緊急情報
更新日:2022年12月8日
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新型コロナウイルス感染症の拡大により、保育園等の利用に不安を抱える保護者の方の在宅保育を支援するため、3歳未満のお子さんを在宅で保育する祖父母等の親族の方に対し、給付金を支給します。
・祖父母等による3歳未満児在宅保育支援給付金(ご案内)(PDF:198KB)
給付開始月の1日時点で、次の要件をすべて満たす児童が対象です。
(1)千葉市内に居住すること
(2)生後満3か月の翌月~満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの 年齢であること
(3)父母の就労時間がそれぞれ月64時間以上であること
(4)保育園・プレ保育(※)等を週2日以上継続して利用していないこと
※本市の補助を受けて実施するものに限る
(5)一時預かり(定期利用)を利用していないこと
給付開始月の1日時点で、次の要件をすべて満たす方が対象です。
(1)千葉市内に居住すること
(2)対象児童の父母を除く3親等以内かつ満20歳以上の親族であること
(3)児童の保護者の就労時間中に、対象児童を在宅にて保育する者であること (対象児童又は支給対象者の居住する住宅に限る)
対象児童1人あたり 月額10,000円
◇ 7月・10月・1月・4月に、それぞれ前月までの3か月分を支給します。
〔例〕7月支給分の内訳…4~6月の3か月分を支給
◇ 銀行等の指定口座への振込になります。
◇ 申請日によって、支給開始月が変わりますのでご注意ください。
毎月15日までの申請…申請月分から支給 (15日が土・日・祝の場合翌営業日まで)
毎月16日以降の申請…申請の翌月分から支給
※申請にあたり必要書類がすべて揃っている必要があります。
◇ 児童のお住まいの区こども家庭課に申請書及び申請に必要な書類を提出してください。
◇ 申請は年度ごとになります。
在宅での保育の状況確認や、保育に関する相談に対応するため、月に1回、最寄りの公立保育所等で面接を実施します。面接による在宅保育の確認ができない場合、給付金を支給いたしません。
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