緊急情報
更新日:2024年11月15日
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マイナンバーカードに設定した暗証番号は、現在設定している番号が明らかな場合、変更が可能です。
注記:現在設定している暗証番号がわからない場合は、暗証番号の再設定の手続きが必要です。詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号を忘れてしまったときは」をご確認ください。
ご自宅のパソコンやマイナンバーカードに対応したスマートフォンから暗証番号の変更が可能です。インターネット接続環境とともに、利用者クライアントソフトが必要となります。
詳細は下記サイトをご確認ください。
注記1:任意代理人は委任状の他、本人が窓口にお越しいただけないことを証明する書類が必要です。また、本人の意思確認の手続きがありますので2回お越しいただくことになります。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(千葉市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
暗証番号の再設定をするマイナンバーカードをお持ちください。
下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認のための身分証明書類の種類をご参照ください。
暗証番号の再設定をする方のマイナンバーカードをお持ちください。
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
申請受付後、暗証番号を再設定する本人あてに文書を郵送し、新暗証番号の確認を行います(文書照会)。そのため、申請当日に手続きが完了しません。2回来庁が必要となります。
下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認のための身分証明書類の種類をご参照ください。
暗証番号の再設定をする方のマイナンバーカードをお持ちください。
法定代理人以外の任意代理人の方が手続きを行う場合は、暗証番号の再設定をする方が記入した委任状をお持ちください。
必要事項が記載されていない場合は受付ができません。委任状の記載内容の詳細は、「委任状の書き方について」をご確認ください。
下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認のための身分証明書類の種類をご参照ください。
暗証番号の再設定をする方のマイナンバーカードをお持ちください。
マイナンバーカードの他に、もう1点本人確認書類をご用意ください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認のための身分証明書類の種類をご参照ください。
暗証番号を再設定する本人あてに郵送した回答書です。暗証番号の再設定をする方が必要事項を記入してください。
回答書に記入欄があります。暗証番号の再設定をする方が記入してください。
診断書や施設の入所証明書など、本人が窓口にお越しいただけないことを証明する書類をお持ちいただく必要があります。
仕事や学業の多忙を理由とした任意代理人による手続きはできません。詳細はお問合わせください。
注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。
注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センター、連絡所は開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。
注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。
注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。
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