緊急情報
更新日:2026年3月12日
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以下のような理由により、市税を一時に納付することができないときに、担当の市税事務所に申請することで、納税が猶予される場合があります。
ただし、猶予期間は、原則として1年以内で、審査があります。
徴収猶予が認められると
申請の手続
・財産状況等申出兼回答書(個人)(ダウンロード)(エクセル:19KB)
・財産状況等申出兼回答書(法人)(ダウンロード)(エクセル:19KB)
・担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)
・災害などの事実を証する書類
・財産状況等申出兼回答書(個人)記載例(ダウンロード)(エクセル:23KB)
・財産状況等申出兼回答書(法人)記載例(ダウンロード)(エクセル:24KB)
申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。
市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときに、担当の市税事務所に申請することで、1年以内の期間に限り、差押財産の換価(売却)が猶予される場合があります。
また、納税者からの申請によるほか、職権により猶予が認められる場合もあります。
換価の猶予が認められると
申請の手続
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
・財産状況等申出兼回答書(個人)(ダウンロード)(エクセル:19KB)
・財産状況等申出兼回答書(法人)(ダウンロード)(エクセル:19KB)
・担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)
申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。
市税の減免・申告・納付等の期限の延長・納税の猶予のページをご覧ください。
納税についてのご相談は、市税事務所納税課の窓口にお問い合わせください。
※eLTAXからも猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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