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更新日:2024年5月1日
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千葉市内にのみ事務所を置くNPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告書等を作成し、法人の事務所に備え置くとともに、千葉市(市民自治推進課)に提出しなければなりません。
NPO法において「休止」といった制度はありません。 1年間活動実績がない場合も、前事業年度において活動実績がない旨を事業報告書等に記載し、ご提出ください。 事業報告書等の提出がない場合の対応については、こちらに掲載しています。
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市民局市民自治推進部市民自治推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5664
ファックス:043-245-5155
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