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更新日:2020年12月18日
令和2年12月11日、新型コロナウイルス感染症対策分科会から政府に対して、「忘年会・新年会・成人式等及び帰省について」の提言がありました。以下の資料をご一読いただき、感染リスクの低減にご協力くださいますようお願い申し上げます。
年末年始における忘年会・新年会・成人式等及び帰省の留意事項について(協力依頼)(PDF:2,141KB)
11月24日、新型コロナウイルス感染症対策本部にて、「今般の感染拡大に対応したクラスター対策のさらなる強化等について」が取りまとめられました。以下の書類をご一読いただき、感染リスクの低減にご協力くださいますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に関する職場における一層の対策強化について(協力依頼)(PDF:1,343KB)
11月9日、新型コロナウイルス感染症対策分科会から、「最近の感染状況を踏まえた、より一層の対策強化について」が提言され、それを踏まえ、「寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント」(別添資料参照)がとりまとめられました。以下の書類をご一読いただき、感染リスクの低減にご協力くださいますようお願い申し上げます。
寒冷な場面における感染防止対策の徹底について(協力依頼)(PDF:270KB)
10月23日、第12回新型コロナウイルス感染症対策分科会から政府に対する「年末年始に関する分科会から政府への提言」(別添1参照)及び「分科会から政府への提言感染リスクが高まる『5つの場面』と『感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫』」(別添2参照)が取りまとめられました。以下の書類をご一読いただき、感染リスクの低減にご協力くださいますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策の観点からの年末年始の在り方について(協力依頼)(PDF:1,537KB)
申請期間:2020年5月1日~2021年1月15日
売上が前年同月と比較して50%以上減少した法人に対し、最大200万を支給します。
申請期間:2020年5月7日~2021年1月31日(NPO法人は6月22日より対象となりました)
千葉県内に主たる事務所を有し、売上が前年同月と比較して50%以上減少した法人に対し、最大40万円を支給します。
新型コロナウイルス対応緊急支援助成の資金分配団体が決定しました。今後、各資金分配団体は、以下のような日程で、実行団体の公募、審査、選定を行います。なお、助成額や実行団体への支援内容等については、今後JANPIAのHPにて公表予定です。
*今後のスケジュール(予定)*
1.JANPIAから資金分配団体への助成金支払い(7月下旬~)
2.資金分配団体による実行団体の公募開始~実行団体の選定、決定(7月下旬以降、各資金分配団体において体制が整い次第順次開始)
3.資金分配団体から実行団体への助成金交付~実行団体における事業開始(実行団体選定後順次実施)
【千葉県内を対象地域とした事業】
事業名:地域連携型アフターコロナ事業構築 |
※上記以外にも対象地域を全国とした事業もありますので、詳しくはJANPIAのHPをご確認ください。
申請期間:2020年9月14日~2020年12月14日
ア 令和2年3月までに創業し、千葉市内に「本店」又は「主たる事業所」を有する中小企業者等
イ 国の持続化給付金および千葉県中小企業再建支援金の給付(申請を含む)を受けていない者
(売上が前年同月比50%以上減少した月のない者)
ウ 令和2年1月から申請月の前月までの間で、1か月あたりの売上が、前年同月比20%以上50%未満減少している者
エ 引き続き千葉市内で事業継続の意思がある者
以上のアからエの全てに該当する法人に対し、一律20万円を支給します。
NPO法人は、少なくとも毎年1回の社員総会を開催することが法律上義務づけられています。以下の方法を参考にしていただき、柔軟な方法による開催を御検討ください。
1.総会書面と電磁的記録による社員総会の開催(みなし総会)
当該提案につき、社員全員が書面若しくは電磁的方法(電子メール)で同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会があったものとみなされます。
*ポイント*社員全員からの同意の意思表示が必要です。
(作成例)みなし社員総会議事録(ワード:59KB)
2.WEB会議
実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。
*ポイント*情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていること(自由に発言できるような環境であること)が必要です。
【内閣府NPOホームページ】新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A(外部サイトへリンク)
NPO法人は、事業年度終了後3か月以内に事業報告書等を所轄庁に提出することが義務づけられていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、上記の方法でも社員総会の開催ができず、提出が遅延する場合は、当該NPO法人に対して所轄庁からは、令和2年9月末までは「督促」を行わないこととします。なお、提出期限が9月末まで延長されたものではありません。
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