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ホーム > 市政全般 > 広報・広聴・市民参加 > ボランティア・NPO > NPO法人(特定非営利活動法人) > NPO法人の総会の開催方法等について
更新日:2025年11月18日
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NPO法人は、少なくとも毎年1回の社員総会を開催することが法律上義務づけられています。社員を集めづらい場合などには以下の方法を参考に、柔軟な方法による開催を御検討ください。
なお、下記1~3の中には定款に規定がなくとも活用できる総会開催方法がありますが、継続的にこれらの方法を活用する場合には定款変更を行うようにしましょう。
特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第14条の7により、総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができます。また定款で定めることにより、書面による表決のほか、電磁的方法(電子メール等)により表決することができます。
※議事録には、定款の定めに従って書面表決者や表決委任者について記載します。例えば、定款に「正会員総数及び出席者数(書面表決者若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)」と定めている場合、議事録の出席者欄には「正会員総数○名、出席者数○名(うち書面表決者○名、電磁的方法による表決者○名、表決委任者○名)」と記載します。
SkypeやZoom等のオンライン会議システムをによって参加し、表決する総会です。WEB総会等は、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、定款に定めがなくても開催ができます。
*ポイント*情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていること(自由に発言できるような環境であること)が必要です。
(作成例)WEB総会等議事録(ワード:36KB)
理事又は正会員が総会の目的である事項について提案し、当該提案につき、社員全員が書面若しくは電磁的方法(電子メール)で同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会があったものとみなされます。
*ポイント*社員全員からの同意の意思表示が必要です。
(作成例)みなし社員総会議事録(ワード:59KB)
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