更新日:2026年1月6日

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高齢者インフルエンザ予防接種のご案内

接種日時点で65歳以上の方などを対象に、2025年(令和7年)10月1日(水曜日)から2026年(令和8年)1月31日(土曜日)までのあいだ、1人1回、インフルエンザ予防接種の費用助成を行います。

ご注意ください

  • 対象者への個別通知や接種券の送付は行っていません。対象の方は、直接協力医療機関に接種をご予約ください。
  • 2回目以降の場合や、定期予防接種の対象者以外の方がインフルエンザ予防接種を受ける場合は、任意予防接種となり、接種費用は全額自己負担となります。費用は医療機関が定めた金額となります。
  • 千葉市高齢者予防接種コールセンターは令和7年12月26日(金曜日)で終了しました。

 高齢者インフルエンザ予防接種事業の概要

 対象者

千葉市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方。

  • 接種日に65歳以上の方
    (65歳の誕生日の前日から接種可能)
  • 接種日に60歳~64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器機能に身体障害1級の障害を有する方又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害1級の障害を有する方
    (60歳の誕生日の前日から接種可能)

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 接種を受けられる期間

令和7年10月1日(水曜日)~令和8年1月31日(土曜日)

※開始時期や終了時期は医療機関によって異なる場合がありますので、各医療機関にご確認ください。
※期間外に接種した場合は、任意予防接種となり、接種費用は全額自己負担となります。

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接種回数

期間中に1回

※期間中に2回以上接種した場合、2回目以降は任意予防接種となり、接種費用は全額自己負担となります。

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 自己負担金

1,800円
ただし、1,800円で受けられるのは接種期間内に1回のみです。

 自己負担免除

接種対象者のうち下記のいずれかに該当する方は、免除対象確認書類のうち、いずれか1点を接種当日に予診票と一緒に医療機関へ提出することにより、接種期間内に1回のみ自己負担金が免除されます。
なお、後日免除対象確認書類を提出しても自己負担免除とはならず、また、支払い後の接種費用払い戻しはできませんので、ご注意ください。

自己負担免除について、詳しくは「高齢者定期予防接種の自己負担免除のご案内(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

自己負担金が免除される方 免除対象確認書類
(1)生活保護を受給している方 ・生活保護受給証明書

(2)市民税非課税世帯の方
(介護保険料の保険料段階が第1段階~第3段階の方)

(下記の①~③の書類のうちいずれか一点)
①介護保険料決定通知書
②介護保険料変更通知書
※上記①②の中にある、「介護保険料算定の基礎」(写)。詳しくは注意点をご覧ください。
③予防接種自己負担金免除対象確認書
※③は事前に医療政策課へ申請が必要です。詳しくは介護保険料決定(変更)通知書がお手元にない方、または紛失された方の手続き方法をご覧ください。

(3)中国残留邦人等の支援給付を受給している方 (下記の①~②の書類のうちいずれか一点)
①支援給付受給証明書
②支援給付の支給が決定されていることを証明する旨の記載のある本人確認証(写)

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 接種医療機関

お住いの区にかかわらず、千葉市が指定する市内協力医療機関で接種を受けることができます。
市内協力医療機関は「定期予防接種事業市内協力医療機関のご案内(別ウインドウで開く)」ページの「千葉市高齢者インフルエンザ・新型コロナ予防接種事業市内協力医療機関一覧表」をご確認ください。

※高齢者インフルエンザ予防接種を希望する方は、事前に協力医療機関へ予約の上、予防接種を受けてください。千葉市高齢者予防接種コールセンターおよび千葉市役所コールセンターでは予約受付を行っていません。
※開始時期や終了時期については、各医療機関にご確認ください。

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 持ち物

  • 住所、年齢、氏名が確認できるもの(マイナンバーカード、資格確認書(有効期限内の健康保険証を含む)等))
  • 予診票(別ウインドウで開く)(事前に入手し記入した場合)
  • 身体障害者手帳のコピー(該当する方)
    ※右記に該当する方のみ:接種日に60歳~64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器機能に身体障害1級の障害を有する方又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害1級の障害を有する方
  • 免除対象確認書類(該当する方)
    ※右記に該当する方のみ:生活保護を受給している方・市民税非課税世帯の方・中国残留邦人等の支援給付を受給している方

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 他のワクチンとの接種間隔について

インフルエンザワクチンは、他のワクチンとの接種間隔の制限はありません。
新型コロナワクチンと同時接種が可能です。

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 予防接種による健康被害救済制度

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

詳しくは「予防接種による健康被害救済制度のご案内(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

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 厚生労働省のリーフレット等を参考に、ワクチンの有効性や副反応等についてご確認のうえ、接種を受けるかどうかをご検討ください。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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