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更新日:2021年12月14日

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退職所得にかかる市民税県民税の納入・還付

退職所得にかかる市民税・県民税の計算方法

「市民税・県民税 特別徴収のしおり」の「退職所得にかかる市民税・県民税の特別徴収」のページをご覧ください。

 市民税・県民税 特別徴収のしおり(別ウインドウで開く)

(令和4年1月1日以降)退職所得課税の見直し

令和4年1月1日以降に勤続年数5年以下の法人役員等以外が受け取る退職金について、所得の計算方法が変更されます。

改正前 退職金の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税対象です。
改正後 退職金の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税対象です。300万円以下の部分は改正前と同じです。
具体的な計算方法については、「市民税・県民税 特別徴収のしおり」の「退職所得にかかる市民税・県民税の特別徴収」のページをご覧ください。

 市民税・県民税 特別徴収のしおり(別ウインドウで開く)

退職所得にかかる市民税・県民税の納入方法

特別徴収した退職手当等に対する市民税・県民税は、徴収した月の翌月10日までに、金融機関等に納入してください。
千葉市からお送りした納入書を使用する場合は、『納入金額(1)』の金額を二本線で抹消し、『納入金額(2)』の『給与分』、『退職所得分』、『合計金額』欄にそれぞれ金額を記入します。(領収証書、納入書、納入済通知書すべてに記入してください。)
また、裏面の納入申告書に必ず所要事項を記入してください。
千葉市からお送りした納入書を使わずに納める場合は、納入済通知書の裏面などに納入申告書を記入するか、納入申告書を別途作成して千葉市役所に提出してください。

納入申告書記入例
納入申告書記載例

退職所得の特別徴収票

退職者が、法人の取締役、監査役、理事、監事等の役員又は相談役もしくは顧問である場合は、退職所得の特別徴収票を退職後1ヵ月以内に提出してください。

退職所得にかかる市民税県民税特別徴収税額納入内訳書

退職所得にかかる市民税・県民税を納入する際には、「退職所得にかかる市民税県民税特別徴収税額納入内訳書」のご提出もお願い致します。なお、同様の内容が確認できる「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」などでも構いません。

納入申告内訳書記入例
納入申告内訳書記載例

納入申告内訳書(申請書等ダウンロードページ)(別ウインドウで開く)
1-12 退職所得にかかる市民税県民税特別徴収税額納入申告内訳書
1-13 市県民税(特別徴収)納入書

退職金を分割して支給する場合の納入額の計算方法

退職手当等を分割して支給するときは、支払うべき退職手当等の総額について特別徴収税額を計算し、その税額を各回の支給金額であん分した税額を支給のつど徴収することになっております。
この場合、分割納入計算書および納入申告内訳書を郵送または電子申請でご提出ください。

郵送
分割納入計算書(PDF:143KB)(別ウインドウで開く)
納入申告内訳書(申請書等ダウンロードページ)(別ウインドウで開く)
1-12 退職所得にかかる市民税県民税特別徴収税額納入申告内訳書)

電子申請
ちば電子申請サービス【千葉市】(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

誤った金額を納めてしまった場合

特別徴収税額の計算を間違えるなどして納め過ぎになった場合、退職手当等の支払者(特別徴収義務者)に還付いたします。
還付請求書及び添付書類を郵送または電子申請でご提出ください。

郵送
退職所得にかかる還付請求書(PDF:82KB)(別ウインドウで開く)

電子申請
ちば電子申請サービス【千葉市】(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

このページの情報発信元

財政局税務部納税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

nozei.FIT@city.chiba.lg.jp

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