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更新日:2026年1月9日

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マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失・盗難されたときは

マイナンバーカードを紛失・盗難された場合、機能の一時停止が必要です。マイナンバー総合フリーダイヤルで利用停止の手続きを承ります。紛失・盗難された場合はお早めにお電話ください。

利用停止は24時間365日受付

電話 0120-95-0178
聴覚障がい者専用ファックス 0120-601-785

※聴覚障がい者専用のFAX用紙があります。詳細は、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

警察署への遺失物届

マイナンバーカードには個人情報が記載されていますので、自宅外で紛失された場合は区役所にお越しになる前に警察署や交番で遺失物の届出を行ってください。
受理番号が発番されますが、マイナンバーカードの再交付手続きの際に必要な場合がありますので、控えておくようお願いします。

マイナンバーを証明する書類が必要な方

住民票の写し又は住民票記載事項証明書にマイナンバーを記載することができます。
マイナンバーカードの再発行中に金融機関等でマイナンバーを証明する書類の提示を求められたときは、マイナンバー入りの住民票又は住民票記載事項証明書をご請求ください。

マイナンバーカードが見つかった場合

既に再交付の手続きが終わっている場合は、廃止処理をしているため、古いカードが見つかってもご使用できません。窓口で回収しますので、新しいカードの受取時に見つかったカードをお持ちください。
再交付の手続きがこれからの場合は、利用停止を解除しますので、以下の必要書類を持って各区役所市民総合窓口課・市民センターでお手続きください。

本人(15歳以上)が手続きする場合
  • マイナンバーカード
法定代理人が手続きする場合
  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類
    本人確認書類のうち、Aのもの2点 または A,Bのもの1点ずつ。原本に限る。
  • 代理権が確認できる書類
    ・15歳未満の親権者:戸籍謄本等(住民票上同一世帯で親子関係がわかる場合または本籍地が千葉市内にある場合は不要です。)
    ・成年後見人:登記事項証明書
    ・保佐人、補助人、任意後見人:登記事項証明書の代理行為目録(代理行為目録にマイナンバーカードに関する(類推される)事項が記載されていることが確認できない場合は、代理権を有さないため、法定代理人としてのお手続きができません。)

マイナンバーカードが見つからない場合

紛失・盗難されたまま見つからない場合は、区役所にて廃止の手続きを行ってください。
その後、再交付を希望される場合は、お住いの区の区役所市民総合窓口課・市民センターにて再交付用の申請書を取得の上、再度マイナンバーカードの申請手続きを行ってください。
再交付には、手数料(1,000円)がかかります(電子証明書を搭載しない場合は800円)。

再交付申請の手続きについて

窓口で再交付申請を行う場合は、申請時に本人確認を実施いたしますので、申請者ご本人の来庁が必要です。
申請者ご本人が15歳未満の方や成年被後見人等の場合、申請者ご本人と法定代理人が来庁して申請する必要があるため、必ず法定代理人も同行してください。
窓口申請時にお持ちいただく必要書類については、以下をご覧ください。

注記1:窓口申請された場合、マイナンバーカードは郵送交付となります。
注記2:必要書類が不足しているまたは条件を満たせない場合や、住民票の住所地での受け取りが難しい場合は、後日、窓口でお受け取りいただく取り扱いとなります。あらかじめご了承ください。
注記3:オンラインや郵送による申請をご希望の場合は再交付申請書を郵送しますので、千葉市マイナンバーコールセンターにお電話ください。申請方法については、こちらをご確認ください。

本人(15歳以上)が手続きする場合
  • 顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)
  • 本人確認書類
    本人確認書類のうち、Aのもの2点 または A,Bのもの1点ずつ。原本に限る。
  • マイナンバーカードの紛失を証明する書類
    ・遺失物届を届け出た警察署の連絡先と遺失届受理番号の控え
    ・消防署または役場の発行するり災証明書
    ・家の中で紛失された方等は、紛失の経緯を記載した書類
  • 再交付手数料1,000円(電子証明書を搭載しない場合は800円)
本人(15歳未満の方及び成年被後見人等)と法定代理人が手続きする場合

上記「本人(15歳以上)が手続きする場合」の必要書類に加えて、以下の書類が必要です。

  • 法定代理人の本人確認書類
    本人確認書類のうち、Aのもの1点 または Bのもの2点。原本に限る。
  • 代理権が確認できる書類
    ・親権者:戸籍謄本等(住民票上同一世帯で親子関係がわかる場合または本籍地が千葉市内にある場合は不要です。場合により窓口で誓約書を提出していただく場合がございます。)
    ・成年後見人:登記事項証明書
    ・保佐人、補助人、任意後見人:登記事項証明書の代理行為目録(代理行為目録にマイナンバーカードに関する(類推される)事項が記載されていることが確認できない場合は、代理権を有さないため、法定代理人としてのお手続きができません。)

注記:顔写真のチェックポイントは、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

届出場所・届出時間

  • 各区役所市民総合窓口課
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時
    ※いつでも手続きできる便利なオンライン申請を是非ご利用ください。市のオンライン手続きに関する情報は「電子行政サービス」をご覧ください。
    毎月第2日曜日・3月下旬の休日 午前9時から午前12時30分
  • 各市民センター
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時

注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。

注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センター、連絡所は開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。

注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。

注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。

お問い合わせ

  • 連絡先:千葉市マイナンバーコールセンター
  • 電話:043-400-3147
  • 受付時間:平日8時30分~17時15分

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