緊急情報
更新日:2024年8月15日
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千葉市は、マイクロチップを犬の鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度には参加しておりません。
マイクロチップの登録手続きとは別に、犬の登録や所有者変更などの手続きを行い、鑑札の装着が必要となります。
→犬の登録方法はこちら
令和4年6月1日より販売される犬や猫へのマイクロチップの装着および登録が義務付けられましたので、以下の方々はご確認ください。
マイクロチップの情報登録方法に関しては、以下にお問い合わせください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関
公益社団法人日本獣医師会
犬と猫のマイクロチップ情報登録ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(外部サイトへリンク)
〒 107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23 階
電話:03-6384-5320
令和4年6月1日以降に、犬又は猫を取得したとき
・犬、猫が生後91日以上の場合
取得した日から30日以内、又は販売(譲渡し)の日までにマイクロチップを装着する必要があります。
・犬、猫が生後90日以内の場合
生後90日を経過した日から30日以内、又は販売(譲渡し)の日までにマイクロチップを装着する必要があります。
①により、令和4年6月1日以降にマイクロチップを装着した犬または猫については、環境省が指定する登録機関への登録が必要です。
装着後30日以内に登録が必要です。マイクロチップ装着時に獣医師より発行される「装着証明書」が必要となります。
(登録手数料 オンライン400円、用紙による申請1,400円)
指定登録機関に登録後、「登録証明書」が発行されます。犬猫の販売(譲渡し)は、「登録証明書」とともに行います。
※「装着証明書」と「登録証明書」は異なりますので、ご注意ください。(下図参照)
②の登録が済んでいる犬または猫を取得したときは、取得した犬猫販売業者は、指定登録機関への変更登録(所有者変更)が必要です。
取得した日から30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。犬、猫と一緒に渡された「登録証明書」が必要となります。
(登録手数料 オンライン400円、用紙による申請1,400円)
犬猫の所有している方の住所、氏名、電話番号などに変更があった時には、指定登録機関へ届出が必要です。
手続きの際は、「登録証明書」が必要となります。(手数料無料)
※混同しやすいので、ご注意ください。
変更登録(所有者変更) →有料(前記③)
登録事項の変更(住所、氏名、電話番号など)→無料(前記④)
犬、猫の飼い主は、所有する犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。
令和4年6月1日以降に㋐により飼っている犬や猫にマイクロチップを装着したとき
装着後30日以内に登録が必要です。マイクロチップ装着時に獣医師より発行される「装着証明書」が必要となります。
(登録手数料 オンライン400円、用紙による申請1,400円)
指定登録機関へマイクロチップ情報の登録が済んでいる犬または猫を取得したときは、取得した飼い主は指定登録機関への変更登録(所有者変更)が必要です。
犬・猫と一緒に渡された「登録証明書」が必要となります。取得した日から、30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。
(登録手数料 オンライン400円、用紙による申請1,400円)
犬猫を所有している方の住所、氏名、電話番号などに変更があった時には、指定登録機関へ届出が必要です。
手続きの際は、「登録証明書」が必要となります。(手数料無料)
※混同しやすいので、ご注意ください。
変更登録(所有者変更) →有料(前記㋒)
登録事項の変更(住所、氏名、電話番号など)→無料(前記㋓)
千葉市は、マイクロチップを犬の鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度には参加しておりません。
マイクロチップの登録手続きとは別に、犬の登録や所有者変更などの手続きを行い、鑑札の装着が必要となります。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階
電話:043-245-5215
ファックス:043-245-5556
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