 3立方メートル×161円=483円 計23立方メートル2,429円 2,429円×1.10=2,671.9円→2,671円 (1円未満切捨て) |
基本使用料・・・611円 従量使用料 1~5立方メートル 5立方メートル×15円=75円 6~10立方メートル 5立方メートル×18円=90円 11~20立方メートル 10立方メートル×117円=1,170円 21~30立方メートル 2立方メートル×161円=322円 計22立方メートル2,268円 2,268円×1.10=2,494.8円→2,494円 (1円未満切捨て) |
下水道使用料 前月2,671円+後月2,494円=5,165円 |
(※)偶数月検針地区の方は、7月頃のご請求分から
奇数月検針地区の方は、8月頃のご請求分から
Q下水道に流した水量(汚水排除量)は何に記載してありますか?
検針時にお渡しする「使用水量のお知らせ」や、「納入通知書」の「汚水排出量」欄または「使用水量(下水)」欄に記載しています。
【千葉県給水区域の方】
【千葉市給水区域の方】
Q下水道使用料を計算する際の汚水排除量は、どのように計測しているのですか。
下水道には流した汚水排除量を計測するメーターはありません。
汚水排除量は、千葉市下水道条例に基づき、検針した水道の使用水量を下水道へ流した汚水量とみなして計算をします。
井戸水をご使用のご家庭は、世帯人数に応じて計算をします。
詳しくは、下水道使用料の認定方法をご覧ください。
Q水道水を使用している場合、水道の使用水量と下水道の汚水排除量が同じ量なのはおかしいのではないですか。
各家庭や事業所に排水メーターを設置すると、設置費や維持管理費、検針費など多大な費用が発生し、使用者のみなさまの使用料負担が増加することになります。
また、一般の家庭であれば、排出される汚水の量は水道の使用水量と同量程度とみなすことが合理的であることから、水道の使用水量を汚水排除量と認定することが千葉市下水道条例で定められています。
Q井戸水を使用している一般家庭も使用料改定の対象ですか?
世帯人数により汚水排除量を認定して下水道使用料を計算していますので、水道水を使用している方と同様に使用料改定の対象となります。
Q身体障害者1級の手帳を持っている市県民税非課税世帯ですが、下水道使用料の減免制度はありますか?
一定の要件を満たす場合に、下水道使用料の全部または一部を免除する減免制度があります。
詳しくは、下水道使用料の減免・減量のページをご覧ください。
Q下水道についてもっと知りたい。
みんなの下水道(パンフレット)をぜひご覧ください。
Q下水道の補助制度や助成制度について知りたい。
雨水貯留タンク(貯留槽)・雨水浸透ます設置の補助金や防水板設置工事の助成制度のご案内をぜひご覧ください。
下水道使用料改定コールセンターは令和6年3月29日で終了です。
令和6年4月1日からは下水道経理課043-245-5409にお問い合わせください。
このページの情報発信元
建設局下水道企画部下水道経理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5409
ファックス:043-245-5562
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