更新日:2024年4月1日

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地域避難施設認定制度

町内自治会集会所等をあらかじめ「地域避難施設」として認定することで、災害時に、「地域の避難先」として、町内自治会等が自主的に開設し、最寄りの指定避難所と連携して避難者の受け入れ等をおこなうことができるようにする制度です。

町内自治会等からの申請に基づき、一定の要件を満たす町内自治会集会所等を「地域避難施設」として認定するとともに、認定施設への備蓄品等の配備を行います。

開設時等報告フローについて NEW!!

(1)連携する指定避難所が開設している場合

開設のほか、避難者数や閉鎖などの報告は、連携する指定避難所に行う。
※報告を受けた指定避難所は、内容を取りまとめて千葉市(区災害対策本部)に報告をしていただきます。

開設時等報告フロー(PDF:216KB)

(2)連携する指定避難所が開設していない場合

千葉市(区災害対策本部)への報告は原則不要とする。
※開設した場合は、使用数に応じて供与物品の補填を行いますので、閉鎖後、お手すきの際に防災対策課まで個別にご連絡ください。

規約(例)について NEW!!

「地域避難施設開設・運営規約(例)」を作成しましたので、地域避難施設のルール作りをする参考にしてください。
なお、認定にあたりまして、規約の作成を求めるものではありません。

地域避難施設規約(例)(ワード:19KB)

令和4年度活動状況等調査の集計結果について

集計結果(PDF:439KB)
この度は活動状況等調査にご協力いただき、ありがとうございました。
集計結果を踏まえて新たな施策等への検討を進めてまいります。

対象者(地域避難施設を設置することができる者)

  • 町内自治会
  • 地域活動を行うマンション管理組合

対象施設(地域避難施設を設置することができる施設)

  • 町内自治会が所有する集会所
  • マンション管理組合が管理する施設
  • その他、町内自治会が本制度の活用を目的に確保した施設(例:利用団体が施設等の所有者から、利用に関する同意を得ている民間施設やマンションの空き室など)

認定基準

建物要件

  • 新耐震基準に則して建築又は改修されたもの

立地要件

  • 建物が土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、基礎調査予定箇所に該当しないこと
  • 建物が浸水想定区域(洪水、内水、高潮、津波)に該当する場合は条件付き認定とする

体制要件

  • 町内自治会等による自主的な運営を前提とする
  • 所属する避難所運営委員会と連携した運用を基本とする

地域避難施設の開設・運営

  • 町内自治会等が自主的に開設し、運営する(市職員の派遣はありません)。
  • 所属する避難所運営委員会と連携して行う(市への報告や要請を含む)。
  • 地域避難施設の開設、避難者受入、閉鎖等について、市役所へ報告する。

市からの支援内容(認定時)

  • 食料、飲料水、携帯トイレを収容可能人数に応じて供与
  • 防災行政無線の戸別受信機を貸与

申請方法

認定後の手続きについて

認定後、次のような場合は手続きが必要です。

 認定事項に変更があったとき

認定事項(認定通知書の記載事項)に変更があった場合は変更の届出が必要です。

地域避難施設の認定を廃止しようとするとき

認定を受けた施設がなくなる、運用ができなくなるなどの場合は廃止の届出が必要です。

手続きについては地域避難施設認定後の届出(別ウインドウで開く)

このページの情報発信元

総合政策局危機管理部防災対策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

bosaitaisaku.POCR@city.chiba.lg.jp

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