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更新日:2026年4月24日

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盛土規制法に基づく基礎調査(規制区域)結果について

盛土規制法に基づく基礎調査(規制区域)結果を公表します

本市では、盛土規制法第4条第1項の規定により、規制区域の指定のための基礎調査を実施しましたので、その結果を公表します。

※盛土規制法に基づく許可申請手続きや技術審査等、基礎調査以外の詳細については、宅地課ホームページをご覧ください。

盛土規制法に基づく基礎調査(既存盛土等調査)の結果も公表しています。

規制区域について

盛土規制法第10条及び第26条の規定により、都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の利用にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域(エリア)を以下2つの規制区域として指定することとされています。

(1)宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

(2)特定盛土等規制区域

市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば、人家等に危害を及ぼしうるエリア

規制区域の指定のための基礎調査結果(新たな規制区域)

当該基礎調査を実施し、下図のとおり、市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定しました。

(特定盛土等規制区域の指定はありません)

このページの情報発信元

都市局都市部都市安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

anzen.URU@city.chiba.lg.jp

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