更新日:2024年5月1日

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NPO法人の書類の閲覧

  1. NPO法人の書類の閲覧について
  2. 認定(特例認定)NPO法人の書類の閲覧について
  3. 指定NPO法人の書類の閲覧について

1.NPO法人の書類の閲覧

NPO法人は、毎事業年度の初めの3か月以内に、前事業年度の実績の有無に関わらず、事業報告書等を作成し、5年経過した日を含む事業年度の末日までの間(※平成29年3月31日までに開始した事業年度の事業報告書等については、翌々事業年度の末日まで)、そのNPO法人の登記上のすべての事務所に備え置かなければなりません。また、役員名簿並びに定款等(定款・認証書の写し・登記事項証明書の写し)も、登記上のすべての事務所に備え置かなければなりません。

また、NPO法人は、これらの書類を、正当な理由がある場合を除いて、その社員及びその他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、閲覧させなければなりません。(認定(特例認定)NPO法人及び指定NPO法人は、その社員及びその他の利害関係人に限らず、閲覧の請求があったときは、正当な理由がある無いを除いて、閲覧させなければなりません。)

※千葉市に提出されたこれらの書類は、千葉市市民自治推進課(本庁舎8階)で、閲覧(又は、謄写)させることとなります。

※千葉市に提出されたこれらの書類のうち、事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録は、内閣府NPOホームページで公開します。(ご提出の際は、銀行等の口座番号や個人の電話番号など公開に差し支えのある情報が含まれていないか、ご確認をお願いします。)

 

 

 

 

 

 

番号

書類名

NPO法人の事務所での閲覧(期間)

千葉市での閲覧(期間)

1 前事業年度の事業報告書 作成日から5年経過した日を含む事業年度の末日まで 過去5年間に提出を受けたもの
2 前事業年度の活動計算書
3 前事業年度の貸借対照表
4 前事業年度の財産目録
5 年間役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びに前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)(注1)
6 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿(注1)
7 役員名簿(注1)

最新のもの

最新のもの
8 定款
9 認証書の写し
10 登記事項証明書の写し

(注1)所轄庁が閲覧又は謄写させる「役員名簿」及び「社員名簿」においては、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除く。

2.認定(特例認定)NPO法人の書類の閲覧

認定(特例認定)NPO法人は、認定又は特例認定を受けたときは、次の書類をその登記上のすべての事務所に備え置かなければなりません。また一部の書類を除き、これらの書類は、正当な理由がある場合を除いて、これをその登記上のすべての事務所において閲覧させなければなりません。

※千葉市に提出されたこれらの書類は、千葉市市民自治推進課(本庁舎8階)で、閲覧(又は謄写)させることとなります。

番号

提出書類

事務所に備え置き、閲覧させる対象(期間)

千葉市での閲覧(期間)

1

認定等の申請書に添付した認定等の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

・認定基準等チェック表第1表~第8表及び欠格事由チェック表

認定の日から5年間。特例認定NPO法人の場合は、3年間。 認定の有効期間中。特例認定NPO法人の場合は、特例認定の有効期間中。
2 認定等の申請書に添付した寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
3 前事業年度の寄附者名簿

作成日から5年間。特例認定NPO法人の場合は、3年間。(備え置きのみ、閲覧させることは不要。)

-
4 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規定 作成日から5年経過した日を含む事業年度の末尾まで。(※平成29年3月31日までに開始した事業年度に係る書類については、翌々事業年度の末日まで。) 過去5年間に提出を受けたもの。(※平成29年3月31日までに開始した事業年度に係る書類については、過去3年間に提出を受けたもの。)
5

前事業年度の収益の明細など

収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項を記載した書類
資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項を記載した書類

次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項を記載した書類

・収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第1順位から第5順位までの取引

・役員等との取引

寄附者(当該認定NPO法人等の役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のあるもので、前事業年度における当該認定NPO法人等に対する寄附金の合計額が20万円以上であるものに限ります。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日を記載した書類
給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項を記載した書類
支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
海外への送金又は、金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日を記載した書類
6

毎事業年度作成する、認定(特例認定)基準に適合している旨及び欠格事由のいずれにも該当しない旨を説明する書類

・認定基準等チェック表第3表、第4表(初葉)、第5表、第7表及び欠格事由チェック表

7

前事業年度の事業報告書等

・事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿(注1)

8 助成の実績を記載した書類 作成日から5年が経過した日を含む事業年度の末日まで。(平成29年3月31日までに行われた助成に係る書類については、作成日から3年が経過した日を含む事業年度の末日まで。) 過去5年間に提出を受けたもの。(平成29年3月31日までに行われた助成に係る書類については、過去3年間に提出を受けたもの。)
9

役員名簿(注1)

閲覧(又は謄写)は最新のもの 閲覧(又は謄写)は最新のもの
10 定款等(定款、認証及び登記に関する書類の写し)

(注1)「役員名簿」と「社員名簿」については、認定(特例認定)NPO法人が閲覧させる場合、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができる。所轄庁が閲覧又は謄写させる場合、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除く。

3.指定NPO法人の書類の閲覧

指定NPO法人は、次の書類を主たる事務所と市内の従たる事務所に備え置くとともに、正当な理由がある場合を除いて、これらの書類を閲覧させる必要があります。

※千葉市に提出されたこれらの書類は、千葉市市民自治推進課(本庁舎8階)で、閲覧(又は謄写)させることとなります。

 

 

 

 

 

 

番号

提出書類

事務所に備え置き、閲覧させる対象(期間)

千葉市での閲覧(期間)

1 指定の申出書に添付した、指定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

・指定基準チェック表第1表~第9表及び欠格事由チェック表

指定の日から5年間

過去5年間に提出を受けたもの
2 役員名簿(注1)

作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで

過去5年間に提出を受けたもの
3 定款等(定款、認証及び登記に関する書類の写し)

作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで

過去5年間に提出を受けたもの
4 指定の申出書に添付した、寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 指定の日から5年間 過去5年間に提出を受けたもの
5 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 指定の日から5年間 過去5年間に提出を受けたもの
6

前事業年度の収益の明細など

収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項を記載した書類
資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項を記載した書類
次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事業を記載した書類

・収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第1順位から第5順位までの取引

・役員等との取引

寄附者(当該指定NPO法人の役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当該指定NPO法人に対する寄附金の合計額が20万円以上であるものに限ります。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日を記載した書類
給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項を記載した書類
支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
作成の日から5年間 過去5年間に提出を受けたもの
7

毎事業年度作成する、指定基準に適合している旨及び欠格事由のいずれにも該当しない旨を説明する書類

・指定基準チェック表第4表、第5表(付表1、附表2は不要)、第6表、第8表及び欠格事由チェック表

作成の日から5年間 過去5年間に提出を受けたもの
8

前事業年度の事業報告書等

・事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿(注1)

作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで 過去5年間に提出を受けたもの
9

「助成金の支給の実績」を記載した書類

作成の日から5年が経過した日を含む事業年度の末日まで 過去5年間に提出を受けたもの
10 「海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日」を記載した書類 作成の日から5年が経過した日を含む事業年度の末日まで 過去5年間に提出を受けたもの

(注1)「役員名簿」と「社員名簿」については、指定NPO法人が閲覧させる場合、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができる。所轄庁が閲覧又は謄写させる場合、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除く。

 

 

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部市民自治推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

jichi.CIC@city.chiba.lg.jp

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