更新日:2023年7月20日

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動物による事故

飼っている動物が人に危害を加えてしまったときは

  1. 直ちに被害者に対して適切な応急処置と新たな事故の発生防止措置を行う。
  2. 速やかに事故届を提出する。

飼い犬が人をかんでしまったときは

  • 狂犬病の疑いがないか、獣医師の検診をうけさせる
  • 狂犬病鑑定書を提出する

提出先

千葉市動物保護指導センター

メールでの届出は様式に記入の上、以下のリンクから添付して送付してください。

メールはこちら

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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課動物保護指導センター

千葉市稲毛区宮野木町445番地1

ファックス:043-258-7818

dobutsuhogo.HWM@city.chiba.lg.jp

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