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更新日:2025年12月5日

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先端設備等認定設備の固定資産税の特例措置について 令和7年4月1日~令和9年3月31日取得の資産【附則第15条第43項】

千葉市では、「中小企業等経営強化法」に基づき「導入促進基本計画」を策定し、国の同意が得られました。

これに伴い、「先端設備等導入計画」の認定後に中小事業者等が取得した設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることができます。

特例の内容や対象、適用を受けるために申告時に必要な提出書類などは以下のとおりです。

なお、先端設備等導入計画の認定に関する手続きなどについては産業支援課ホームページ(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

先端設備等認定設備の固定資産税(償却資産)の特例割合

中小事業者等が、適用期間(令和7年4月1日~令和9年3月31日)内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、従業員に対する(1)1.5%以上の賃上げ方針の表明を計画内に記載したときは、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間、2分の1に(2)3.0%以上の賃上げ方針の表明を計画内に記載したときは、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が5年間、4分の1に軽減されます。
 

千葉市の特例割合

【附則第15条第43項】

新規取得設備に対する固定資産税に係る課税標準額が賃上げ方針表明の区分により、3年間2分の1 又は、5年間4分の1

 

 

 

◆このページは、令和7年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。

令和5年3月31日以前に取得した資産につては下記のリンクをご覧ください。

先端設備等認定設備の固定資産税の特例措置について【旧法附則第64条】

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

先端設備等認定設備の固定資産税の特例措置について【旧法附則第15条第44項】

対象となる方(中小事業者等)

特例の適用を受けることができる方は、資本金や従業者数について次の要件を満たす方です。

資本又は出資を有する法人の場合

賦課期日(1月1日)現在、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、以下のいずれにも該当しない法人

・同一の大規模法人※に、発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている。

・複数の大規模法人に、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている。

※大規模法人=資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く法人。

資本又は出資を有しない法人、個人事業者の場合

賦課期日(1月1日)現在、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人又は個人事業者

対象設備

先端設備等導入計画に基づき新たに事業の用に供された下表の要件を満たす設備(中古取得の設備及び建物附属設備にあっては家屋と一体となって効用を果たすものを除く)が対象となります。

 

 

償却資産

区分

機械及び装置

工具(測定工具及び検査工具)

器具及び備品

建物附属設備

取得価額

(1台1基あたり)

160万円以上

30万円以上

30万円以上

60万円以上

投資利益率

年平均5%以上

賃上げ表明

(1)1.5%以上の賃上げ方針表明有り:3年間 2分の1に軽減

(2)3.0%以上の賃上げ方針表明有り:5年間 4分の1に軽減

 ※賃上げ方針表明無しの場合は特例措置なし

取得年月

令和7年4月1日~令和9年3月31日

申告時に提出する書類

課税標準の特例の適用を受けるためには、毎年1月31日(令和8年度申告においては2月2日)申告期限の固定資産税(償却資産)申告書の提出時に、確認書類として次の書類を併せて提出することが要件になります。

課税標準の特例の適用を受けられる方は、(1)「課税標準の特例適用届出書(先端設備等認定設備)提出用チェックシート」をご確認いただき、(1)~(6)の書類(所有権移転外リースの場合は(7)も必要)を償却資産申告書などと併せてご提出ください。

 

提出書類

(1)課税標準の特例適用届出書(先端設備等認定設備)提出用チェックシート(ワード:31KB)

(2)固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用届出書(エクセル:19KB)

  固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用届出書【記載例】(エクセル:18KB)

(3)先端設備等導入計画の認定書の写し

(4)先端設備等導入計画の申請書の写し

(5)投資計画に関する確認書の写し

(6)従業員へ賃上げを表明したことを証する書面の写し(引き上げる割合がわかるもの)

(7)【所有権移転外リースの場合のみ】リース契約書の写し及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

 

 

 

提出先・問い合わせ先

〒264-8582

千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内

東部市税事務所法人課償却資産班

電話:043-233-8146

関連リンク(中小企業庁ホームページ)

中小企業庁ホームページでは、先端設備等導入計画に関するQ&Aや工業会等による証明書についての情報が公開されています。併せてご覧ください。

先端設備等導入計画等に関するQ&A(外部サイトへリンク)
(外部サイトへリンク)

 


このページの情報発信元

財政局税務部東部市税事務所法人課

千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内

ファックス:043-233-8376

hojin.ETO@city.chiba.lg.jp

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