更新日:2024年10月7日

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高齢者肺炎球菌予防接種のご案内

接種日時点で65歳の方などを対象に、高齢者肺炎球菌予防接種の費用助成を行っています。
なお、65歳を超える方を対象とした経過措置は2024(令和6)年3月31日に終了しましたので、接種の機会を逸することがないようご注意ください。

ご注意ください

  • 過去に一度でも肺炎球菌予防接種(ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン))の接種を受けたことのある方は対象外となります。
    ※定期接種として受けられるのは生涯1回限りとなります。
  • 2回目以降の場合や、接種対象者以外の方が接種する場合は任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。費用は医療機関が定めた金額になります。

ここがポイント!

接種は強制ではありません。予防接種を受ける法的な義務はなく、本人が希望する場合に限り接種を行います。
現在、何かの病気で治療中の方や、体調に不安のある方は、かかりつけ医などの医療機関でご相談のうえ、接種を受けるかどうかをご検討ください。
また、接種を受けるご本人に麻痺などがあって同意書に署名ができない場合や、正確な意思の確認が難しい場合などは、家族やかかりつけ医によって、特に慎重にご本人の接種意思の有無を確認してください。
最終的にご本人の意思確認ができなかった場合は、接種を行うことができません

また、接種を希望しない方や、体質や病気など、さまざまな事情で接種を受けられない方もいます。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

厚生労働省のリーフレット等を参考に、ワクチンの有効性や副反応等についてご確認のうえ、接種を受けるかどうかをご検討ください。

肺炎球菌感染とは

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。
この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。
これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

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予防接種の効果

肺炎球菌には93種類の血清型があり、定期接種で使用される「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」は、そのうちの23種類の血清型に効果があります。また、この23種類の血清型は成人の重症の肺炎球菌感染症の原因の約7割を占めるという研究結果があります。これは、肺炎全体の約2割を占めると言われています。

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副反応について

接種した方の5%以上に局所の疼痛、熱感、膨張、発赤が認められます。また、僅かに、筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、頭痛、発熱がみられることもありますが、いずれも症状は軽度で2~3日位で消失します。
重大な副反応としては、アナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群、蜂巣炎様反応があります。
ただし、肺炎球菌ワクチンは国内において20年以上の使用実績がありますが、局所反応の頻度は高く報告されているものの、安全性については大きな問題は認められておりません。

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接種医療機関

千葉市が指定する市内協力医療機関で受けることができます。

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対象者

千葉市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方。

  • 接種日に65歳の方
    (65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日前日まで接種可能)
  • 接種日に60歳~64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器機能に身体障害1級相当の障害を有する方又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害1級相当の障害を有する方
    (60歳の誕生日の前日から65歳の誕生日前日まで接種可能)

ご注意ください

  • 過去に一度でも肺炎球菌予防接種(ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン))の接種を受けたことのある方は対象外となります。
    ※定期接種として受けられるのは生涯1回限りとなります。
  • 2回目以降の場合や、接種対象者以外の方が接種する場合は任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。費用は医療機関が定めた金額になります。

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接種費用

自己負担額3,000円。

 接種費用が無料になる方

接種対象者のうち下記のいずれかに該当する方は、除対象確認書類のうち、いずれか1点を接種当日に予診票と一緒に医療機関へ提出することにより無料で接種を受けることができます
なお、後日提出しても自己負担免除とはなりませんので、ご注意ください。

自己負担金が免除される方 免除対象確認書類
(1)生活保護を受給している方 ・生活保護受給証明書

(2)市民税非課税世帯の方
(介護保険料の保険料段階が第1段階~第3段階の方

(下記の①~③の書類のうちいずれか一点)
①介護保険料決定通知書
②介護保険料変更通知書
※上記①②の中にある、「介護保険料算定の基礎」(写)
③高齢者肺炎球菌予防接種自己負担金免除対象確認書
※③は事前に医療政策課へ申請が必要です。詳しくは高齢者予防接種が無料になる方をご覧ください。

(3)中国残留邦人等の支援給付を受給している方

(下記の①~②の書類のうちいずれか一点)
①支援給付受給証明書
②支援給付の支給が決定されていることを証明する旨の記載のある本人確認証(写)

ここがポイント!

  • 自己負担金が免除される方で、免除対象確認書類をお持ちの場合、事前の手続きは不要です。
    確認書類を、接種当日に予診票と一緒に医療機関に提出してください。後日提出しても自己負担金免除とはなりませんので、ご注意ください。
     
  • 上記(2)の免除対象確認書類のうち①介護保険料決定通知書・②介護保険料変更通知書について
    6月中旬までに65歳になる方の令和6年度の介護保険料決定通知書は、6月中旬に郵送されます。
    6月中旬以降に65歳になる方の通知書は、誕生月もしくは誕生月の翌月中旬に郵送されます。
    その前に接種する場合は、上記(2)③高齢者肺炎球菌予防接種自己負担金免除対象確認書をお持ちください。
    ※③は事前に医療政策課へ申請が必要です。詳しくは高齢者予防接種が無料になる方をご覧ください。
    介護保険料決定通知書・介護保険料変更通知書は再発行できません
     
  • 所得証明書((非)課税証明書)は自己負担金免除の確認書類にはなりません。

上記(2)の方のうち、免除対象確認書類がお手元にない方、または紛失された方は事前に手続きが必要です。
ご本人からの申請に基づき、対象の方に上記(2)③高齢者肺炎球菌予防接種自己負担金免除対象確認書を交付します。
なお、申請書類が医療政策課に到着してから、「予防接種自己負担金免除対象確認書」等を発送するまでに10日程度(土日祝日、年末年始を除く)を要します。
2021年10月から土曜日・日曜日・祝日は郵便物の配達を休止しているため、申請してから「予防接種自己負担金免除対象確認書」等が届くまでには2週間程度(土日祝日、年末年始を除く)を要しますので、余裕をもって申請してください
手続き方法など詳しくは高齢者予防接種が無料になる方をご覧ください。

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持ち物

  • 住所、年齢、氏名が確認できるもの(マイナンバーカードや保険証等)
  • 身体障害者手帳のコピー(該当する方)
    ※右記に該当する方のみ:接種日に60歳~64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器機能に身体障害1級相当の障害を有する方又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害1級相当の障害を有する方
  • 免除対象確認書類(該当する方)
    ※右記に該当する方のみ:生活保護を受給している方・市民税非課税世帯の方・中国残留邦人等の支援給付を受給している方

予診票は、医療機関に置いてあるものをお使いください。
なお、各区役所総務課、各保健福祉センター高齢障害支援課等でも肺炎球菌予防接種の予診票を入手することができます。
また、下記からダウンロードしたものもご使用いただけます。記載していただくのは表面だけですが、裏面の注意事項も必ずお読みください。

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接種にあたっての注意事項

予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。
健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。

また、以下の場合には予防接種を受けることができません。

  1. 明らかに発熱(通常37.5度以上をいいます)がある場合
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
  3. その他、医師が不適当な状態と判断した場合

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他のワクチンとの接種間隔について

肺炎球菌ワクチンは、他のワクチンとの接種間隔の制限はありません。

肺炎球菌ワクチンと新型コロナワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。

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予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けた後30分間は医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 1週間は副反応出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
  4. 接種当日はいつも通りの生活をしてかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

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予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

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千葉県内の市外の医療機関で接種を希望するとき

千葉県内は、「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業」を実施しています。
この事業に協力している医療機関の接種協力医師のもとでは、千葉市の予診票を使用して公費で接種することができます。
(接種協力医師により接種可能な予防接種の種類が異なりますのでご注意ください。)

予診票は、各区役所総務課、各保健福祉センター高齢障害支援課等に置いてあるものをご使用ください。
また、下記からダウンロードしたものもご使用いただけます。記載していただくのは表面だけですが、裏面の注意事項も必ずお読みください。

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千葉県外の医療機関等で接種を希望するとき

千葉県外の施設等に入所、または千葉県外の医療機関に入院しているなど、県外に長期滞在し、施設等のお近くの医療機関または県外の入院先などで定期予防接種を希望する場合は、千葉市が発行する「予防接種実施依頼書」を、接種する医療機関等に提出する必要があります

ここがポイント!

  • 「予防接種実施依頼書」は、『この予防接種は定期予防接種として実施するものであり、予防接種で健康被害が生じた場合は、住民登録のある市町村長が責任を持って対応します』ということを、接種する医療機関などに示す書類になります。
  • 申請用紙が医療政策課に到着してから、「予防接種実施依頼書」を発送するまでに10日前後(土日祝日、年末年始を除く)を要します。
    2021年10月から土曜日・日曜日・祝日は郵便物の配達を休止しているため、申請してから届くまでには2週間前後(土日祝日、年末年始を除く)を要しますので、余裕をもって申請してください。

「予防接種実施依頼書」の申請方法

申請用紙を電話して取り寄せる方法

  1. 医療政策課(043-238-9941)に電話し、県外で定期予防接種を実施する旨をお話しください。
  2. 「予防接種実施依頼書」の発行に該当することを確認後、郵送またはFAXで申請用紙をお送りします。
  3. 申請用紙を受け取りましたら必要事項を記入し、医療政策課へ郵送またはFAXでお送りください。
    なお、FAXで送った場合は到着確認の電話を医療政策課までお願いいたします。
  4. 申請後、医療政策課が予防接種実施依頼書を作成し、本人または親族の方、もしくは入所している施設等に送付いたします。

申請用紙をダウンロードして印刷する方法

  1. 下記のリンクから予防接種実施依頼書の交付申請書(高齢者肺炎球菌用)をダウンロードし、A4用紙に印刷してください。
    (ダウンロード)予防接種実施依頼書の交付申請書(高齢者肺炎球菌用)(PDF:85KB)
  2. 印刷後、申請用紙に必要事項を記入し、医療政策課へ郵送またはFAXでお送りください。
  3. 申請後、医療政策課が予防接種実施依頼書を作成し、本人または親族の方、もしくは入所している施設等に送付いたします。

接種費用について(償還払い)

県外で接種した定期予防接種の費用は、接種した医療機関等で接種費用をいったん全額支払い、その後以下1から3の必要書類を添付し医療政策課に申請することによって、後日千葉市の上限額の範囲内で払い戻し(償還払い)をします。
ただし、千葉市の上限額を超えてしまった場合は、超えた金額のみご本人に負担していただいています。
また、自己負担額の有無によっても払い戻しをする金額は変わってきます。

償還払いの申請に必要な書類

下記3点を医療政策課に郵送してください。

  1. 予防接種費用償還払い請求書
    (予防接種実施依頼書と一緒にお送りします)
  2. 予防接種で支払った領収書の原本(コピー不可)
  3. 予診票のコピー

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【高齢者予防接種に関することのお問い合わせ先】
千葉市高齢者予防接種コールセンター
電話番号 043-330-4500
受付時間 午前9時~午後5時
※令和6年9月10日(火曜日)~令和6年12月27日(金曜日)(土祝休日除く)

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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