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更新日:2023年5月24日

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先端設備等認定設備の固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)

千葉市では、「中小企業等経営強化法」に基づき「導入促進基本計画」を策定し、国の同意が得られました。

これに伴い、「先端設備等導入計画」の認定後に中小事業者等が取得した設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることができます。

特例の内容や対象、適用を受けるために申告時に必要な提出書類などは以下のとおりです。

なお、先端設備等導入計画の認定に関する手続きなどについては産業支援課ホームページ(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

先端設備等認定設備の固定資産税(償却資産)の特例割合

中小事業者等が、適用期間(令和5年4月1日~令和7年3月31日)内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

千葉市の特例割合

【旧制度】新規取得設備に対する固定資産税に係る課税標準額が3年間ゼロ
【新制度】新規取得設備に対する固定資産税に係る課税標準額が3年間2分の1

また、賃上げの表明を行うことで、より有利な特例率・期間が適用される税制を新設
(1)令和6年3月31日までに取得した設備は5年間、課税標準額3分の1
(2)令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備は4年間、課税標準額3分の1

このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。

令和5年3月31日までに取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

 先端設備等認定設備の固定資産税(償却資産)が最大3年間ゼロになります

対象となる方(中小事業者等)

特例の適用を受けることができる方は、資本金や従業者数について次の要件を満たす方です。

資本又は出資を有する法人の場合

賦課期日(1月1日)現在、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、以下のいずれにも該当しない法人

・同一の大規模法人※に、発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている。

・複数の大規模法人に、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている。

※大規模法人=資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く法人。

資本又は出資を有しない法人、個人事業者の場合

賦課期日(1月1日)現在、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人又は個人事業者

対象設備

先端設備等導入計画に基づき新たに事業の用に供された下表の要件を満たす設備(中古取得の設備を除く)が対象となります。

 

 

償却資産

区分

機械及び装置

工具(測定工具及び検査工具)

器具及び備品

建物附属設備

取得価額

(1台1基あたり)

160万円以上

30万円以上

30万円以上

60万円以上

投資利益率

年平均5%以上

取得年月

令和5年4月1日~令和7年3月31日

申告時に提出する書類

課税標準の特例の適用を受けるためには、毎年1月31日申告期限の固定資産税(償却資産)申告書の提出時に、確認書類として次の書類を併せて提出することが要件になります。

課税標準の特例の適用を受けられる方は、「課税標準の特例適用届出書(先端設備等認定設備)提出用チェックシート」をご確認いただき、(1)~(4)の書類(賃上げ方針を従業員に表明した場合は(5)、所有権移転外リースの場合は(6)も必要)を償却資産申告書などと併せてご提出ください。

課税標準の特例適用届出書(先端設備等認定設備)提出用チェックシート(ワード:23KB)

 

提出書類

(1)固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用届出書(エクセル:22KB)

  固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用届出書【記載例】(エクセル:21KB)

(2)先端設備等導入計画の認定書の写し

(3)先端設備等導入計画の申請書の写し

(4)投資計画に関する確認書の写し

(5)【賃上げ方針を従業員に表明した場合のみ】従業員へ賃上げを表明したことを証する書面の写し

(6)【所有権移転外リースの場合のみ】リース契約書の写し及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

(7)課税標準の特例適用届出書(先端設備等認定設備)提出用チェックシート

※最初にご確認いただいたチェックシートです。

 

提出先・問い合わせ先

〒264-8582

千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内

東部市税事務所法人課償却資産班

電話:043-233-8146

関連リンク(中小企業庁ホームページ)

中小企業庁ホームページでは、先端設備等導入計画に関するQ&Aや工業会等による証明書についての情報が公開されています。併せてご覧ください。

先端設備等導入計画等に関するQ&A(外部サイトへリンク)
(外部サイトへリンク)

 


このページの情報発信元

財政局税務部東部市税事務所法人課

千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内

ファックス:043-233-8376

hojin.ETO@city.chiba.lg.jp

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