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更新日:2022年4月15日

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千葉市内に水質汚濁防止法に定める特定施設、指定施設、貯油施設等をお持ちの事業者の皆様へ

事故が発生した時は速やかに市に通報してください

事故が起きてしまった場合、被害が広がらないよう直ちに応急措置をとり、速やかに事故の概要等について、市に通報してください。

1 対象となる事故

2 応急の措置

 1に掲げる事故が起きてしまった場合、直ちに、引き続く有害物質又は指定物質又は油を含む水の排出や地下浸透、もしくは水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目について排水基準に適合しない水の排出を防止するための応急措置を講じてください。

3 通報及び届出

 事故に係る通報を行うとともに、発生した事故により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあるときは、事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届け出なければなりません。

4 通報、お問い合わせ先

 通報及びお問い合わせは、以下の連絡先にご連絡ください。

千葉市役所環境局環境保全部環境規制課
 水質班(市役所本庁舎4階)
 電話:043-245-5194
 FAX:043-245-5581

 

用語解説

※1 特定事業場
特定施設や指定地域特定施設を設置する工場又は事業場

※2 有害物質
カドミウムその他の人の健康に被害を生ずるおそれがある物質
水質汚濁防止法の手引き(PDF:504KB)24ページ別表3参照)

※3 水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目
生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度の物質又は項目
水質汚濁防止法の手引き(PDF:504KB)24ページ別表3参照)

※4 指定事業場
有害物質を貯蔵し、もしくは使用し、又は指定物質(※5)を製造・貯蔵・使用もしくは処理する施設(指定施設)を設置する工場又は事業場

※5 指定物質
原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油(以下「油」という)及び有害物質以外の物質であって公共用水域に多量に排出されることにより人の健康もしくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質
水質汚濁防止法の手引き(PDF:504KB)25ページ別表4参照) 

※6 貯油施設等
油を貯蔵する貯油施設又は、油を含む水を処理する油水分離施設

このページの情報発信元

環境局環境保全部環境規制課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5557

kankyokisei.ENP@city.chiba.lg.jp

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