更新日:2025年12月5日

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最近改正された制度

最近改正された制度などについてご説明します。

再生可能エネルギー発電設備に対する課税標準の特例の改正について

令和6年度税制改正において、再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例措置が、対象資産を見直した上で、令和8年3月31日まで延長されました。

詳しくは、「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(PDF:88KB)」をご覧ください。

先端設備等認定設備に対する課税標準の特例の改正について

  • 【法附則第15条第43項】

令和7年度税制改正により、中小企業者等が令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等に該当する一定の機械装置等の課税標準は、従業員に対する(1)1.5%以上の賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は3年間、2分の1に(2)3.0%以上の賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は5年間、4分の1に軽減することとされました。

詳しくは、令和8年度償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF:2,638KB)(9ページ)又は「先端設備等認定設備の固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第43項)」をご覧ください。

  • 【旧法附則第15条第44項】

令和5年度税制改正により、中小企業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等に該当する一定の機械装置等の課税標準は、2分の1(従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は3分の1)に軽減することとされました。

詳しくは、先端設備等認定設備の固定資産税の特例措置について(旧地方税法附則第15条第44項)」をご覧ください。

  • 【旧法附則第64条】

令和3年度税制改正により、中小企業者等が令和5年3月31日までの間に認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等に該当する一定の機械装置等の課税標準は、その価格にゼロ以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とすることとされました。

詳しくは、「先端設備等認定設備の固定資産税の特例措置について(旧地方税法附則第64条)」をご覧ください。

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