更新日:2025年6月26日

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事業年度終了後の報告書類

事業報告書等の所轄庁への提出義務

千葉市内にのみ事務所を置くNPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告書等を作成し、法人の事務所に備え置くとともに、千葉市(市民自治推進課)に提出しなければなりません。

  • NPO法人の事務所に備え置かなければならない書類についてはこちらをご覧ください。

ご注意ください

NPO法において「休止」といった制度はありません。

1年間活動実績がない場合も、前事業年度において活動実績がない旨を事業報告書等に記載し、ご提出ください。

事業報告書等の提出がない場合の対応については、こちらに掲載しています。

事業年度終了後のフロー(PDF:678KB)

提出書類のリスト(様式・書式例)

作成例

事業報告書等提出書(様式第7号)(ワード:17KB) 事業報告書等提出書(PDF:413KB)
事業報告書(ワード:28KB) 事業報告書(PDF:666KB)
活動計算書(エクセル:73KB)

活動計算書(PDF:665KB)

(「その他の事業」がある場合)(PDF:655KB)

貸借対照表(エクセル:60KB)

貸借対照表(PDF:653KB)

計算書類の注記(PDF:673KB)

財産目録(エクセル:44KB) 財産目録(PDF:458KB)
年間役員名簿(ワード:28KB) 役員名簿(PDF:463KB)

前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿(ワード:24KB)

社員名簿(PDF:460KB)

 

事業報告書等の提出先

  • 窓口の場合:千葉市役所高層棟8階A窓口 市民自治推進課までお越しください。
  • 郵送の場合:〒260-0026 千葉市中央区千葉港1-1 8階 市民自治推進課 行
  • メールの場合:chiba.npo-houjin@city.chiba.lg.jp

ご注意ください

令和3年7月9日に「千葉市特定非営利活動促進法施行条例施行規則」の改正を行い、千葉市が定める様式から押印欄を廃止しました。

事業報告書等への押印は不要のため、メール提出いただくことが可能です。

また、もし千葉市が定める様式に押印して提出する場合は、窓口または郵送にて原本のご提出をお願いいたします。

参考

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部市民自治推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

jichi.CIC@city.chiba.lg.jp

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