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更新日:2024年4月16日

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診療所の許可・届出内容を変更する(した)ときの手続き<法人開設>

診療所を開設した医師・歯科医師以外の法人(医療法人等)が、開設許可及び届出事項中の一部事項を変更する(した)ときは、医療法(外部サイトへリンク)に基づき許可申請又は届出をする必要があります。

変更届は事後届となるのに対し、「変更許可申請」(構造設備の変更等)と「2か所(以上)管理許可申請」(管理者の兼務)は事前申請となりますので、ご注意ください。

また、病床等に係る変更については、千葉市保健所総務課(043-238-9921)にお問合わせください。

変更事項

事後10日以内に届出するべき手続き

事前申請すべき手続き
変更前に許可を取得しておかなければならない手続き)

管理者 変更届 2か所(以上)管理許可申請【変更前約2週間前に要申請】
既に他の医療機関において管理者に就任している医師(歯科医師)が、さらに別の診療所(歯科診療所)の管理者に就任する予定である場合

<参考>2か所(以上)管理許可の対象となる診療所(医療法(外部サイトへリンク)第12条第2項の規定により管理者の兼務が認められている診療所)

  • 介護老人保健施設等の社会福祉施設内にある診療所
  • 企業等内にある診療所
  • 地域の休日診療等
敷地・建物・構造設備

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変更許可申請【変更前約2週間前に要申請】
※移転の場合は、新規開設の扱いとなります
開設者の氏名・住所・代表者氏名 変更届
※開設者自体の変更の場合は、新規開設の扱いとなります

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診療所名称 変更届

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診療所所在地の住所表示 変更届

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診療科目 変更届

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定款・寄付行為又は条例 変更届

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開設の目的及び維持の方向

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変更許可申請【変更前約2週間前に要申請】

※診療日・診療時間の変更については届出の対象外ですが、医療機関等情報支援システム(G-MIS)へ報告している情報と院内掲示の修正を必ず行ってください。

※非常勤医師・歯科医師の入退職については届出の対象外ですが、院内掲示の修正を行ってください。

 変更届

【提出時期】変更後10日以内

【提出部数】1部(書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください。保健所ではコピーできません。)

【受付窓口】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)

【その他】1.開設者自体の変更、診療所移転の場合は、新規開設の扱いとなります(現行の診療所には廃止の手続きが必要となります)。

2.開設者から届出の権限を委任された代理人が届出をする場合には、委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。

【様式】診療所開設許可(届出)事項中一部変更届(様式第22号)

【添付書類】

変更が生じた事項により必要書類が異なります。ご不明な点は、千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)までお問合わせください。

変更が生じた事項 必要書類など 注意事項など
開設者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  • 登記事項証明書(変更の前後が確認できる履歴事項全部証明書等)
  • 開設者自体が変更する場合は、新規開設の扱いとなります
  • 開設者が医療法人の場合、先に定款変更等の法人手続きが必要です。別途法人担当部署にもご相談ください
管理者の住所・氏名

【管理者交代の場合】

  • 免許証原本及びその写し
  • 臨床研修修了登録証及びその写し
    (医師:平成16年4月1日以降免許登録者、
    歯科医師:平成18年4月1日以降免許登録者)
  • 再教育研修修了登録証及びその写し(再教育を受けた医師、歯科医師)
  • 履歴書
  • 承諾書(他の医療機関で勤務をしているまたは勤務予定の場合)【要印鑑】
    Word(28KB)
    PDF(62KB)

【管理者氏名変更の場合】

  • 医師免許証(書換え後)原本及びその写し

【管理者住所変更の場合】添付書類なし

診療所の名称
  • 登記事項証明書(変更の前後が確認できる履歴事項全部証明書等)
  • 類似名称等の有無を確認しますので、必ず事前にご相談ください
  • 開設者が医療法人の場合、先に定款変更等の法人手続きが必要です。別途法人担当部署にもご相談ください
診療所所在地の住所表示
  • 登記事項証明書(変更の前後が確認できる履歴事項全部証明書等)
  • 住所表示が変更になった場合(ビル名の変更を含む)が該当します
  • 移転の場合は、新規開設の扱いとなります
  • 開設者が医療法人の場合、先に定款変更等の法人手続きが必要です。別途法人担当部署にもご相談ください
診療科目名

添付書類なし

 
定款(寄付行為、条例)の変更
  • 定款、寄付行為、条例
    (代表者印で原本に相違ない旨を証明したもの)
 
病室の病床数の減
  • 必ず事前にご相談ください【要予約】
  • 病室の病床数を減少させようとするときのみが該当します
  • 病室の用途変更を行う場合は、平面図変更が伴うため、「変更許可申請」(事前)が該当します
  • 有床診療所がこの変更を行う場合は、別途「使用許可申請」(事前)も必要になる場合があります
  • 有床診療所→無床診療所の場合、構造設備等の変更については「変更許可申請」(事前)が該当しますが、さらに、無床診療所となった日にちを発生日として変更届も提出してください

 変更許可申請

ご注意ください

診療所の構造設備等を変更する際は、必ず事前にご相談ください。【要予約】

【申請時期】変更(事前)

【標準処理期間】約14日程度

【提出部数】1部(書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください。保健所ではコピーできません。)

【受付窓口(郵送不可)】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)

【その他】1.診療所移転の場合は、新規開設の扱いとなります(現行の診療所には廃止の手続きが必要となります)。

2.開設者から申請の権限を委任された代理人が来所する場合は、委任状および代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。

【様式】診療所開設許可事項中一部変更許可申請書(様式第14号)

【添付書類】

変更が生じた事項により必要書類が異なります。ご不明な点は、千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)までお問合わせください。

変更が生じる事項 必要書類など 注意事項など

敷地(面積及び平面図)

必ず事前にご相談ください【要予約】

※診療所移転の場合は、新規開設の扱いとなります

建物(構造概要及び平面図)

必ず事前にご相談ください【要予約】
※有床診療所がこの変更を行う場合は、変更許可後、使用を開始するに「使用許可申請」が必要になる場合があります

病床数、各病室の病床数の増

必ず事前にご相談ください【要予約】

  • 有床診療所がこの変更を行う場合は、変更許可後、使用を開始するに「使用許可申請」も必要です
  • 増床する場合は、別途、医療計画に基づく千葉県医療整備課との協議と「病床設置変更許可申請(届)」も必要となります

開設の目的及び維持の方法

  開設者が医療法人の場合、別途法人担当部署にもご相談ください

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

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