緊急情報
更新日:2021年5月26日
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新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入が減少した納税者の方の令和3年2月1日納期限までの対象市税について、徴収猶予の特例制度を受け付けていましたが、感染症の影響により申請期限内にやむを得ず手続きができなかった場合は、納期限を過ぎても特例制度が受けられる場合がありますので、お早めに各市税事務所納税課へ電話等でご相談ください。
対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来した個人住民税、法人市民税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)
提出書類
・徴収猶予の特例申請書(ダウンロード)(エクセル:87KB)
・事業収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等)
・一時納付・納入が困難であることを証する書類(預金通帳、現金出納帳等)
証する書類が提出困難な場合は聴取します。また、最近(2か月程度)の国税や社会保険料の納税の猶予申請書及び猶予許可通知書の写しが提出されれば、記載の省略や審査の簡略化が可能です。
・徴収猶予の特例申請書(手引き)(ダウンロード)(エクセル:90KB)
・徴収猶予の特例申請書(記載省略)(ダウンロード)(エクセル:87KB)
以下のような理由により、市税を一時に納付することができないときに、担当の市税事務所に申請することで、納税が猶予される場合があります。
ただし、猶予期間は、原則として1年以内で、審査があります。
徴収猶予が認められると
申請の手続
・財産状況等申出兼回答書(個人)(ダウンロード)(エクセル:21KB)
・財産状況等申出兼回答書(法人)(ダウンロード)(エクセル:21KB)
・担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)
・災害などの事実を証する書類
・財産状況等申出兼回答書(個人)記載例(ダウンロード)(エクセル:25KB)
・財産状況等申出兼回答書(法人)記載例(ダウンロード)(エクセル:26KB)
申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。
市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときに、担当の市税事務所に申請することで、1年以内の期間に限り、差押財産の換価(売却)が猶予される場合があります。
また、納税者からの申請によるほか、職権により猶予が認められる場合もあります。
換価の猶予が認められると
申請の手続
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
・財産状況等申出兼回答書(個人)(ダウンロード)(エクセル:21KB)
・財産状況等申出兼回答書(法人)(ダウンロード)(エクセル:21KB)
・担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)
申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。
市税の減免・申告・納付等の期限の延長・納税の猶予のページをご覧ください。
納税についてのご相談は、市税事務所納税課の窓口にお問い合わせください。
※eLTAXからも猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
このページの情報発信元
財政局税務部納税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟6階
電話:043-245-5124
ファックス:043-245-5993
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