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ホーム > 市政全般 > 広報・広聴・市民参加 > ボランティア・NPO > NPO法人(特定非営利活動法人) > 【NPO法人向け】新型コロナウイルス感染症対策関連情報
更新日:2024年11月20日
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内閣府NPOホームページでは、NPO法人向けに新型コロナウイルス感染症関連情報を公開しています。
詳細については、内閣府NPOホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
NPO法人は、少なくとも毎年1回の社員総会を開催することが法律上義務づけられています。以下の方法を参考にしていただき、柔軟な方法による開催を御検討ください。
1.総会書面と電磁的記録による社員総会の開催(みなし総会)
当該提案につき、社員全員が書面若しくは電磁的方法(電子メール)で同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会があったものとみなされます。
*ポイント*社員全員からの同意の意思表示が必要です。
(作成例)みなし社員総会議事録(ワード:59KB)
2.WEB会議
実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。
*ポイント*情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていること(自由に発言できるような環境であること)が必要です。
【内閣府NPOホームページ】新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A(外部サイトへリンク)
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市民局市民自治推進部市民自治推進課
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ファックス:043-245-5155
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