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更新日:2024年4月1日

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下水道使用料改定(令和6年4月1日~)

令和6年4月1日使用分から下水道使用料を改定します。

下水道事業は、下水道を使用する方に納めていただく使用料などにより運営されておりますが、令和6年4月1日使用分から、使用料を平均5.4パーセント改定します。

詳しくは、下水道使用料改定の背景をご覧ください。

 改定後の請求額の例(2か月分)

下水道使用料は2か月ごとに請求しています。改定後の2か月あたりの請求額(税込み)は、以下のとおりです。

汚水排除量 改定前(令和6年3月31日まで) 改定後(令和6年4月1日から) 差額
10立方メートル 1,440円 1,508円 68円
20立方メートル 1,628円 1,706円 78円
30立方メートル 2,848円 2,994円 146円
40立方メートル 4,070円 4,280円 210円
50立方メートル 5,742円 6,052円 310円
60立方メートル 7,414円 7,822円 408円
80立方メートル 11,550円 12,200円 650円
100立方メートル 15,686円 16,578円 892円

 

詳しくは、請求額早見表(PDF:2,043KB)をご覧ください。

 改定後の下水道使用料単価表(税抜き)

下水道使用料単価表(税抜き)

  改定前(令和6年3月31日まで) 改定後(令和6年4月1日から) 差額
一般汚水 基本使用料(月額) 580円 611円 31円

従量使用料(1立方メートルあたり)

1~5立方メートルまでの分 15円 15円 0円
6~10立方メートルまでの分 17円 18円 1円
11~20立方メートルまでの分 111円 117円 6円
21~30立方メートルまでの分 152円 161円 9円
31~50立方メートルまでの分 188円 199円 11円
51~100立方メートルまでの分 229円 242円 13円
101~500立方メートルまでの分 267円 282円 15円
501~1000立方メートルまでの分 297円 314円 17円
1001~2000立方メートルまでの分 329円 348円 19円
2001立方メートル以上の分 359円 379円 20円
浴場汚水 汚水排除量1立方メートルあたり 10円 10円 0円
共用汚水 汚水排除量1立方メートルあたり 72円 75円 3円

 

 下水道使用料の計算方法

1.下水道使用料・計算手順

下水道使用料は使用した水量により、1立方メートルあたりの単価が異なる従量使用料制(使用水量が多くなると単価が高くなります)を採用しています。「下水道使用料単価表」を用い下記手順で算出します。

  1. 2か月分の検針水量を前月分と後月分に2等分し、1か月あたりの使用水量を求めます。
    (端数がある場合は前月に加算します)
  2. 次にその1か月あたりの使用水量に「下水道使用料料金表」の従量使用料単価をかけ、基本使用料と消費税を加え1か月分の使用料を求めます。
  3. 最後に前月分と後月分を合算し、2か月分の使用料金となります。

※使用料の月額に1円未満の端数があるときは切捨てます。

2.下水道使用料・計算例(一般汚水)

2か月で45立方メートル使用の場合、使用量を月23立方メートルと月22立方メートルに分けて計算します。
前月分23立方メートル 後月分22立方メートル

基本使用料・・・611円

従量使用料

1~5立方メートル

5立方メートル×15円=75円

6~10立方メートル

5立方メートル×18円=90円

11~20立方メートル

10立方メートル×117円=1,170円

21~30立方メートル

3立方メートル×161円=483円

計23立方メートル2,429円

2,429円×1.10=2,671.9円→2,671円

(1円未満切捨て)

基本使用料・・・611円

従量使用料

1~5立方メートル

5立方メートル×15円=75円

6~10立方メートル

5立方メートル×18円=90円

11~20立方メートル

10立方メートル×117円=1,170円

21~30立方メートル

2立方メートル×161円=322円

計22立方メートル2,268円

2,268円×1.10=2,494.8円→2,494円

(1円未満切捨て)

下水道使用料

前月2,671円+後月2,494円=5,165円

 

使用水量が0立方メートルの場合も、基本使用料をご負担いただくことになります。

 改定後の下水道使用料の適用時期

  • 令和6年4月1日以降の使用分から、改定後の下水道使用料単価を適用します。
  • 使用期間が令和6年4月1日をまたぐ場合は、3月31日までは改定前の単価で、4月1日からは改定後の単価で、日割計算をします。

日割り計算イメージ画像拡大(PNG:40KB)

(※)偶数月検針地区の方は、7月頃のご請求分から
 奇数月検針地区の方は、8月頃のご請求分から 

下水道使用料Q&A

Q下水道に流した水量(汚水排除量)は何に記載してありますか?

検針時にお渡しする「使用水量のお知らせ」や、「納入通知書」の「汚水排出量」欄または「使用水量(下水)」欄に記載しています。

【千葉県給水区域の方】

  • 使用水量のお知らせ

県水検針票

  • 納入通知書

県水納通

 

【千葉市給水区域の方】
 

  • 使用水量のお知らせ

市水検針票

  • 納入通知書

市水納通

 

Q下水道使用料を計算する際の汚水排除量は、どのように計測しているのですか。

下水道には流した汚水排除量を計測するメーターはありません。

汚水排除量は、千葉市下水道条例に基づき、検針した水道の使用水量を下水道へ流した汚水量とみなして計算をします。

井戸水をご使用のご家庭は、世帯人数に応じて計算をします。

詳しくは、下水道使用料の認定方法をご覧ください。

 

Q水道水を使用している場合、水道の使用水量と下水道の汚水排除量が同じ量なのはおかしいのではないですか。

各家庭や事業所に排水メーターを設置すると、設置費や維持管理費、検針費など多大な費用が発生し、使用者のみなさまの使用料負担が増加することになります。

また、一般の家庭であれば、排出される汚水の量は水道の使用水量と同量程度とみなすことが合理的であることから、水道の使用水量を汚水排除量と認定することが千葉市下水道条例で定められています。

 

Q井戸水を使用している一般家庭も使用料改定の対象ですか?

世帯人数により汚水排除量を認定して下水道使用料を計算していますので、水道水を使用している方と同様に使用料改定の対象となります。

 

Q身体障害者1級の手帳を持っている市県民税非課税世帯ですが、下水道使用料の減免制度はありますか?

一定の要件を満たす場合に、下水道使用料の全部または一部を免除する減免制度があります。

詳しくは、下水道使用料の減免・減量のページをご覧ください。

 

Q下水道についてもっと知りたい。

みんなの下水道(パンフレット)をぜひご覧ください。

 

Q下水道の補助制度や助成制度について知りたい。

雨水貯留タンク(貯留槽)・雨水浸透ます設置の補助金防水板設置工事の助成制度のご案内をぜひご覧ください。

お問い合わせ先

下水道使用料改定コールセンターは令和6年3月29日で終了です。

令和6年4月1日からは下水道経理課043-245-5409にお問い合わせください。

CDCアクアサービス株式会社

電話番号:043-216-4320
FAX番号:043-216-5740
受付時間:平日9時00分~17時00分(土・日・祝日、年末年始除く)

このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道経理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5562

keiri.COP@city.chiba.lg.jp

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