更新日:2023年12月1日

ここから本文です。

最近改正された制度

最近改正された制度などについてご説明します。

先端設備等認定設備に対する課税標準の特例の改正について【新制度】

令和5年度税制改正により、中小企業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等に該当する一定の機械装置等の課税標準は、2分の1(従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は3分の1)に軽減することとされました。

詳しくは、令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF:2,507KB)(9ページ)又は先端設備等認定設備の固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)」をご覧ください。

再生可能エネルギー発電設備に対する課税標準の特例の改正について

令和4年度税制改正において、再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例措置が令和6年3月31日まで延長されたことに伴い、令和4年4月1日以降に取得した対象設備に係る課税標準の特例割合が変更となりました。

詳しくは、「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(PDF:83KB)」をご覧ください。

先端設備等認定設備に対する課税標準の特例の改正について【旧制度】

令和3年度税制改正により、中小企業者等が令和5年3月31日までの間に認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等に該当する一定の機械装置等の課税標準は、その価格にゼロ以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とすることとされました。

詳しくは、「先端設備等認定設備の固定資産税(償却資産)が最大3年間ゼロになります」をご覧ください。

経営力向上設備等に対する課税標準の特例の改正について

平成28年度税制改正において、3年間の時限措置として機械・装置を対象とした、中小企業者等の経営力向上設備等の課税標準の特例(3年度分に限り固定資産税の課税標準を2分の1)が新設されましたが、平成29年度税制改正により業種を限定(千葉県は58業種)したうえで、その対象に、工具、器具及び備品、建物付属設備(償却資産の課税対象に限る。)が追加されました。概要は次のとおりです。

 

【経営力向上設備等に対する課税標準の特例の対象となる償却資産】

経営力向上設備等 機械及び装置

工具

(測定・検査)

器具及び備品 建物付属設備
価額(1台1基) 160万円以上 30万円以上 30万円以上 60万円以上
発売開始要件 10年以内 5年以内 6年以内 14年以内
取得年月

平成28年7月1日~

平成31年3月31日

平成29年4月1日~平成31年3月31日
対象業種 全業種

千葉県は58業種が対象

(下記「経営力向上設備等に対する課税標準の特例措置に係る対象資産の業種について(千葉県)」をご確認ください。)

経営力向上設備等に対する課税標準の特例措置に係る対象資産の業種について(千葉県)(PDF:113KB)

確認書類
  • 経営力向上計画に係る認定申請書
  • 経営力向上計画認定書
  • 各工業会が発行する経営力向上設備等に係る証明書
  • (リースの場合)リース業者協会が確認した軽減額計画書、リース契約書
  • 課税標準の特例(経営力向上設備等)チェックシート

 

経営力向上設備等に対する課税標準の特例の適用を受けられる方は、以下の「(1)課税標準の特例適用届出書」及び「(2)チェックシート」をご記入いただき、下記(3)から(7)の書類を償却資産申告書と併せてご提出ください。

(1)課税標準の特例適用届出書(エクセル:22KB)

 課税標準の特例適用届出書【記載例】(エクセル:21KB)

(2)チェックシート(ワード:23KB)

(3)経営力向上計画の申請書の写し

(4)経営力向上計画の認定書の写し

(5)工業会等による証明書の写し

※所有権移転外リースの場合のみ、下記(6)、(7)の書類もご提出ください。

(6)リース契約書の写し

(7)軽減額計算書の写し

※制度の詳しい内容は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対する課税標準の特例について

平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に、企業主導型保育事業の運営費に関する補助を受けた者が、特定事業所内保育施設(児童福祉法上の認可外施設で事業所内保育事業を目的とするもののうち、当該政府の補助に係るもの)の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、補助開始日の属する年の翌年から5年度分(各年度の賦課期日において引き続き当該政府の補助を受けている場合に限る。)課税標準となるべき価格に2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下範囲内において市町村の条例で定めるわがまち特例による割合を乗じて得た額とする特例が新設されました。

※千葉市では、わがまち特例による割合は3分の1です。

 

特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対する課税標準の特例の適用を受けられる方は、以下の「(1)課税標準の特例適用届出書」をご記入いただき、下表【特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対する課税標準の特例の対象となる償却資産】の「確認書類」に記載されている書類を、償却資産申告書と併せてご提出ください。

(1)課税標準の特例適用届出書(エクセル:22KB)

【特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対する課税標準の特例の対象となる償却資産】

根拠規定 関係法令 特例対象資産

特例

課税率

確認書類
地方税法附則第15条第32項 児童福祉法第59条の2第1項

特定事業所内保育施設の用に供する固定資産

最初の5年間

3分の1

・企業主導型保育事業の運営費に関する補助を受けたことが確認できる書類

・認可外保育施設設置届出書

 

このページの情報発信元

財政局税務部東部市税事務所法人課

千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内

ファックス:043-233-8376

hojin.ETO@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?