緊急情報
更新日:2026年4月24日
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本市では、盛土規制法第4条第1項の規定により、規制区域の指定のための基礎調査を実施しましたので、その結果を公表します。
※盛土規制法に基づく許可申請手続きや技術審査等、基礎調査以外の詳細については、宅地課ホームページをご覧ください。
※盛土規制法に基づく基礎調査(既存盛土等調査)の結果も公表しています。
盛土規制法第10条及び第26条の規定により、都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の利用にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域(エリア)を以下2つの規制区域として指定することとされています。
(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば、人家等に危害を及ぼしうるエリア
当該基礎調査を実施し、下図のとおり、市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定しました。
(特定盛土等規制区域の指定はありません)
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