緊急情報
更新日:2025年9月4日
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本市では、盛土規制法第4条第1項の規定により、規制区域の指定のための基礎調査を実施しましたので、その結果を公表します。
※盛土規制法に基づく許可申請手続きや技術審査等、基礎調査以外の詳細については、宅地課ホームページをご覧ください。
※盛土規制法に基づく基礎調査(既存盛土等調査)の結果も公表しています。
盛土規制法第10条及び第26条の規定により、都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の利用にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域(エリア)を以下2つの規制区域として指定することとされています。
(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば、人家等に危害を及ぼしうるエリア
千葉市内は、全域が宅地造成等工事規制区域の候補区域に該当することとなりました(特定盛土等規制区域の指定はありません)。
※本調査の結果をもって規制が開始されるものではありません。令和7年5月までに、盛土規制法に係る規制区域を指定するため、各種手続きを進めてまいります。
⇒千葉市では令和7年5月26日、市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定しました。
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