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更新日:2025年9月5日

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盛土規制法に基づく基礎調査(既存盛土等調査)結果の公表について

宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という)では、都道府県、指定都市及び中核市は、既存盛土等に伴う災害の防止にための対策に必要な基礎調査を実施し、そのうち既存盛土等の所在地を公表することとなっています。

本市では令和6年度、国のガイドライン(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)等を踏まえ、標記基礎調査のうち、「既存盛土等分布調査」及び「応急対策の必要性判断にかかる調査(一部)」を実施しましたので、その結果を公表します。

盛土規制法に基づく基礎調査(規制区域)結果も公表しています。

基礎調査の結果

(1)既存盛土等分布調査

調査内容

現在と過去の地形データ等をもとに、机上で標高等を比較して、盛土等を抽出し、既往の調査結果や法令許可等の状況等の情報も参考としながら、市内における一定規模以上(盛土厚1m以上かつ面積3,000㎡以上の盛土など)の既存盛土等の分布を把握するものです。 

結果

既存盛土等箇所:210箇所

(2)応急対策の必要性判断にかかる調査

調査内容

上記既存盛土等分布調査で把握した対象箇所について、公道等からの現地確認等により、応急対策の必要性を判断するものです。

令和6年度は、210箇所のうち140箇所で調査を実施しました。

結果

応急対策の必要性なし:138箇所

応急対策の必要性あり:2箇所

(3)調査結果資料

 

今後の方針

本市では、基礎調査のうち、「既存盛土等分布調査」は完了し、「応急対策の必要性判断」にかかる調査については、現在対応中であり、令和7年度以降、残りの箇所(70箇所)を実施し、調査終了後に随時公表します。

また、次の段階である「安全性把握調査の優先度評価」にかかる調査については、今後、有識者等の意見を聴取し、令和8年度の実施に向けて検討を進めます。

 

よくある質問

用語の定義

盛土等

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積のことです。

既存盛土等

既に行われた盛土等をいいます。

基礎調査

規制区域内の既存盛土等について、既存盛土等分布調査(分布の把握のための調査)、応急対策の必要性判断、安全性把握調査の優先度評価、安全性把握調査、経過観察を行うものです。なお、本基礎調査では、過去に調査した大規模盛土造成地は除いています。

大規模盛土造成地

既に行われた盛土のうち、次の盛土造成地をいいます。
・谷埋め型:谷を埋め立てた造成地で盛土の面積が3,000㎡以上のもの
・腹付け型:傾斜地に盛土した造成地で地山の勾配が20度以上、かつ盛土の高さが5m以上のもの
本市では、平成28年度から令和5年度にかけて、大規模盛土造成地の変動予測調査を実施しました。その結果、本市の大規模盛土造成地(672箇所)については、「概ね滑動崩落に対する安全性が確認」されており、すでに市ホームページに調査結果とともにその位置を公表しています。

既存盛土等は危険なのでしょうか?

公表した既存盛土等の情報は、造成前後の地形図等を重ね合わせることにより、盛土等の概ねの位置や規模を抽出したものであり、すべての盛土等が危険というわけではありません。

所有している土地が既存盛土等に該当する場合、何か対応する必要はあるのでしょうか?

公表した既存盛土等の情報は、既存盛土等の防災対策を進める出発点として、広く情報を共有するために作成・公表するものです。

盛土等へ関心・意識を向けていただくため、まずは既存盛土等の位置の把握をお願いします。

応急対策が必要と判断された盛土等については、二次災害発生の防止や当面の速やかな機能回復等を目的として、応急対策が必要となります。

既存盛土等として公表されると土地の不動産価値に影響がありませんか?

公表した既存盛土等の情報は、既存盛土等の位置を把握するための分布調査の結果となり、過去に盛土等がなされた可能性がある場所の概ねの位置を示したものです。そのため、土地の不動産価値に影響を与える情報として公表したものではありません。

このページの情報発信元

都市局都市部都市安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

anzen.URU@city.chiba.lg.jp

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