緊急情報
更新日:2024年10月1日
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令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、盛土等を行う土地の用途や盛土等の目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が令和5年5月に施行されました。
盛土規制法第10条及び第26条の規定により、都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の利用にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域(エリア)を以下2つの規制区域として指定することとされています。
(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば、人家等に危害を及ぼしうるエリア
千葉市では、盛土規制法第4条第1項の規定により、規制区域の指定のための基礎調査を実施しましたので、その結果を公表します。
なお、千葉市内は、全域が宅地造成等工事規制区域の候補区域に該当することとなりました(特定盛土等規制区域の指定はありません)。
※本調査の結果をもって規制が開始されるものではありません。令和7年5月までに、盛土規制法に係る規制区域を指定するため、各種手続きを進めてまいります。
※国土交通省・農林水産省・林野庁から発行された、盛土規制法についてのパンフレットが掲載されています。
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