緊急情報
ホーム > くらし・手続き > 住宅・土地・建築 > その他住宅・土地・建築 > 住宅 > マンション管理適正化支援法人の登録について
更新日:2026年1月27日
ここから本文です。
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)が、令和7年5月30日に公布され、同年11月28日に一部施行されました。
本改正により、新たにマンション管理適正化支援法人の登録制度が創設されました。この制度は、分譲マンションの管理組合等を対象に、区分所有者の意向把握や合意形成の支援などを行う民間団体等のうち、一定の基準を満たすと認められた団体を登録するものです。
本市におけるマンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)の登録については、制度の運用方法や本市における位置付け等について整理する必要があります。
このため、本市の方針が定められるまでの間、支援法人の登録は行わないこととします。
なお、本市ではこれまで、専門的な知識を有する関係団体の協力を得ながら、マンション管理に関する様々な取組を実施してまいりました。支援法人制度の取扱いについては、今後、必要に応じて検討を行ってまいります。
このページの情報発信元
都市局建築部住宅政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5809
ファックス:043-245-5887
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください