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造設 に対する結果 65 件中 11 - 20 件目
イトへリンク)に基づき許可申請又は届出をする必要があります。 変更届は事後届となるのに対し、「変更許可申請」(構造設備の変更等)と「2か所(以上)管理許可申請」(管理者の兼務)は事前申請となりますので、ご注意ください。 また、病床等に係
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・役員一覧「暴力団排除に関する合意書に基づく様式」(役員変更の場合のみ) ・欠格要件の確認(役員変更の場合のみ) 構造・設備の一部増減 ・変更前・後の図面(変更内容が分かるもの) ※1下記の場合には、新規に営業許可の申請が必要です。 新しく
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前にご相談ください。【要予約】 千葉市保健所では、法令遵守のもと診療所を開設していただくために、事前に名称や構造設備基準等を確認するとともに、診療所の開設に必要な事項を掲載した説明文書を配布しています。 開設に必要な書
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の雇入 管理理容師・管理美容師資格認定講習会修了証書 (原本+写し) 理容師・美容師の解雇 添付書類必要なし 構造・設備の一部増減 変更前・後の施設の平面図 承継届が必要な場合 届出様式 変更事項 必要添付書類 承継届(譲渡) 理容所・美容所を
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ることによって、評価結果概要を千葉市ウェブページに公表することができます。 都市局建築部建築情報相談課構造設備班 〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所本庁舎低層棟4階 TEL:043-245-5842 このページの本文エリアは、クリエ
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5号又は第6号及び法第13条第2項第1号の規定により受託した業務 建築基準法第7条の6(仮使用)の認定 構造設備班 千葉市役所本庁舎低層4階 電話:043-245-5842 FAX:043-245-5887 建築確認申請の構造審査・検査 工作物の審査及び検査 昇降機等
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、必ず事前にご相談ください。 千葉市保健所では、法令遵守のもと施術所を開設していただくために、事前に名称や構造設備基準等を確認するとともに、施術所の開設に必要な事項を掲載した説明文書を配布しています。 施術所開設の
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願いします。 障害者自立支援課 電話:043-245-5175 FAX:043-245-5549 オストメイトマーク このマークは人工肛門・人工膀胱を造設している方(オストメイト)である事と、オストメイトの為の設備(オストメイト対応のトイレ)があることを表しています。 こ
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数…1部 標準処理期間…20日間(土日・祝日等を除く。)許可基準調査の状況等によっては、このとおりではありません。 構造設備の概要(店舗用) 体制の概要(店舗販売業) 薬剤師又は登録販売者一覧表 実務従事証明書、業務従事証明書、実務従事確認
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あっては、その名称又は本社所在地) 《2》管理者の氏名又は住所 《3》許可の別 《4》責任役員 《5》営業所の名称 《6》構造設備 ※営業所を移転するとき:新規の取扱いとなります(現行の営業所には廃止の手続きが必要となります)。あらかじめ許可を取
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