緊急情報
ホーム > 文化・スポーツ・生涯学習 > 文化芸術・博物館 > 文化芸術 > 芸術文化事業へ補助金を交付します!
更新日:2023年8月30日
ここから本文です。
芸術文化活動への参加及び鑑賞の機会を市民に提供し、本市における芸術文化活動の振興を図るため、市民参加や人材育成が期待できる芸術文化事業に対し、事業に要する経費の一部を市が補助します。
活動の中心を市内とし、自ら企画・遂行する能力のある非営利の芸術文化団体(実行委員会の形式を含む)とします。ただし、以下の要件をすべて満たすものでなくてはなりません。
※実行委員会の形式による芸術文化団体の場合
実行委員会又はその主たる構成団体が上記1を満たし、かつ、実行委員会が2~6の要件を満たしている場合は、補助対象団体とします。
※共催する団体(以下「共催団体」という。)がある場合
共催団体も上記要件をすべて満たさなければなりません。ただし、共催団体が5または6の要件を満たさない場合(例:公益財団法人千葉市文化振興財団や市内各施設の指定管理者など)に、実施する事業に対する共催団体の役割や効果が、名義使用、施設の期間前予約使用許可又は施設使用料の減免等の金銭的優遇の場合は、共催団体は5または6の要件を満たすものとします。(補助金の額への影響については、「補助金の額」参照。)
音楽、演劇、舞踊、芸能、伝統芸能、美術、文芸、その他の芸術文化事業
芸術文化団体が市内で実施し、補助金交付による効果が期待できる芸術文化事業で、次のいずれかに該当するものとなります。
事業に関わる団体(主催者・共催者)の構成員や会員以外の市民(以下「一般の市民」という。)が出演・出品するなど、幅広い市民の事業への参加が見込まれ、芸術文化の裾野の拡大に貢献する事業。
芸術文化活動をする人材を、2~3年間の複数年で継続的・段階的に育成・支援し、芸術文化活動の活性化に資することが期待できる事業。(事業の一環として、必ず最終的に発表の場を設けること。)
内容、規模等において通例を凌ぐ大規模事業で、幅広い一般の市民の事業への参加と、多くの集客が見込まれ、参加及び鑑賞等の機会を市民に広く提供するような、芸術文化の裾野の拡大に特に貢献する事業。
音楽・文芸・美術費、会場・舞台費、印刷費、謝金・人件費、宣伝費、記録費、通信費、旅費など
(ただし、主催者や共催者の事業に関係する団体の構成員や会員に支払う経費や飲食経費、交際費・接待費など、一部補助対象外の経費あり。詳細は補助金交付要綱「別表」参照。)
令和6年4月1日~令和7年3月31日
補助対象となる経費の2分の1以内かつ自己負担額と同額以下の額を、予算の範囲内で補助します。ただし、補助上限額は下記のとおりです。
(※)市民育成事業については、1年間あたりの上限額が300千円となり、補助期間は最大3年間です。また、事業の審査・採択は毎年度行いますので、実施計画の初年度の計画が採択されたとしても、次年度以降の採択がされない場合もあります。
また、「補助対象となる団体」の「共催団体がある場合」における但書の規定が適用される場合で、当該規定の金銭的優遇を受ける時は、その金銭的優遇がなかったものとみなして算定した補助金の額から、当該金銭的優遇の額と同額を差し引いた額となります。
募集要項及び申請書類等の様式のホームページへ移ります
(募集期間:令和5年9月1日(金曜日)~10月6日(金曜日)※消印有効)
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。
このページの情報発信元
市民局生活文化スポーツ部文化振興課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5961
ファックス:043-245-5592
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください