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更新日:2024年8月29日

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市税過誤納金等の還付・充当

1.市税過誤納金

市税を二重に納めた場合、または確定申告等により納付後に税額が減額になった場合は、納め過ぎになった市税(過誤納金)をお返しします(還付といいます)。
「過誤納金還付(充当)通知書」にてお知らせいたしますので、内容をご確認のうえ、振込口座の指定等必要な手続きをしてください。
ただし、納期限を過ぎて未納となっている市税や延滞金がある場合は、そちらに充当した後、差額を還付します。
過誤納金は、過誤納の発生事由により定められた日から支払決定日または充当した日までの期間、還付加算金特例基準割合により算出した金額を加算して還付いたします。

過誤納金還付(充当)通知書の書式

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過誤納金の発生事由(主なもの)

【事由】過誤納金還付(充当)通知書に記載 【内容】
誤納のため 本来納めていただく税額よりも多く納付があった場合
重複納付のため 既に納付済みの税金にさらに納付があった場合
課税取消のため 課税が取消しされたことにより減額があった場合
更正による
  • 申告等により減額があった場合
  • 所得税の確定申告をしたことにより、個人市県民税の減額があった場合
  • 所得税の税額更正に伴い、個人市県民税の減額があった場合
  • 税額更正により減額があった場合
  • 法人税の資料により法人市民税の減額があった場合
更正請求による 更正の請求をしたことにより減額があった場合
年金天引きによる過納分 公的年金からの特別徴収分の仮徴収された金額が多かった場合

2.配当割・株式等譲渡所得割控除不足額の還付

配当割額控除額または株式等譲渡所得割額控除額があり、市県民税の所得割額から控除しきれない金額がある場合は、市県民税の均等割額に充当し、残額を還付または他の未納の税金に充当いたします。
この還付金は、金額が確定した日の翌日から支払決定日または充当した日までの期間、還付加算金特例基準割合により算出した金額を加算して還付いたします。

【事由】過誤納金還付(充当)通知書に記載 【内容】
確定申告による
  • 年度初め(6月)の還付決定分
  • 年度途中の還付決定分

3.法人市民税の中間納付額の還付

既に納付した法人市民税の中間納付額が確定申告や更正等により計算された税額を上回る場合は、その差額を未納税額に充当し、残額があれば還付いたします。
過誤納金は、中間納付額の申告期限日から支払決定日までの期間、還付加算金特例基準割合により算出した金額を加算して還付いたします。なお、更正等により中間納付額が還付される場合は、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後一か月を経過する日までの日数は、上記期間に算入されません。

【事由】過誤納金還付(充当)通知書に記載 【内容】
確定申告による 確定申告により中間納付額が還付される場合
更正による
  • 法人税の資料により中間納付額が還付される場合
  • 市独自の税額更正により中間納付額が還付される場合
更正請求による 更正の請求をしたことにより中間納付額が還付される場合

4.過誤納金の還付方法

1.過誤納金のお知らせ(過誤納金還付(充当)通知書)

減額や二重払いなどがあった場合、納税義務者の方に「過誤納金還付(充当)通知書」をお送りします。
なお、発生した過誤納金のすべてを未納の税金に充当する場合、「過誤納金還付(充当)通知書」の「還付金額」がゼロとなります。

2.振込先口座の確認

過誤納金は原則として口座振込にてお返しいたします。市税を納付いただいた方法により、その手順が異なります。

(ア)市税を口座振替で納付されており、振替口座の口座名義人が納税義務者ご本人である場合

その振替口座に振込み手続きをいたします。この場合、「過誤納金還付(充当)通知書」に振込先を記載いたします。

(イ)上記以外の方法で市税を納めていただいた場合

「市税還付金振込口座指定書」を同封しますので、振込先の口座など必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。振込口座は原則納税義務者ご本人の口座に限ります。納税義務者がお亡くなりになられている場合は、相続人の方の口座をご指定ください。

市税還付金振込口座指定書の様式

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市税還付金振込口座指定書の記入方法

1.納税義務者本人の口座へ振込みを希望される場合

申立者(口座名義人)欄の「(1)納税義務者本人」に○をつけ、振込先金融機関・口座番号・連絡先等をご記入ください。
ご注意:過誤納金還付(充当)通知書の宛名が旧姓になっており、振込先の口座名義が新たな姓になっている場合には、お手数ですが、口座名義人欄に現在の氏名に加えて、旧姓をご記入ください。

2.納税義務者が亡くなられており、相続人の方が相続人名義の口座へ振込みを希望される場合

申立者(口座名義人)欄の「(2)相続人」に○をつけ、相続人の方の住所・氏名・連絡先・納税義務者との関係及び納税義務者が亡くなられた年月日と、振込先金融機関・口座番号等をご記入ください。

3.上記以外の口座に振込みを希望される方

市税還付金振込口座指定書に記載されている納税義務者名と異なる名義の口座に振込みを希望される場合は、(3)に○をつけ、委任者住所・氏名・連絡先・振込先金融機関・口座番号等をご記入ください。このとき、委任者は納税義務者の方となります。

「3.上記以外の口座」となる場合の例
通知書上の納税義務者名 振込先としたい口座の名義人
千葉 太郎 千葉 花子(別人名義)
千葉 花子 有限会社 チハナ(法人名義)
株式会社 口座盛上興業 株式会社 口座盛上興業 千葉支店(支店名義)
株式会社 口座盛上興業 千葉 太郎(法人代表者個人名義)

 

5.還付金の振込

口座振替の振替口座に振り込む場合は、過誤納金還付(充当)通知書がお手元に届いてからおおむね3週間程度、それ以外の方は、市税還付金振込口座指定書をご返送いただいてから、おおむね1か月程度でお振込みいたします。
入金のご確認は、通帳記帳にてお願いいたします。「チバシノウゼイカンリカ(チバシカイケイカンリシャ)」または「チバシノウゼイカンリカ(チバシシキンゼントショクイン)」と通帳に記載されます。

口座振替に関する詳細については、市税口座振替のご案内をご覧ください。

6.還付金のお受け取り期限

原則として、過誤納金還付(充当)通知書を発行した日から5年を経過すると、還付金の受取りができなくなります。
「市税還付金振込口座指定書」が届きましたら、お早めにご返送ください。

このページの情報発信元

財政局税務部納税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

nozei.FIT@city.chiba.lg.jp

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