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更新日:2026年3月12日

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納税が困難な方へ

納税の猶予

徴収猶予

以下のような理由により、市税を一時に納付することができないときに、担当の市税事務所に申請することで、納税が猶予される場合があります。
ただし、猶予期間は、原則として1年以内で、審査があります。

  1. 財産について相当の損失を受けた場合
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかった場合
  3. 事業を廃止し、または休止した場合
  4. 事業について著しい損失を受けた場合

徴収猶予が認められると

  1. 原則、一年間猶予が認められます。
  2. 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  3. 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

申請の手続

提出する書類

徴収猶予申請書(ダウンロード)(エクセル:51KB)

財産状況等申出兼回答書(個人)(ダウンロード)(エクセル:19KB)

財産状況等申出兼回答書(法人)(ダウンロード)(エクセル:19KB)

・担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)

・災害などの事実を証する書類

記載方法

財産状況等申出兼回答書(個人)記載例(ダウンロード)(エクセル:23KB)

財産状況等申出兼回答書(法人)記載例(ダウンロード)(エクセル:24KB)

その他

申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。

換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときに、担当の市税事務所に申請することで、1年以内の期間に限り、差押財産の換価(売却)が猶予される場合があります。
また、納税者からの申請によるほか、職権により猶予が認められる場合もあります。

換価の猶予が認められると

  1. 納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。
  2. 財産の換価(売却)が猶予されます。
  3. 延滞金の一部が免除されます。

申請の手続

申請期限

猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内

提出する書類

換価の猶予申請書(ダウンロード)(エクセル:50KB)

財産状況等申出兼回答書(個人)(ダウンロード)(エクセル:19KB)

財産状況等申出兼回答書(法人)(ダウンロード)(エクセル:19KB)

・担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)

その他

申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。

猶予制度の詳細

市税の減免・申告・納付等の期限の延長・納税の猶予のページをご覧ください。

納税関係の申請書等

納税の猶予に関する申請書等(ダウンロード)

猶予制度に関するお問い合わせ・申請先一覧

納税についてのご相談は、市税事務所納税課の窓口にお問い合わせください。

※eLTAXからも猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

 

このページの情報発信元

財政局税務部納税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

nozei.FIT@city.chiba.lg.jp

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