緊急情報
ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 医療 > 事業者の皆さまへ > 申請書ダウンロード > 薬局などの開設等の手続き > 高度管理医療機器等販売業・貸与業の変更の届出
更新日:2023年11月6日
ここから本文です。
令和3年8月1日から、責任役員変更以外の変更届には、令和3年8月1日時点の責任役員を追記する必要がある場合があります。(許可ごとに1度届出してください。) 薬剤師の変更届等の際、今までの変更届に加えて、備考欄に令和3年8月1日時点の責任役員について追記が必要になる場合があります。 記載例(PDF:289KB) なお、責任役員の追記事項は、取得している許可ごとに1度提出すれば、次回からは不要です。
|
管理者の変更手続きのうち、資格証や卒業証書が必要な手続きは、郵送による受付ができません。保健所総務課に直接ご来所ください。 それ以外の変更事項についての変更届は、保健所窓口でも郵送でも受付可能です。
|
高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可を受けた者が、下記の申請事項を変更した場合は、届け出なければなりません。
《1》営業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は本社所在地)
※営業所を移転するとき:新規の取扱いとなります(現行の営業所には廃止の手続きが必要となります)。あらかじめ許可を取得しておく必要がありますので、注意してください。
※所在地の住居表示の変更(※移転ではない):許可証の書換えが必要なければ、次回更新申請時に届出してください。許可証の書換えが必要な場合は、変更事項を「営業所の住居表示」として、変更届及び書換え交付申請書を提出していただくことになりますが、詳細についてはお問い合わせください。
※変更事項が、法人の名称の場合は、「許可証の書換え」を検討してください。
※薬局内の勤務薬剤師が管理者となった場合においても、薬剤師免許とそのコピーの添付が必要です。
※管理者の資格について
新しい管理者については、氏名及び住所とともに、資格名又は各基礎講習区分に対応する医薬品医療機器等法施行規則第162条の条項を記入する必要があります。
a.基礎講習区分の修了者(対応する条項を記入)
第162条第1項第1号:高度管理医療機器営業所管理者講習
第162条第2項第1号:指定視力補正用レンズ営業所管理者講習
第162条第3項第1号:プログラム高度管理医療機器営業所管理者講習
b.a.と同等と認められた資格(第162条第1項第2号と記載)
医師、歯科医師、薬剤師、医療機器製造販売業の総括製造販売責任者の要件を満たす者(大学等専門課程修了者を含む)、医療機器製造業又は修理業の責任技術者の要件を満たす者(大学等専門課程修了者を含む)、みなし合格登録販売者、販売管理責任者講習を修了した者
※千葉市では、
大学等(大学と高等専門学校(高専))専門課程修了者は、医療機器製造販売業の総括製造販売責任者とみなします。
高校等(高校と専修学校の専門課程)専門課程修了者は、医療機器製造業又は修理業の責任技術者とみなします。
専門課程の詳細(学部、取得科目等が細かく定められています。)や医薬品、医療機器又は再生医療等製品の品質管理又は製造販売後の安全管理に関する業務従事経験による管理者資格を予定されている方は、あらかじめご相談ください。
※「許可証の書換え」を検討してください。
※「許可証の書換え」を検討してください。
※後日、日程調整のうえ現地確認を行います。
※変更後30日を経過してから届け出る場合には、遅延理由書(事後)の添付が必要です。
高度管理医療機器等販売業及び貸与業には、「高度管理医療機器等販売業」、「高度管理医療機器等販売業及び貸与業」及び「高度管理医療機器等貸与業」があります。許可証を参照し、許可の種類を確認してください。
許可証に記載されている許可番号(千保第〇〇〇〇号)と「有効期間の開始日」を記載してください。許可証が発行された日ではありませんので、注意してください。
2.申請書備考欄に必要事項を記入
例)登記事項証明書 卸売販売業千保第○○○○号 ○○株式会社千葉営業所 令和○年○月○日付け変更届に添付
営業所を移転するときは、変更ではありません。
新しい営業所においては新たに許可申請(事前)が必要であり、旧営業所おいては廃止届の手続きが必要です。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9967
ファックス:043-203-5251
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください