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更新日:2024年5月1日
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令和3年6月10日、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、職場における積極的な検査等の実施について呼びかけがありましたのでご確認ください。
職場における積極的な検査等の実施について(PDF:1,262KB)
令和3年5月13日、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、出勤者数の削減に関する実施状況の公表について呼びかけがありましたのでご確認ください。
出勤者数の削減に関する実施状況の公表について(PDF:308KB)
令和3年5月10日、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、テレワーク等の推進について呼びかけがありましたのでご確認ください。
テレワーク等の推進について(別紙1)(PDF:165KB)、(別紙2)(PDF:725KB)
NPO法人は、少なくとも毎年1回の社員総会を開催することが法律上義務づけられています。以下の方法を参考にしていただき、柔軟な方法による開催を御検討ください。
1.総会書面と電磁的記録による社員総会の開催(みなし総会)
当該提案につき、社員全員が書面若しくは電磁的方法(電子メール)で同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会があったものとみなされます。
*ポイント*社員全員からの同意の意思表示が必要です。
(作成例)みなし社員総会議事録(ワード:59KB)
2.WEB会議
実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。
*ポイント*情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていること(自由に発言できるような環境であること)が必要です。
【内閣府NPOホームページ】新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A(外部サイトへリンク)
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市民局市民自治推進部市民自治推進課
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ファックス:043-245-5155
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