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更新日:2024年4月30日

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新型コロナワクチン接種のご案内(2024年4月1日(月曜日)以降)

ここがポイント!

  • 2024年秋冬に定期予防接種が始まります。詳細は、決まり次第お知らせします。
  • 2024年4月1日~同年秋冬の定期接種開始前に接種をご希望の方や、定期予防接種の対象者以外の方は、任意予防接種として、自費でワクチンの接種を受けることができます。

新型コロナワクチン接種は、2024年4月から変わります

2024年4月以降は、以下のとおり定期予防接種を実施する予定です。
詳細は、決まり次第お知らせします。

【定期予防接種の概要】

  • 対象者
    千葉市に住民票があり、次のいずれかに該当する、接種を希望する方
    ・接種日時点で65歳以上の方
    ・接種日時点で60歳以上64歳以下で、心臓・腎臓・呼吸器機能、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害1級相当の障害がある方
  • 接種を受けられる時期
    秋冬(年1回)
  • 費用
    原則自己負担あり(有料)

※ 定期予防接種以外で接種を受ける場合、任意予防接種(全額自己負担による接種)となります。

このページは、2024年4月1日(月曜日)以降の内容について掲載しています

2024年3月31日(日曜日)までの特例臨時接種(無料での接種)の内容は、新型コロナワクチン接種のご案内(2024年3月31日(日曜日)まで)をご覧ください。

 


よくあるご質問

  • 2024年4月からは何が変わるのですか。
    →主な変更内容は以下のとおりです。
    • 接種の位置づけ
      特例臨時接種(2024年3月末まで)
      → 任意予防接種(2024年4月以降)、定期予防接種(2024年秋冬)
    • 接種費用の自己負担
      自己負担なし(無料)
      → 原則自己負担あり(有料)
    • 接種券の送付
      接種を受けられる時期に合わせて市が送付
      なし
    • 接種場所
      個別医療機関、集団接種会場
      個別医療機関
    • 接種の予約方法
      市コロナワクチン接種コールセンター、市ワクチン接種予約サイト、各医療機関で予約
      各医療機関で予約
  • 接種は有料になるのですか。
    →2024年4月1日(月曜日)以降は、原則自己負担あり(有料)での接種となります。詳細は、決まり次第お知らせします。
     
  • 接種券は使えなくなるのですか。
    →未使用の接種券がお手元にある場合でも、2024年4月1日(月曜日)以降は使うことができません。
     
  • 定期予防接種以外で接種を受けたいのですが。
    →定期予防接種以外で接種を受ける場合、任意予防接種(全額自己負担による接種)となります
    国や市からの補助はありません

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 定期予防接種の概要

現時点で国から示されている情報に基づき作成しています。
今後、新しい情報が示され次第、このページでお知らせします。

対象者

千葉市に住民票があり、次のいずれかに該当する、接種を希望する方

  • 接種日時点で65歳以上の方
  • 接種日時点で60歳以上64歳以下で、心臓・腎臓・呼吸器機能、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害1級相当の障害がある方

期間

秋冬(年1回)
※詳細は、決まり次第お知らせします。

費用

原則自己負担あり(有料)
※詳細は、決まり次第お知らせします。

使用するワクチンと接種回数

使用するワクチンは未定です。
※使用するワクチンの種類(ワクチンに含まれる株)は、国において、当面は毎年見直すこととされています。

対象の方は、実施期間中に1回の接種を受けることができる予定です。

接種場所

実施医療機関は、決まり次第お知らせします。

接種券

2024年4月以降の接種では、接種時に接種券の提出は不要となるため、接種券は発送しない予定です。
なお、未使用の接種券がお手元にある場合でも、2024年4月以降の接種では使用できません。

 

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 任意予防接種(定期予防接種以外の接種)の概要

2024年4月1日~同年秋冬の定期接種開始前に接種をご希望の方や、定期予防接種の対象者以外の方は、任意予防接種として、自費でワクチンの接種を受けることができます。

  • 接種費用は有料(全額自己負担)です。なお、国や市からの補助はありません。
  • 市からの接種券の発送はありません。また、これまでお送りした接種券を使用することはできません。
  • 使用するワクチンや対象者、接種開始時期等の詳細は、医療機関ごとに異なりますので、接種を実施する医療機関に直接お問合せください。

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予防接種証明書の発行(2024年4月1日(月曜日)以降に接種を受けた場合)

ここでは2024年4月1日(月曜日)以降に接種を受けた場合について説明しています。
2024年3月31日(日曜日)までに接種を受けた場合については、予防接種証明書の発行(2024年3月31日(日曜日)までに接種を受けた場合)をご覧ください。

定期予防接種

定期予防接種の場合については、決まり次第お知らせします。

任意予防接種

2024年4月1日(月曜日)以降に任意で予防接種を受けた場合、市で予防接種済証や予防接種証明書の発行は行いません

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予防接種の健康被害救済制度(2024年4月1日(月曜日)以降に接種を受けた場合)

ここでは2024年4月1日(月曜日)以降に接種を受けた場合について説明しています。
2024年3月31日(日曜日)までに接種を受けた場合については、予防接種の健康被害救済制度(2024年3月31日(日曜日)までに接種を受けた場合)をご覧ください。

定期予防接種

定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

任意予防接種

任意で接種を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済の請求を行うこととなります。
詳細は以下の窓口へお問い合わせください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口

電話番号:0120-149-931

受付時間:9時00分から17時00分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

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接種に関するお知らせ、ワクチンについての情報等に関することのお問い合わせ先

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号 0120-700-624
受付時間と対応言語 下記のとおり(土曜日・日曜日・祝日を含む)

対応言語 受付時間(日本時間)
日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語 9時00分から21時00分まで
タイ語 9時00分から18時00分まで
ベトナム語 10時00分から19時00分まで

※ 耳や言葉が不自由な方は、電子メールやFAXでお問い合わせいただけますので、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご確認ください。
(厚生労働省)新型コロナウイルス関連及びワクチンについての聴覚障害者相談窓口(FAX・メールアドレス)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)