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更新日:2021年7月26日
千葉市内にのみ事務所を置くNPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告書等を作成し、法人の事務所に備え置くとともに、千葉市(市民自治推進課)に提出しなければなりません。
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NPO法において「休止」といった制度はありません。 1年間活動実績がない場合も、前事業年度において活動実績がない旨を事業報告書等に記載し、ご提出ください。 事業報告書等の提出がない場合の対応については、こちらに掲載しています。
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