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更新日:2024年10月7日
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接種日時点で65歳の方などを対象に、高齢者肺炎球菌予防接種の費用助成を行っています。
なお、65歳を超える方を対象とした経過措置は2024(令和6)年3月31日に終了しましたので、接種の機会を逸することがないようご注意ください。
ご注意ください |
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ここがポイント! |
接種は強制ではありません。予防接種を受ける法的な義務はなく、本人が希望する場合に限り接種を行います。 また、接種を希望しない方や、体質や病気など、さまざまな事情で接種を受けられない方もいます。 |
厚生労働省のリーフレット等を参考に、ワクチンの有効性や副反応等についてご確認のうえ、接種を受けるかどうかをご検討ください。 |
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。
この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。
これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
肺炎球菌には93種類の血清型があり、定期接種で使用される「ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」は、そのうちの23種類の血清型に効果があります。また、この23種類の血清型は成人の重症の肺炎球菌感染症の原因の約7割を占めるという研究結果があります。これは、肺炎全体の約2割を占めると言われています。
接種した方の5%以上に局所の疼痛、熱感、膨張、発赤が認められます。また、僅かに、筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、頭痛、発熱がみられることもありますが、いずれも症状は軽度で2~3日位で消失します。
重大な副反応としては、アナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群、蜂巣炎様反応があります。
ただし、肺炎球菌ワクチンは国内において20年以上の使用実績がありますが、局所反応の頻度は高く報告されているものの、安全性については大きな問題は認められておりません。
千葉市が指定する市内協力医療機関で受けることができます。
千葉市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方。
ご注意ください |
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自己負担額3,000円。
接種対象者のうち下記のいずれかに該当する方は、免除対象確認書類のうち、いずれか1点を接種当日に予診票と一緒に医療機関へ提出することにより無料で接種を受けることができます。
なお、後日提出しても自己負担免除とはなりませんので、ご注意ください。
自己負担金が免除される方 | 免除対象確認書類 |
(1)生活保護を受給している方 | ・生活保護受給証明書 |
(2)市民税非課税世帯の方 |
(下記の①~③の書類のうちいずれか一点) |
(3)中国残留邦人等の支援給付を受給している方 |
(下記の①~②の書類のうちいずれか一点) |
ここがポイント! |
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上記(2)の方のうち、免除対象確認書類がお手元にない方、または紛失された方は事前に手続きが必要です。 |
予診票は、医療機関に置いてあるものをお使いください。
なお、各区役所総務課、各保健福祉センター高齢障害支援課等でも肺炎球菌予防接種の予診票を入手することができます。
また、下記からダウンロードしたものもご使用いただけます。記載していただくのは表面だけですが、裏面の注意事項も必ずお読みください。
予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。
健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、以下の場合には予防接種を受けることができません。
肺炎球菌ワクチンは、他のワクチンとの接種間隔の制限はありません。
肺炎球菌ワクチンと新型コロナワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。
定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
千葉県内は、「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業」を実施しています。
この事業に協力している医療機関の接種協力医師のもとでは、千葉市の予診票を使用して公費で接種することができます。
(接種協力医師により接種可能な予防接種の種類が異なりますのでご注意ください。)
予診票は、各区役所総務課、各保健福祉センター高齢障害支援課等に置いてあるものをご使用ください。
また、下記からダウンロードしたものもご使用いただけます。記載していただくのは表面だけですが、裏面の注意事項も必ずお読みください。
千葉県外の施設等に入所、または千葉県外の医療機関に入院しているなど、県外に長期滞在し、施設等のお近くの医療機関または県外の入院先などで定期予防接種を希望する場合は、千葉市が発行する「予防接種実施依頼書」を、接種する医療機関等に提出する必要があります。
ここがポイント! |
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申請用紙を電話して取り寄せる方法
申請用紙をダウンロードして印刷する方法
県外で接種した定期予防接種の費用は、接種した医療機関等で接種費用をいったん全額支払い、その後以下1から3の必要書類を添付し医療政策課に申請することによって、後日千葉市の上限額の範囲内で払い戻し(償還払い)をします。
ただし、千葉市の上限額を超えてしまった場合は、超えた金額のみご本人に負担していただいています。
また、自己負担額の有無によっても払い戻しをする金額は変わってきます。
下記3点を医療政策課に郵送してください。
【高齢者予防接種に関することのお問い合わせ先】 |
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-238-9941
ファックス:043-245-5554
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