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ホーム > 市政全般 > 広報・広聴・市民参加 > ボランティア・NPO > NPO法人(特定非営利活動法人) > 事業報告書等の提出がない場合の対応について
更新日:2024年5月1日
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千葉市内にのみ事務所を置くNPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告書等を作成し、法人の事務所に備え置くとともに、千葉市(市民自治推進課)に提出しなければなりません。
NPO法において、「休止」といった制度はありません。
1年間活動実績がない場合も、前事業年度において活動実績がない旨を事業報告書等に記載し、ご提出ください。
提出期限内に事業報告書等の提出がない場合、以下のとおり対応します。
事業報告書等の提出について文書により督促(1回目)
↓
再度、事業報告書等の提出について文書により督促(2回目)
↓
地方裁判所へ過料事件通知書の送付
※NPO法第80条第5号の規定により、20万円以下の過料(行政上の義務違反などに科される金銭罰で、刑罰ではありません。)に処せられる場合があります。
NPO法人が3年以上にわたって事業報告書等の提出を行わない場合、所轄庁は当該NPO法人の設立の認証を取り消すことができます。
※設立の認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過していない方は、NPO法人の役員になることができませんのでご注意ください。
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市民局市民自治推進部市民自治推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5664
ファックス:043-245-5155
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