緊急情報
更新日:2023年12月1日
ここから本文です。
Q1-1
償却資産の制度は最近できた制度ですか?
A1-1
償却資産は、昭和25年のシャウプ勧告に基づき行われた地方税制度の根本的改正により、事業用の資産に対する固定資産税として土地・家屋とともに創設された制度です。
Q1-2
償却資産はなぜ申告しなければいけないのですか?
A1-2
地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在(賦課期日)の資産を申告する義務があります。
また、償却資産は土地・家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるため、毎年申告をお願いしております。
Q1-3
償却資産の申告を誤って申告した場合どうすればよいのですか?
A1-3
修正した申告書の提出をお願いします。申告の際には修正部分が分かるように備考欄等に明記してください。
Q1-4
償却資産の申告をしなかった場合、罰則はあるのですか?
A1-4
償却資産を申告しなかった場合、地方税法第368条、第386条及び千葉市市税条例第49条の規定により過料等が科されることがあります。
また、不申告の方には、税務署等で国税等の資料を閲覧し、償却資産の内容の把握をさせていただくことがあります。(地方税法第354条の2)
Q1-5
償却資産の虚偽の申告を行った場合、罰則はあるのですか?
A1-5
虚偽の申告を行った場合にも、地方税法第385条の規定により罰金を科されることがあります。
Q1-6
償却資産に該当する資産がありませんが、それでも申告しなければいけないのですか?
A1-6
該当する資産がない場合でも申告をお願いします。その際には、備考欄等に「該当資産なし」と記載して申告をお願いします。
また、申告していただいた内容の確認調査を行うことがあります。(地方税法第353条、地方税法第354条の2、地方税法第408条)
Q1-7
法人税・所得税が非課税ですが、償却資産の申告はしなければいけないのですか?
A1-7
地方税法第348条の規定で固定資産税(償却資産)が非課税とされない限り、償却資産は課税対象となりますので、償却資産は申告義務はあります。
Q1-8
昨年中に法人が合併や分割をし、1月1日現在は別の新しい法人となっていますが、
どのような申告が必要ですか?
A1-8
新しい法人の償却資産の申告をする場合には、申告書の備考欄等に合併・分割等の年月日を記載し、前法人の資産を引き継いだものがあれば、引き継いだ資産だとわかるよう記載してください。
また、前法人がすでにないのであれば、前法人の申告もあわせてお願いします。
Q1-9
耐用年数がわからない場合はどうすればよいですか。
A1-9
耐用年数の詳細については、財務省令で定められています。「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(外部サイトへリンク)」の別表第一、第二、第五及び第六をご確認ください。
また、国税庁ホームページにて「主な減価償却資産の耐用年数表(外部サイトへリンク)」が掲載されています。併せてご覧ください。
Q2-1
千葉市内に不動産(共同住宅など)を所有して賃貸業を営んでおり、この土地・家屋分の固定資産税は毎年納税しています。償却資産の申告を提出する必要はありますか?
A2-1
賃貸業で使用する土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産は、基本的に償却資産の申告対象となります。
詳細は「令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF:2,507KB)」をご確認いただき、申告書をご提出ください。
Q2-2
毎年、税務署へ確定申告を申告しています。千葉市へ償却資産の申告書を提出する必要はありますか?
A2-2
償却資産の申告対象となる資産を所有する場合は、税務署への申告(所得税、法人税など)とは別に本市へ償却資産申告書をご提出いただく必要があります。
Q2-3
確定申告の減価償却費は、建物と建物付属設備で経費計上しているのですが、償却資産はどのように提出すれば良いのですか?
A2-3
家屋に付随する建築設備のうち以下のような物は家屋評価の対象とならないため、償却資産申告の対象となります。
①独立した機械及び装置としての性格が強いもの(例:受変電設備、ルームエアコン等)
②家屋と構造上一体となっていないもの(屋外電気配線、屋外ガス及び給排水管設備等)
③特定の生産又は業務の用に供されるもの(例:工場の動力源である電気設備等、ホテル等における厨房設備、洗濯設備等)
また、外構工事(屋外緑化施設、舗装路面整備等)も償却資産申告の対象となります。
なお、申告対象となる主な償却資産については、「令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF:2,507KB)」(4ページ)をご確認ください。
Q2-4
共同住宅(アパート)を所有し賃貸業を営んでいる場合に、償却資産申告の対象となる主な資産を教えてください。
A2-4
不動産賃貸業を行っている場合に償却資産申告の対象となる主な資産は以下の通りです。
構 築 物:屋外ガス及び屋外給排水管設備、緑化設備、駐輪場、敷地内の舗装、塀・フェンス等
工具・器具及び備品:ルームエアコン等
Q2-5
テナントとして店舗を借りて事業をしているのですが、その場合の内装はどうなるのですか?
A2-5
ご契約後に、付加された内装造作工事や水廻り増設工事などは償却資産の申告対象となります。(地方税法343条第10項)
Q3-1
リースした資産は申告対象になるのでしょうか?
A3-1
リース資産についても申告対象になる場合があります。
特にファイナンス・リースについては、下記のとおりになります。
リースの種類 | 所有者 | 申告する者 |
---|---|---|
所有権移転外ファイナンスリース | リース会社(貸主) | リース会社(貸主) |
所有権移転ファイナンスリース | リース会社(貸主)と事業者(借主) | 事業者(借主) |
Q3-2
償却資産の取り扱いについて、国税との違いはありますか?
A3-2
償却計算の基準日、評価額の最低限度(残存価格)等、取り扱いが異なるものがあります。
主な違いについては「令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF:2,507KB)」(5ページ)をご確認ください。
Q3-3
少額資産の申告対象資産の取り扱いについて教えてください。
A3-3
取り扱いについては、「令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF:2,507KB)」(2ページ)をご確認ください。
このページの情報発信元
財政局税務部東部市税事務所法人課
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内
電話:043-233-8146
ファックス:043-233-8376
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください