緊急情報
更新日:2024年4月4日
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国の総合経済対策の一環として、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援(妊娠届出後・出生届出後を通じて計10万円相当)を一体として実施する事業が創設されることとなりました。
千葉市では、妊娠届出後・出生届出後に各対象の方へ5万円を支給する経済的支援を訪問などの相談支援とともに行います。
主に給付金の申請、支給状況に関する問い合わせ先
千葉市保健福祉局健康福祉部健康支援課
電話番号 043-238-9925
受付時間 8時30分~17時30分(土・日・祝日除く)
主に申請案内の配付、出産や育児の相談に関することの問い合わせ先
お住いの区の 千葉市母子健康包括支援センター へご連絡ください。
受付時間 8時30分~17時30分(土・日・祝日除く)
こちらに、よくあるお問い合わせも掲載しておりますので、ご覧ください。
(1)令和5年3月1日以降に妊娠届を提出した妊婦(出産応援給付金)
(2)令和5年3月1日以降に出生した子を養育し、母子手帳別冊の「出生通知書」を提出し、訪問を受けた方など(子育て応援給付金)
妊婦一人あたり5万円、子ども一人あたり5万円(計10万円)
対象となる方には、次のとおり申請案内を配付しますので、記載のURLより電子申請にてご申請ください。申請案内の確認等の手続き後、支給要件に該当し、かつ書類に不備等がなければ、指定の口座へ給付金を振り込むとともに、支給決定通知書を郵送します。
対象者(1)の方:各保健福祉センター健康課への妊娠届出時に申請案内を配付します。
対象者(2)の方:順次4か月児健診までに、市の保健師等がご家庭に訪問し、その際に申請案内を配付または後日郵送します。
なお、出産応援給付金は出産準備のための経済的な支援ですので、給付金の申請案内は妊婦(ご本人)にお渡しし、その際、保健師などが妊娠中の不安や心配ごとなど今後の出産に向けて面談を行っています。
やむを得ない理由で妊婦(ご本人)以外が母子健康手帳の交付に来所された場合は、別の日に妊婦との面接を行い、申請案内をお渡しします。
申請案内を受け取りましたら、できるだけ早めにご申請ください。
やむを得ない理由で、下記期間内にご申請が難しい場合は、必ず千葉市健康支援課母子保健班(043-238-9925)までご連絡ください。
対象者(1)に該当する方は、原則、妊娠中の期間のみ申請できます。申請案内を受け取ってから3か月以内に申請してください。
対象者(2)に該当する方は、申請案内を受け取ってから3か月以内に申請してください。
※令和4年4月1日から令和5年2月28日までに妊娠届を提出した妊婦もしくは出生したお子さんへの給付申請は、令和6年2月29日(木曜日)(当日消印有効)で終了しています。
また、現在、給付金申請は、紙の申請書の受付は終了し、電子申請へと移行しております。
(1)(2)に該当し、紙の申請書をお持ちで、まだ申請がお済みでない方は、速やかに上記問い合わせ先までご連絡ください。
妊娠後期(7~8か月頃)頃を迎えた方を対象に、現在の体調を確認させていただき、これからの出産・育児に向けてのご予定などをお伺いするアンケートのご案内をお送りしております。
回答はこちらのページから、電子申請でご回答ください。
アンケートの案内が届きましたら、早めのご回答をお願いいたします。
本事業に関するよくあるお問い合わせをまとめています。
ご不明な点がありましたら、こちらをご覧ください。
このページの情報発信元
保健福祉局健康福祉部健康支援課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階
電話:043-238-9925
ファックス:043-238-9946
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