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更新日:2026年1月28日

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マイナンバーカード(個人番号カード)・電子証明書の更新

目次

概要

マイナンバーカード及びマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限が設定されています。
有効期限を迎える概ね3か月前に、「有効期限通知書」が住民票の住所に送付されますので、「有効期限通知書」に記載の「有効期限が到来するもの」をご確認の上、更新の手続きをお願いします。

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限

更新するもの 成年の方 未成年の方
マイナンバーカード 発行から10回目の誕生日 発行から5回目の誕生日
電子証明書 発行から5回目の誕生日 発行から5回目の誕生日

注記:外国籍(永住者・特別永住者を除く)の方は、在留期限が上記より早く到来する場合、在留期限の日までが有効期限となります。

マイナンバーカードの更新

マイナンバーカードには有効期限が設定されています。有効期限が切れたマイナンバーカードは、身分証明書等としての利用ができません。
現在お使いのマイナンバーカードを返納し、新たに作り直す必要があります。

有効期限

発行日から10回目の誕生日までです。なお、18歳未満(令和4年4月1日以前に申請した場合は20歳未満)の方は、5回目の誕生日までとなります。

在留期限のある外国籍の方

外国籍(永住者・特別永住者を除く)の方は、在留期限が上記より早く到来する場合、在留期限の日までが有効期限となります。在留期限を延長した場合は、各区役所市民総合窓口課または各市民センターの窓口にてマイナンバーカードの券面記載事項の変更手続きを行ってください。

注記:マイナンバーカードの有効期限が経過するまでに券面記載事項の変更手続きを行わないと、カードは失効してしまいます。失効後のマイナンバーカード再発行については手数料が最大1,000円かかりますのでご注意ください。

詳細は「マイナンバー制度とマイナンバーカード(総務省)(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

申請方法

有効期限通知書に申請書IDの記載がある方

「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」に記載されている申請書IDまたはQRコードを利用して、スマートフォン・パソコン・証明写真機(対応機種のみ)から申請ができます。申請方法について、詳しくは「マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

有効期限通知書に申請書IDの記載がない方

「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」に申請書IDの記載のない方は千葉市マイナンバーコールセンターに電話で依頼していただければ、住民登録のあるご住所(千葉市内)に交付申請書を郵送します(「転送不要」の郵便で送付します)。交付申請書の発行について、詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法」をご覧ください。

マイナ免許証をお持ちの方へお知らせ

令和7年9月1日から、既に運転免許センター等において運転免許証や運転経歴証明書とマイナンバーカードの一体化処理を行っている方が、マイナンバーカードを更新する際、新しいマイナンバーカードの申請時に所定の手続きを踏むことで、新たに発行されるマイナンバーカードへ自動的に免許情報等を引き継ぐことができるようになりました。
詳細については、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

マイナンバーカードの受け取り方法

詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り方法」をご覧ください。
なお、現在お使いのマイナンバーカードは返納いただきますので、更新後のマイナンバーカードの受け取り時に必ずご持参ください。現在お使いのマイナンバーカードの返納がない場合、手数料が最大1,000円かかりますのでご注意ください。

電子証明書の更新

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(公的個人認証サービス)には、有効期限が設定されています。電子証明書の有効期限が切れている場合は、カードの有効期限が残っていても電子証明書を利用したサービス(コンビニ交付、e-Taxなど)が利用できません。
なお、電子証明書の更新ではマイナンバーカードを新たに作り直す必要はありません。

有効期限

電子証明書の発行日から5回目の誕生日、またはマイナンバーカードの有効期限のいずれか早く到来する日です。

注記1:マイナ保険証については、有効期限が切れても3か月間はご利用いただけます。ただし、3か月を超えるとご利用できなくなりますので、更新期限内のお手続きをお願いします。

注記2:マイナ保険証について、詳しくは「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。

手続き方法

各区役所市民総合窓口課または各市民センターの窓口に、必要書類をお持ちいただければ手続きが可能です(事前予約不要)。なお、マイナンバーカードに設定した暗証番号が必要です。暗証番号を忘れた場合は「マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号の変更について」をご確認ください。

注記:電子証明書の更新にかかる手数料は無料です。

必要書類

本人が手続きする場合
  • マイナンバーカード(有効期限内のもの)
  • 地方公共団体情報システム機構から送付される「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」(お持ちの方のみ)
法定代理人(未成年者のご両親、成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)が手続きする場合
  • 申請者本人のマイナンバーカード(有効期限内のもの)
  • 地方公共団体情報システム機構から送付される「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」(お持ちの方のみ)
  • 法定代理人の本人確認書類
    本人確認書類のうち、Aのもの1点。原本に限る。
    注記:本人のマイナンバーカードに設定された暗証番号を失念または確認できない時は、法定代理人に上記本人確認書類1点のほか、もう1点本人確認書類が必要です。詳しくは「暗証番号の再設定について」をご確認ください。
  • 法定代理人の代理権が確認できる書類
    ・親権者:親権者であることがわかる戸籍謄本等(住民票上同一世帯で親子関係がわかる場合または本籍地が千葉市内にある場合は不要です)
    ・成年後見人:登記事項証明書
    ・保佐人、補助人、任意後見人:登記事項証明書の代理行為目録(登記事項証明書の代理行為目録にマイナンバーカードに関する(類似される)事項が記載されていることが確認できない場合は、代理権を有さないため、法定代理人としてのお手続きはできません。以下「任意代理人が手続きする場合」をご覧ください。)

注記1:15歳未満の方、成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の方は原則、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)を設定することができません。
注記2:利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の設定については、法定代理人が行う必要があります。

 任意代理人が手続きする場合
  • 申請者本人のマイナンバーカード(有効期限内のもの)
  • 地方公共団体情報システム機構から送付される「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」(お持ちの方のみ)
  • 任意代理人の本人確認書類
    本人確認書類のうち、Aのもの1点。原本に限る。
  • 「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」に同封されている照会書兼回答書(回答書欄及び委任状欄の記入が必要です)
    ご本人が必要事項をご記入のうえ、同封した封筒に入れて封緘し、任意代理人にお渡しください。
<注意事項>
  1. 封筒に封入封緘されていない場合、更新手続きができません。
  2. 照会書兼回答書に記入する暗証番号は、カードお受け取り時に設定した暗証番号を記入してください。
  3. 暗証番号の照合ができない場合は暗証番号の初期化が必要となり、手続きができません。再度、正しい暗証番号を記載した照会書兼回答書をご持参いただく必要があります。
  4. 以下の場合、同封された照会書兼回答書で更新手続きができませんので、事前に千葉市マイナンバーコールセンターにお問い合わせください。
    ・暗証番号を忘れた場合
    ・照会書兼回答書の有効期限が過ぎている場合(有効期限は照会書兼回答書に記載されています。)
<照会書兼回答書・照会書兼回答書封入用封筒のイメージ>

届出場所・届出時間

  • 各区役所市民総合窓口課
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時30分
    ※2026年1月から、9時~17時に変更します。
    ※詳しくは「2026年1月5日から市役所・区役所等の窓口・電話受付時間を変更します」をご覧ください。
    ※いつでも手続きできる便利なオンライン申請を是非ご利用ください。市のオンライン手続きに関する情報は「電子行政サービス」をご覧ください。
    毎月第2日曜日・3月下旬の休日 午前9時から午前12時30分
  • 各市民センター
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時30分
    ※2026年1月から、9時~17時に変更します。

注記1:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センターは開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。

注記2:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。

注記3:マイナンバーカードの受け取りは原則予約制としております。マイナンバーカードの更新申請後、ご自宅に交付通知書が届いた方は「マイナンバーカードの受け取りに事前予約が必要です!」をご覧いただき、予約の上来庁ください。

有効期限通知書の送付

マイナンバーカード・マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が到来する概ね3か月前に、下記の封書で「有効期限通知書」を送付しています(在留期限のある外国籍の方を除く)。

注記:有効期限通知書は、全国の市区町村からマイナンバーカードの交付等に関する事務の委任を受けている「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」が発送しております。

有効期限通知封筒表 有効期限通知封筒裏

有効期限通知書のイメージ

有効期限通知書のイメージは以下のとおりです。
更新の対象は青矢印で示した部分に記載されています。

有効期限通知書イメージ

お問い合わせ

  • 連絡先:千葉市マイナンバーコールセンター
  • 電話:043-400-3147
  • 受付時間:平日8時30分~17時15分

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

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