緊急情報
更新日:2026年1月28日
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マイナンバーカード及びマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限が設定されています。
有効期限を迎える概ね3か月前に、「有効期限通知書」が住民票の住所に送付されますので、「有効期限通知書」に記載の「有効期限が到来するもの」をご確認の上、更新の手続きをお願いします。
| 更新するもの | 成年の方 | 未成年の方 |
|---|---|---|
| マイナンバーカード | 発行から10回目の誕生日 | 発行から5回目の誕生日 |
| 電子証明書 | 発行から5回目の誕生日 | 発行から5回目の誕生日 |
注記:外国籍(永住者・特別永住者を除く)の方は、在留期限が上記より早く到来する場合、在留期限の日までが有効期限となります。
マイナンバーカードには有効期限が設定されています。有効期限が切れたマイナンバーカードは、身分証明書等としての利用ができません。
現在お使いのマイナンバーカードを返納し、新たに作り直す必要があります。
発行日から10回目の誕生日までです。なお、18歳未満(令和4年4月1日以前に申請した場合は20歳未満)の方は、5回目の誕生日までとなります。
外国籍(永住者・特別永住者を除く)の方は、在留期限が上記より早く到来する場合、在留期限の日までが有効期限となります。在留期限を延長した場合は、各区役所市民総合窓口課または各市民センターの窓口にてマイナンバーカードの券面記載事項の変更手続きを行ってください。
注記:マイナンバーカードの有効期限が経過するまでに券面記載事項の変更手続きを行わないと、カードは失効してしまいます。失効後のマイナンバーカード再発行については手数料が最大1,000円かかりますのでご注意ください。
詳細は「マイナンバー制度とマイナンバーカード(総務省)(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」に記載されている申請書IDまたはQRコードを利用して、スマートフォン・パソコン・証明写真機(対応機種のみ)から申請ができます。申請方法について、詳しくは「マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」に申請書IDの記載のない方は千葉市マイナンバーコールセンターに電話で依頼していただければ、住民登録のあるご住所(千葉市内)に交付申請書を郵送します(「転送不要」の郵便で送付します)。交付申請書の発行について、詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法」をご覧ください。
令和7年9月1日から、既に運転免許センター等において運転免許証や運転経歴証明書とマイナンバーカードの一体化処理を行っている方が、マイナンバーカードを更新する際、新しいマイナンバーカードの申請時に所定の手続きを踏むことで、新たに発行されるマイナンバーカードへ自動的に免許情報等を引き継ぐことができるようになりました。
詳細については、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り方法」をご覧ください。
なお、現在お使いのマイナンバーカードは返納いただきますので、更新後のマイナンバーカードの受け取り時に必ずご持参ください。現在お使いのマイナンバーカードの返納がない場合、手数料が最大1,000円かかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(公的個人認証サービス)には、有効期限が設定されています。電子証明書の有効期限が切れている場合は、カードの有効期限が残っていても電子証明書を利用したサービス(コンビニ交付、e-Taxなど)が利用できません。
なお、電子証明書の更新ではマイナンバーカードを新たに作り直す必要はありません。
電子証明書の発行日から5回目の誕生日、またはマイナンバーカードの有効期限のいずれか早く到来する日です。
注記1:マイナ保険証については、有効期限が切れても3か月間はご利用いただけます。ただし、3か月を超えるとご利用できなくなりますので、更新期限内のお手続きをお願いします。
注記2:マイナ保険証について、詳しくは「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。
各区役所市民総合窓口課または各市民センターの窓口に、必要書類をお持ちいただければ手続きが可能です(事前予約不要)。なお、マイナンバーカードに設定した暗証番号が必要です。暗証番号を忘れた場合は「マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号の変更について」をご確認ください。
注記:電子証明書の更新にかかる手数料は無料です。
注記1:15歳未満の方、成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の方は原則、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)を設定することができません。
注記2:利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の設定については、法定代理人が行う必要があります。

注記1:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センターは開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。
注記2:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。
注記3:マイナンバーカードの受け取りは原則予約制としております。マイナンバーカードの更新申請後、ご自宅に交付通知書が届いた方は「マイナンバーカードの受け取りに事前予約が必要です!」をご覧いただき、予約の上来庁ください。
マイナンバーカード・マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が到来する概ね3か月前に、下記の封書で「有効期限通知書」を送付しています(在留期限のある外国籍の方を除く)。
注記:有効期限通知書は、全国の市区町村からマイナンバーカードの交付等に関する事務の委任を受けている「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」が発送しております。

有効期限通知書のイメージは以下のとおりです。
更新の対象は青矢印で示した部分に記載されています。

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