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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 健康 > 検診・検査・予防接種 > 定期予防接種のご案内 > 新型コロナワクチン接種のご案内(2024年4月1日(月曜日)以降)
更新日:2024年4月8日
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このページは、2024年4月1日(月曜日)以降の内容について掲載しています。
2024年3月31日(日曜日)までの内容は、新型コロナワクチン接種のご案内(2024年3月31日(日曜日)まで)をご覧ください。
新型コロナワクチン接種は、2024年4月から変わります |
2024年4月以降は、以下のとおり定期接種を実施する予定です。 【定期接種の概要】
※ なお、定期接種以外で接種を受ける場合、任意接種(全額自己負担による接種)となります。 【変更内容】
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千葉市に住民票があり、次のいずれかに該当する、接種を希望する方
秋冬(年1回) ※ 詳細は、決まり次第お知らせします。
原則自己負担あり(有料) ※詳細は、決まり次第お知らせします。
ここでは2024年4月1日(月曜日)以降に接種を受けた場合について説明しています。
2024年3月31日(日曜日)までに接種を受けた場合については、予防接種証明書の発行について(2024年3月31日(日曜日)までに接種を受けた場合)をご覧ください。
2024年4月1日(月曜日)以降に任意で接種を受けた場合、市で予防接種済証や予防接種証明書の発行は行いません。
定期接種の場合については、決まり次第お知らせします。
ここでは2024年4月1日(月曜日)以降に接種を受けた場合について説明しています。
2024年3月31日(日曜日)までに接種を受けた場合については、予防接種の健康被害救済制度について(2024年3月31日(日曜日)までに接種を受けた場合)をご覧ください。
定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
なお、任意で接種を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済の請求を行うこととなります。詳細は以下の窓口へお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931
受付時間:9時00分から17時00分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
【接種に関するお知らせ、ワクチンについての情報等に関することのお問い合わせ先】
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号 0120-700-624
受付時間と対応言語 下記のとおり(土曜日・日曜日・祝日を含む)
対応言語 | 受付時間(日本時間) |
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日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語 | 9時00分から21時00分まで |
タイ語 | 9時00分から18時00分まで |
ベトナム語 | 10時00分から19時00分まで |
※ 耳や言葉が不自由な方は、電子メールやFAXでお問い合わせいただけますので、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご確認ください。
(厚生労働省)新型コロナウイルス関連及びワクチンについての聴覚障害者相談窓口(FAX・メールアドレス)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-238-9941
ファックス:043-245-5554
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