緊急情報
更新日:2023年12月1日
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令和6年度償却資産(固定資産税)の申告書の提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。(毎年1月1日現在に所有している土地・家屋以外の事業用資産の申告です。)
申告期限が近づきますと受付の混雑が予想されますので、令和6年1月19日(金曜日)までに申告書および申告内容の確認のための書類を提出していただきますよう、ご協力をお願いします。
なお、償却資産申告書をご提出いただく際は、「提出用」及び「入力用」をご提出ください。
千葉市では、償却資産を所有している方に令和6年度償却資産申告書を令和5年12月上旬に送付しております。償却資産申告書等が必要な方は、法人課償却資産班までご連絡いただくか、このホームページの「償却資産の各種様式」からダウンロードすることができます。償却資産の内容・記入方法については「令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF:2,507KB)」も併せてご覧ください。
(1)電子申告における申告区分を「増加資産/減少資産申告」又は「修正増加資産/減少資産申告」で申告された方
令和6年度の申告のご案内は、氏名、住所が印字された「償却資産申告書」又は「固定資産税(償却資産)の申告について(ハガキ)」をお送りいたします。
(2)電子申告における申告区分が「全資産申告(電算処理分)」又は「修正全資産申告(電算処理分)」で申告された方
令和6年度の申告のご案内は、「償却資産の申告について(ハガキ)」をお送りいたします。
詳細については、令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF:2,507KB)(10ページ)をご確認ください。この他令和5年度以前に改正された制度については「最近改正された制度」、特例・非課税については「特例・非課税制度について」をご確認ください。
また、新型コロナウイルス感染症に関連した中小事業者への特例措置については、別ページ「新型コロナウイルス感染症に関連した中小事業者等への固定資産税及び都市計画税の特例措置」をご確認ください。
千葉市では、番号法に基づき、個人番号を記載した申告書を提出いただく際には、本人確認(番号確認及び身元確認。代理申告の場合は併せて代理権確認。)を実施させていただきますので、申告の際には令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF:2,507KB)(7ページ)をご確認いただき、本人確認資料の何れかをお持ちください。なお、郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付のうえご提出をお願いいたします(本人確認書類の不備等により本人確認ができなかった場合は、申告書にマイナンバーの記載がなかったものとして取り扱います)。
ただし、平成31年度分申告書から、千葉市がすでに有効に個人番号を取得できている方については、申告書の「個人番号又は法人番号欄」に*を印字しています。*が印字されている方につきましては、申告書をご提出の際に個人番号の記載を省略していただいても差し支えありません。
なお、マイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。制度の趣旨をご理解いただき、申告書へマイナンバーのご記載を頂ける方は、個人番号又は法人番号欄(*が印字されている方は備考欄)に記入のうえ、本人確認書類の写しを添付し、申告書のご提出をお願いします。
※法人事業者の方の法人番号を確認するための資料の提出は不要です。
マイナンバーの詳しい制度につきましては、下記のホームページをご覧ください。
内閣官房:マイナンバー社会保障・税番号制度(外部サイトへリンク)
平成23年度以降「資産がない旨のご申告」をいただいた方については、それ以降の資産がない旨の申告書の提出を省略できることとしているため、該当される方に対する、償却資産申告書または償却資産の申告について(ハガキ)の発送も停止しています。
なお、資産を新たに取得した際は、お手数ですが法人課までご連絡をお願いいたします。
また、資産の確認調査については随時行ってまいりますので、調査の問い合わせ等があった際は、ご協力をお願いいたします。
このページの情報発信元
財政局税務部東部市税事務所法人課
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内
電話:043-233-8146
ファックス:043-233-8376
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