緊急情報
更新日:2026年11月2日
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令和8年度から、国の学校給食費の負担軽減措置により、千葉市立小学校及び第二特別支援学校に在籍する児童の学校給食費について、保護者負担の軽減を実施しています。 |
※申請書及び記入例は現在準備中です。掲載まで今しばらくお待ちください。
つぎのすべての条件を満たす児童が対象となります。
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(1)千葉市立小学校、第二特別支援学校に在籍していること。 |
| (1)インターナショナルスクールへの通学、留学その他これらに類する事由により、在籍校において学校給食の提供を受けていない期間 (2)市外への転出等により千葉市立小学校又は第二特別支援学校に在籍していない期間 (3)生活保護、県特別支援教育就学奨励費、児童福祉法の措置の対象となっている期間 |
給付金額は「停止している給食の内容」によって給付月額が異なります。
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停止している給食の内容 |
千葉市立小学校給付額 |
千葉市立第二特別支援学校給付額 |
| 牛乳のみを停止 | 1,200円 / 月 | 1,200円 / 月 |
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牛乳以外(主食・副食)を停止 |
4,000円 / 月 | 5,000円 / 月 |
| すべて(主食・副食・牛乳)を停止 | 5,200円 / 月 | 6,200円 / 月 |
千葉市より「対象と見込まれるお子様がいらっしゃる世帯」へ、令和8年12月末日までに「申請書」を送付します。
(11月以降に給食の停止手続きを行った場合は、1月以降申請書を送付します。)
申請書が届きましたら、必要事項記入のうえ、同封の返信用封筒にて千葉市教育委員会保健体育課までご返送ください。
(教育委員会保健体育課へご連絡のうえ、窓口へ持参いただくことも可能です。)
対象年度の末日までに申請いただいた方について、給付要件を満たしているか審査を行います。審査の結果、給付対象となるお子様について、当年度の給付対象期間を確定し、給付額を算定します。
審査は年度最終給食実施日以降に確定するため、審査結果および給付額をお知らせする「交付決定通知書※」の送付と給付金の支給は、令和9年5月頃となる予定です。あらかじめご了承ください。
※交付決定通知書にて決定内容、給付金額の内訳、振込先口座及び振込予定時期等がご確認いただけます。
最終申請期限:令和9年3月31日(水曜日)
給付対象期間:令和8年4月~令和9年3月(給付の対象となる要件を満たす期間において)
※最終申請期限までに申請がない場合は、給付を受けることができません。
※郵送の場合は当日消印有効、窓口の場合は当日受領分までとなります。
※最終申請期限までに提出された申請について、上記の給付対象期間が適用されます。
| Q1 | この給付金は何のための制度ですか。 |
| A1 | 国の学校給食費負担軽減措置において、やむを得ない事由により学校給食を全部または一部喫食していない児童については、補助の対象とならない部分が生じます。この給付金は、その対象とならない部分に相当する額を給付し、保護者の負担軽減を図るための制度です。 |
| Q2 | 申請書が送付されてこない場合は対象外ですか。 |
| A2 | いいえ、申請書が送付されていない場合でも対象外とは限りません。給付要件を満たしていれば申請できます。対象と見込まれる世帯への第1回の申請書送付は、令和8年12月末までに行います。ただし、令和8年11月以降に学校給食の停止手続きを行った場合は、令和9年1月以降に申請書を随時送付します。なお、申請書は対象となる見込みのある児童の保護者へ送付していますが、対象者を網羅するものではありません。申請書が届いていない場合でも、給付要件を満たしていれば申請できますので、本事業の案内ホームページに掲載している申請書様式をダウンロードのうえ、お問い合わせ先までご提出ください。 |
| Q3 | やむを得ない事由により、学校給食の全部又は一部を喫食できない場合、学校への届出は必要ですか。 |
| A3 | 身体的理由、食物アレルギー、疾病、宗教上の配慮、長期欠席などやむを得ない事由により全部又は一部を継続的に停止することをご希望される場合には、在籍校へご相談のうえ、「学校給食変更届」をご提出ください。様式は本事業の案内ホームページに掲載しています。なお、詳細については、市ホームページ「学校給食の開始・変更及び学校給食費の納入について」をご確認ください。 |
| Q4 | 生活保護受給者や、就学奨励費支援区分Ⅰ、児童福祉法の措置児童が対象外なのはなぜですか。 |
| A4 | 本制度は、国による「学校給食費の抜本的な負担軽減」制度に基づき、学校給食を喫食する児童との公平性を図ることを目的として実施するものです。生活保護を受給している児童や就学奨励費の支弁区分Ⅰ、児童福祉法の措置に該当する児童については、国の制度上、本補助金の財源となる給食費負担軽減交付金制度の対象に含まれていません。本制度は国の制度設計を踏まえて実施しているため、対象外としています。 |
| Q5 | 月の途中から学校給食の全部または一部を欠食した場合でも対象になりますか。 |
| A5 | なります。月の途中から学校給食の全部または一部欠食を開始した場合でも、その状態が1か月を超えて継続している場合は対象となります。例えば、9月中旬から12月下旬まで全部または一部欠食が継続している場合は、対象期間を3か月として給付額を算定します。 |
| Q6 | 学校給食費負担軽減のための給付金(本給付制度)が対象の場合でも、「学校給食費支援対象者の食物アレルギー等差額給付」は対象となりますか。 |
| A6 | 令和8年度から対象外となります。千葉市立小学校、第二特別支援学校在籍児童については本給付制度のみ対象となります。 |
※申請書及び記入例は現在準備中です。掲載まで今しばらくお待ちください。
このページの情報発信元
教育委員会事務局 学校教育部 保健体育課 公会計班
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